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  • 考える女性
    夫婦の「お墓問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    夫(妻)と同じお墓に入りたくない場合は?、内縁の妻がいる場合は?離婚・再婚した場合は?、実家のお墓を継ぐ必要は?などなど。夫婦のお墓問題について解説致します。夫婦のお墓問題について、まとめ掲載しております。参考に、是非ご覧ください。1. 夫のお墓に入る必要は あるの?夫婦は、法律上「一緒の お墓に入らなければいけない。」ということはありません。従って、ご自身の「個人墓」を建てる方法や「共同墓」を利用するという方法があります。その他、実家の お墓に入るという選択肢もあります。この場合「墓地所有者の承諾」及び「墓地管理者の許可」など、後々、トラブルとならない様にしておくことが大切です。夫の実家の お墓に入りたくない場合は、ご夫婦で、新たに お墓を購入する方法や、共同墓を利用する等の方法があります。何れにしましても、よく ご家族の理解を得て置くことが大切です。又、ご主人に秘密にしたい場合は、遺言書・エンディングノートを作成し、お子さんの理解を得ておきましょう。2. 内縁の妻とお墓の問題「内縁の妻は、夫のお墓に入れるでしょうか? 」まず、お墓の承継者が 誰になるか?という問題があります。 先に内縁の妻が亡くなり、ご主人が、祭祀承継者になる場合は、奥様が認めるか?という問題がありますが、基本的には、祭祀承継者の許可があれば問題ないと思われます。(※寺院・霊園等の規約により認められない場合があります。)しかし、どちらが先に亡くなるか?分かりませんので、ご主人が、その旨の「遺言書」を作成し「公正証書」にしておく方法などがあります。(この場合、祭祀承継者を内縁の妻に指定しておきます。)仮に、ご主人が先に亡くなり、「遺言書」が無い場合は、残念ながら内縁の妻には相続権等がありませんので、一緒の お墓に入ることは、祭祀承継者の方の理解が得られない限り難しいかと思われます。※婚姻していないが実施的な夫婦の場合、同一の永代供養墓に埋葬してもらう。区画を購入する永代供養墓等で隣同士の区画を購入するなどの方法も考えられます。(通常の霊園等の場合、6親等以内の血族、3親等以内の姻族等の規則があります。)3. 夫婦で宗教が違う場合ご夫婦で宗教が違う場合、「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を利用する方法があります。墓石には、宗教的文字を刻まないようにし、墓碑銘などは、ご家族でよく話し合われた上、墓誌にて戒名やクリスチャンネームを刻み、宗教の特色を出すことが多いようです。「寺院墓地」が既にある場合は、新たに「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を購入した方が、後々のトラブルを防ぐことになるかと思います。その他、ご夫婦の どちらかがクリスチャンの場合では、「教会の墓地」等に、信者の方々と埋葬する方法・ 納骨堂を利用する方法などもあります。 この場合、ご夫婦で別々になってしまいますので、それでは、さみしいという場合は、やはり宗教不問の霊園等を購入される方が良いかと思います。4. 結婚したが、実家の墓を継ぐ必要は?結婚して性が変わったが、実家の お墓は どのようにすれば良いか?という問題があります。性が変わっても お墓の承継は基本的に可能です。(寺院等により使用規則が定められている場合があります。)祭祀承継者は、遺言があれば 遺言書で、特に指定がない場合、慣習により決まる。とされています。 その他、家族の申立てにより家庭裁判所の指定により決定する場合もあります。仮に、祭祀承継者になられた場合、他の親族等に祭祀承継者を譲る方法などがありますが、この場合は、事情を良く説明し 理解を得て置くことが大切です。その他、費用面など 2つの墓を維持するのが厳しい場合、両家墓にする方法などもあります。 両家墓では、両家の名前を刻むことも可能であり、お墓参りに行きやすい場所に、1つにまとめることも良いかと思います。実際に、お墓を承継した場合が、使用許可書の書き換え等が必要になります。 この場合、「使用許可書」、「戸籍」、「埋葬許可書」、他の兄弟がいる場合は「同意書」など様々な種類が必要になります。 霊園や自治体により違いがありますので、よく確認して手続きをする必要があります。5. 長男の夫が亡くなったが、妻は お墓を継ぐ必要は?ご主人が、お墓を承継されている場合、ご主人が亡くなられて 奥様が承継することも可能ですが、先祖代々のお墓を承継するのに不安がある場合や再婚等の予定がある場合は、どの様にすれば良いでしょうか?この場合、亡くなった ご主人に兄弟がいる場合は、事情を良く説明し、理解を得た上で 祭祀承継者を譲る方法があります。又、状況によりお子さんに祭祀承継を譲る方法もあります。再婚を考えている場合は、現実の段階になった時に、祭祀承継者を譲る方が良いかと思います。仮に、再婚がダメになった場合、実家のお墓に入れず、亡くなった ご主人の お墓にも入れなくなる可能性がありますので、慎重に進めることが大切です。6. 妻の家に養子に入ったが、お墓には入りたくない場合は?養子縁組をして入った場合又は、単に性を名乗る場合がありますが、 養子縁組をした場合は、相続権がありますので、権利を他の方に譲る。又は、放棄する必要があります。 一方、単に性を名乗っている場合は、相続権がありません。お墓に入らない方法としては、「夫婦で新しいお墓を建てる。」、「実家のお墓に了承を得て入る。」、「散骨・合同葬」など、様々な方法があります。 何れにせよ、遺言書などを作成し、希望を明確にしておくことと、お子さん等に良く話しておき、理解を得て置くことが大切です。7. 離婚・再婚を繰り返したが、お墓は?離婚、再婚を繰り返したが、今は、1人の場合、お墓は、子供がいるか?いないか?を含めて考てみましょう。子供がいる場合は、子供も、いずれ お墓に入ると考え、新たに、お墓を建てるのも選択肢の一つになります。子供には、迷惑かけたくないという、お気持ちがある場合は、永代供養墓や合同葬、散骨などの方法があります。どの様にしたいか?は、「遺言書」等に残して置くことと、生前に、お子さんに話しをしておくことが大切です。 その他、実家の お墓に入る方法もありますが、実家の お墓の「祭祀承継者の了解」を得る必要があります。子供がいない場合は、「合同葬」、「散骨」、「永代供養墓」、「実家の お墓に入る」など、上記同様の方法が考えられます。葬儀、お墓の埋葬等、誰に行ってもらうのか?なども 事前に、親族等の身内の方等に 良く話しておき 理解を得ておくことが大切です。8. 再婚したが、先妻の居る お墓には 入りたくない場合?「再婚したが、先妻の居る お墓には一緒に入りたくない場合」、 どの様な方法が考えられるでしょうか?1つは、新たにお墓をつくる方法です。 この場合は、ご夫婦で、新たに お墓を作るのか?、或いは、個人墓を建てるのか?という選択肢もあります。その他、「分骨」する方法や、お墓を改葬し既にある遺骨は「永代供養」する方法もありますが、この場合、先妻の お子さん等に、配慮し良く話し合いを行う必要があります。(お墓は、1つになりますが、納骨する場所(カロート)を仕切る方法などもあります。)9. 1人っ子同士で結婚したが、お墓は両方相続?1人っ子同士で結婚された場合、お墓問題として、維持管理費等の費用、お墓参等の負担が重くなる場合があります。この場合、お参りに行き易い場所を選択し「両家墓」にする方法があります。 「両家墓」にすることで、お参りも同時に行う事ができるとともに、費用面を抑えることができます 。墓石には、両家の名前を彫ることが一般的ですが、将来的なことを考え 「○○家の墓」という文字は刻まず、好きな言葉を刻む場合もあります。 又、お墓を建てる費用を抑える為に、どちらかの お墓を使用する方法もあります。「両家墓」にする場合は、どちらか、或いは、両方の お墓の引越し(改葬)手続きが必要になります。 事前に、霊園等に「両家墓」が可能かどうか?を確認することも大切です。特に、寺院墓地の場合は、使用規則等をよく確認しておきましょう。10. 両家墓とは?両家の お墓を1つにすることにより、「お参り」や「費用の負担」を軽減することが可能です。墓石には、①両家の名前を彫る。 ②○○家とは 入れずに、好きな言葉を刻む。③夫の姓を刻み、妻の姓は、墓誌に刻む。等の方法があります。「両家墓」にする場合は、お墓の引越し(改葬)手続きや寺院墓地等への確認など様々な手続きが必要になりますが、将来的な負担を考えた場合に「両家墓」にするメリットは充分にあるかと思います。11.夫婦間のお墓の問題 まとめ夫婦間のお墓の問題について述べさせて頂きました。お墓の問題は日常的に考えることでは、あまりないと思いますが、いざという時にどうすれば良いの?誰に聞けばよいの?などわからない事が沢山あるかと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門としておりますので、お墓の問題で分からないことがあれば、お気軽にご相談下さい。10年以上行ってきた知識・経験がありますので、お客様のご質問・疑問点等にお答えさせて頂きます。相談だけも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの? »»«« 前の記事:お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 終活の話をする夫婦
    夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・将来、ご自身が亡くなった際に、夫と同じお墓に入りたくない!と思う方もいるかと思います。この様な場合、どうすれば良いか?どの様な方法があるのか?考えて行きたいと思います。・夫と同じお墓入らない方法としては、下記の3つが考えられます。夫の遺骨を 別の場所に埋葬(墓地の購入又は、実家の墓など。)ご自身が、別の墓を購入し、その墓に埋葬される。ご自身が、別の場所に埋葬される(実家の墓等)一般的な霊園等では埋葬可能な親等数が決められている場合がありますが、通常6親等以内の血族、3親等以内の姻族等になっており、上記の方法は特に問題にならないと考えられます。但し埋葬出来る人が限定されている霊園等もありますので、念の為、墓地管理者に確認しておいた方が安心です。その他、夫婦が別々の墓に入る為に、特別な行政上等の手続はありません。ここでは、夫と同じお墓の入りたくないとお考えの方に、上記3つの方法について解説して行きたいと思います。参考にご覧ください。1.夫の遺骨を別の場所に埋葬(1)墓地を購入し夫を埋葬、ご自身は別の場所に埋葬される。・通常の埋葬方法と差はありません。夫が先に亡くなった場合、墓地を購入し埋葬する。その後、ご自身が亡くなった時は、他の墓地に埋葬となります。ここで考えることは、夫をどの様なお墓に埋葬するのか?ということになります。通常、妻・子が埋葬先の決める事になるかと思いますが、勝手に永代供養墓等に埋葬してしまうと、夫の親族とトラブルになることも考えられます。お墓を決めた際には一言、説明してから埋葬された方が良いかと思います。又、ご自身はどこの墓地に埋葬されたいのか?埋葬は誰が行うのか?こちらも考えておく必要があります。(2)夫の実家など、既にある お墓に埋葬してもらう。・実家のお墓に埋葬する場合、その墓地所有者の許可が必要になります(墓地管理者の了解も得ておきましょう)。 いきなり夫の実家に埋葬したいと伝えた場合、夫の両親・兄弟等が驚かれるこことでしょう。なぜそうしたいのか?よく話合い了承を得る事が大切です。亡くなった夫や親族とも仲が悪く、今後付き合いたくないと、お考えの場合は、「姻族関係終了届」という方法もあります。こちらは、役所に「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との関係が無くなり扶養義務もない事になります。直接、お墓との関係は有りませんが、この様な届出を行い、夫の親族との関係を終了させた上で、夫を実家の墓に埋葬してもらう方法も考えられます。2.ご自身が別の墓を購入し、その墓に埋葬される。・夫が墓地に埋葬されているが、一緒に埋葬されたくないので、別の墓地を購入し、そこに埋葬してもらうということになります。事前に、希望の墓地と契約を結んでおき、亡くなった後に埋葬してもらう形式です。家族がいない方には、万が一の場合は事前契約した墓地に埋葬してくれるNPO法人などもあります。又、死後事務委任契約を信頼できる方と結んでおき、葬儀や墓地の埋葬をお願いする事も可能です。子供や親族等に、お願いしたい場合は、事前に良く説明し話をしておき、エンディングノートや遺言書等に希望の葬儀や埋葬を記載しておく方法もあります。特に遺言書で「祭祀承継者」を指定しておいた方が、墓地の埋葬などもスムーズに進むことになります。3. ご自身が別の場所に埋葬される(実家の墓地等)・通常の埋葬と同様でその他特別な手続は必要ありません。実家の墓地への埋葬を希望される場合は、墓地所有者の了承を得ておきましょう。又、万が一の時には、誰にどの様に埋葬してもらうのか?こちらも考えておく必要があります。遺言書の祭祀承継者の指定や死後事務委任契約なども考えられますが、家族が埋葬を行う場合、理解を得ておかないと希望と違う場所に埋葬されてしまう可能性もありますので、よく話し合っておく必要があるかと思います。4.夫と同じお墓に入りたくない場合に準備すること。夫の実家、ご自身の実家に埋葬可能な場合は、墓地が確保されていますが埋葬が出来ない場合は、他の墓地を契約する必要があります。どの様な墓地と契約すれば良いか考えておく必要があります。(1)どの様な墓が考えられるか?①夫を一般的な墓地に埋葬し子供が承継するケースこの場合、ご自身は永代供養墓に埋葬又は、散骨も考えられます。お墓は子供が承継して行くので、後は、ご自身の埋葬先を決めておけば良いことになります。この場合、新たにもう一つのお墓を建てるのは費用も掛かり、子供も2つのお墓を維持していくのは大変です。永代供養墓ならその後の維持管理費が掛からず承継も不要となり、子供への負担も軽くなります。その他、散骨を行うことも考えられます。②夫を永代供養墓等に埋葬し、自分は一般的な墓地に埋葬されるケースこちらは、夫側の親族から苦情がでる可能性があります。一家の墓地から夫だけ追い出していると思われる方もいるかと。現在、お墓にこだわない方もおりますが、ご高齢の方等は、一般的なお墓に埋葬されることを望む方もおります。この様な場合は、夫側の親族の理解を得てから行われた方が良いかと思います。③お墓の承継者がいないので、それぞれ別の永代供養墓等に埋葬されるケース家族等がいない場合、永代供養墓・散骨等が考えられます。お墓の承継者がいない場合、選択範囲が限られてきます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬等は承継者がいなくても埋葬可能です。一般的なお墓は承継者がいることが前提となりますので、それぞれのお墓を建立することは難しいと思います。但し一般的なお墓の形式の永代供養墓もありますので、そちらを選択する事も可能です。(2)誰が埋葬を行うのか?考えておくどの様なお墓を選択されても、ご自身で埋葬を行うことは出来ません。埋葬を行う方の理解を得られないと希望の墓地に埋葬されない可能性もあります。上記にも述べました様に、ご家族がいる場合は、①生前に伝え理解を得ておく。②生前に話したくない場合は、遺言書、エンディングノート等で希望が伝わる等にのこしておく。家族がいない場合は、親族・友人・知人等に頼んでおく、NPO法人等と契約しておく、死後事務委任契約・信託等を行っておくなど、希望の埋葬が実行される様に準備しておく必要があります。こちらは、一種の終活とも言えます。ですので、他のことと一緒にお墓の希望も残しておきましょう。4. まとめ基本的には、墓地使用権者(所有権者)の了解を得ること、寺院・霊園等の了解を得ることが必要になります。その他、ご自身が亡くなった後に希望通りの葬儀や埋葬をしてもらう方法も決めておき、その準備をしておくことが必要です。寺院墓地に埋葬する場合、葬儀等は、基本的にその寺院で行う必要がありますので、事前に確認をしておいた方が良いかと思います。夫の両親等と話し合いも出来ない。又は、したくない場合は、まずは「姻族関係終了届」及び「復氏届(戸籍が別記載になります。)」等の書類を提出し、関係を整理した上で、次に、ご自身が「死後事務委任契約」や「遺言書の祭祀承継者の指定」等にて準備をしておく方法もあります。ちなみに、相続財産(金銭的なもの)と祭祀財産は別のものになりますので、一般的な相続財産とは、切り離して考える必要があります。その他、既に埋葬されている夫の遺骨を別の場所に永代供養してもらい、ご自身が今ある墓地に入る方法も有りますが、既に埋葬されている遺骨を別の場所に埋葬する場合には、改葬許可と墓地使用権者(所有権者)の了解が必要になります。(ご親族の了解等が必要な場合は、同意書など作成した方が、後々のトラブルを回避することに繋がります。)・補 足世の中、人により色々な状況があります。亡くなった後まで一緒に居たくないと思う方もいるかと思います。上記にて述べて決ました様に、希望の墓地に埋葬される為には、それなりの準備が必要になります。その準備は、いつすれば良いか?それはご自身が元気なうちに行う方が良いかと思います。体調が悪くなった場合、埋葬先の資料と取り寄せ、現地見学、契約等を行う事も大変になります。思う様に進められないこともあるかもしれません。それならば、時間的に余裕がある今の内に、出来る事は進めておいた方が良いのではないでしょうか?お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説。 »»«« 前の記事:夫婦の「お墓問題」について解説。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 墓参りする女性
    独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・「独身の方・ご家族のいない方」のお墓は、どの様なものがあるでしょうか?承継者がいない場合、一般的な墓地を建立することは難しくなりますが、現在では、お墓にも様々な形式〔個人墓・共同墓(永代供養墓)〕が有りますので、お墓の埋葬を希望される方は、その様な中から条件にあう霊園等を選択することになります。又、お墓不要という方は、散骨を選ばれる方も多くおります。ここでは、個人(承継者不在)の方のお墓の問題点等について、具体的に解説して行きたいと思います。参考にご覧ください。1. 個人墓・共同墓とは?「個人墓」とは、ご自身の為に、お墓を建てることを言います。種類としては、「個人墓」・「夫婦墓」があります。 承継者が、いない場合は「永代供養付き」を選択することになります。基本的には、新たに お墓を建てることになりますので、通常の お墓を建てることと、費用面等で、あまり差が出ない場合があります。「共同墓」については、承継者の方がいない場合を前提に考えられており、現在では、様々な団体が運営しております。 契約される際には、情報を確認し、現地を見るなど調べてから決定された方が良いかと思います。・追 記近年では一般的な墓が売れなくなってきており、永代供養墓(樹木葬、納骨堂含む)の方が人気があります。その為、永代供養墓の種類も豊富になっております。一般的な墓地形式の永代供養墓などもあり、昔ながらの墓地に埋葬されたいとお考えの方は、その様な形式をを選ばれるの良いかと思います。特にこだわりもなく安い費用でとお考えの場合は、一般的な永代供養墓(シンボル的な塔等のもとに他の遺骨と一緒に埋葬される形式)が良いかと思います。形式は2種類あり骨壺ままで埋葬される形式(個別埋葬):費用相場10万円~50万円程度骨壺から取出し他の遺骨と一緒に埋葬される形式(合祀):費用相場5万円~30万円程度となります。最初から一緒の埋葬に抵抗がある方は、個別埋葬を選択することになりますが、費用は合祀に比べ高くなります。2. 親から継いだ お墓を整理したいときは?お墓を継ぐ人がいない場合、将来は無縁墓になってしまいます。お墓の整理=墓じまいとなりますが、寺院墓地の場合、そのまま墓を残し永代供養墓としてもらう方もおります。(ご希望の場合は、ご住職に相談してみて下さい。)その他の場合は、墓地を更地に戻して返還することになります。( 永代使用料は、原則返還されません。)・具体的には下記の例が考えられます。寺院に永代供養をお願いする。親族等の墓に了解を得て埋葬してもらう。共同墓(永代供養墓)を利用する。①は現状のまま永代供養、②、③は墓じまいから改葬という流れになります。埋葬されている遺骨は他の場所等に改葬する必要がありますので、お墓の承継者がいない場合は、親族等のお墓に埋葬。又は、永代供養墓等を契約し埋葬。のどちらかを選択することになります。(散骨する方法もあります。)尚、親族等のお墓に埋葬する場合、墓地使用者の了解が前提になります。勝手に親族等のお墓に埋葬することは出来ません。又、霊園により埋葬可能な親等数が決められて場合もありますので、こちらも墓地管理者に確認しておく必要があります。新規に永代供養墓を契約する場合は、場所と金額をある程度決めてき、現地見学を行った上で契約を行いましょう。※他の場所に遺骨を埋葬する場合は、改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する必要があります。許可証は遺骨をと共に改葬(埋葬)先の墓地管理者に提出します。申請は遺骨が埋葬されている墓地の場所を管轄する自治体(市区町村)に申請します。3. 夫や子供がいない場合、準備しておくことは?人が亡くなるということは、様々な手続きが発生することになります。埋葬に関する手続き健康保険・年金等の喪失届・公共料金の名義変更生命保険や各種預貯金等の問題相続に関する問題等上記の様に、お墓のことから行政上の手続き、相続財産に関する手続等、様々な手続き等が必要になります。 親族等に負担を掛けたくない。希望の方法で葬儀、埋葬、財産分配等を行ってほしい。と思う方もいるかと思います。その為には、ある程度の準備もしておく必要があります。葬儀・お墓に関することなどの希望を遺言書等で残して置くのも準備の1つのと言えます。その他、生前契約をする方法もあります。生前契約は、事前に葬儀等の方法を決めて第三者に委託するものです。NPO法人等が運営しており公正証書等による契約になります。このような生前契約を行う機関は、様々なものがありますが、まだ実績が少ないこともあり、その団体等を良く確認しておく必要があります。その他、生前ご自身がどの様に考え、亡くなった後 どの様にしてほしい。など、希望をエンディングノートに書き留めておくのも良いのではないでしょうか? 但し 、エンディングノートは、あくまでも個人の希望を残して置くものとなりますので、相続財産などで問題が有るような場合は、 公正証書にて、遺言書を残して置く方が良いかと思います。(後々のトラブルを回避する為にも公正証書遺言が有効な手段であると思います。)・追 記公正証書遺言は、主に財産関係の分配・遺贈等を残しておくものになります。実際の葬儀・埋葬については、死後事務委任契約等が必要になります。実務で良く行なう方法としては、遺言書で遺言執行者(相続財産手続を行う人)を指定し、その人と死後事務(葬儀・埋葬等の契約で定めた事務を行う人)委任契約も結び、ご自身が亡くなった後、葬儀から相続手続き等一式行ってもらう方法です。その他、比較的新しい方法として、家族信託(民事信託)もあります。こちらは、予め財産・報酬等を信託し、契約に定められた内容の実行等に伴い報酬等が支払われる制度です。どの様な制度を利用するのが良いか? これはご自身の希望・状況等により異なりがますが、わからない場合は専門家に相談された方が良いかと思います。4. 友人と共同で お墓を購入できる?身寄りが無ないので、友人と お墓を購入し、一緒の お墓に入りたい。と考えた場合、まずは、墓地の「使用規定」を確認する必要があります。多くの霊園では、身寄りのない人への販売や 他人と一緒に埋葬することを禁じています。 仮に、使用規定がクリアできた場合においても、お墓の所有者の名義人は一人にする必要がありますので、共同名義にはできません。どうしても共同で購入を考えている場合は、どちらかの1人が所有者になり、「公正証書」にて話合いの内容を 文書に残して置く必要があります。その他、お墓の承継者についても決めて置く必要があり、こちらも文章に残して置く必要があります。以上のことから、現実問題としては、様々な問題があり、特別な事情等がない場合には、共同墓を利用し、同じお墓に入る方が、費用等の面も含めてメリットがあるかと思います。5.独身者(独り身)のお墓問題 まとめ独身者のお墓の問題を考えた場合、①現在承継しているお墓、②ご自身のお墓、③お墓の埋葬をお願いする人の3点になると思います。順序としては、お墓の整理を行い、次にご自身の埋葬先の確保、最後に埋葬のお願い(依頼・契約)となります。ご自身のお墓を契約する場合、整理する墓の遺骨も埋葬可能であれば、①②を合わせて解決する事が出来ます。永代供養墓の場合は、先に遺骨を埋葬し、同じ永代供養墓と生前契約を結んでおけば、ご自身もご家族・ご親族等と一緒に埋葬されることになります。上記③を考えた場合、身近な親族・友人・知人等にお願いすることになるかと思いますが、お願いする人がいない場合は、NPO法人等と生前契約を結んでおき埋葬をお願いすることになります。尚、上記にも述べました様に、万が一お亡くなりになった場合、残された相続人は、お墓等の祭祀財産と相続財産関係の両方の手続きを進めることになります。相続人不在の場合は、家庭裁判所に財産管理人の申立て等を行う必要があり手続きも更に複雑になります。相続人等に迷惑を掛けたくないとお考えの場合は、事前に専門家等に相談を行い準備をしておきましょう。当事務所では、お墓の手続きから遺言・相続に関するご相談・ご依頼を頂いております。不明点がありましたらお気軽にご相談下さい。お客様のご希望をお聞きした上でアドバイスをさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策 »»«« 前の記事:夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 閉眼供養
    先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。どうすれば良いか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・先祖代々の お墓があるのですが、お墓を継ぐ人がいない時は、どうすれば良いですか?との相談を良く頂きます。先祖代々の お墓と言いましても、ご遺骨が埋葬さていない石碑的な物と先祖のご遺骨が埋蔵されている場合では状況が異なります。石碑的な物の場合は、ご遺骨を改葬する必要が有りませんので、墓じまいをして終わりになります。ご遺骨が埋蔵されている場合には、新たな埋葬先を考える必要があります。ここで、先祖代々の墓に承継者いない場合、どうすれば良いか?考えて行きたいと思います。1.先祖の墓に遺骨が埋葬されていない場合先祖代々の墓が石碑等の場合、遺骨の改葬手続は必要ありません。使用していいる区画を寺院等に返還することになります。この返還をする場合、石碑等は撤去し更地に戻して返還することになります。石碑等の撤去は、通常石材店が行いますので、寺院等の紹介か、ご自身で選んだ石材店等に撤去を行ってもらうことになります。金額については石碑等の石材の量、占有している区画面積、作業性に異なることになります。事前に石材店から見積書を取得し金額を確認された上で依頼をされた方が良いかと思います。注意点として、遺骨が当初埋葬されていないと思ったがお墓を撤去した後に、墓下から遺骨が出てきたという事もあります。事前には予測出来ないことですが、古いお墓の場合、この様なこともあります。もし遺骨が出てきた場合は、そのまま放置することは出来ませんので、新たに永代供養墓等の契約を行い、改葬することになります。その他、寺院の檀家になっている場合は、離檀することになりますので離檀料等のお布施を求められる場合もあります。不安がある方は、事前にご住職に確認して下さい。2.先祖の墓に遺骨が埋葬されている場合ご遺骨が埋葬されている場合は、下記の3つの方法が考えられます。お墓がある寺院に永代供養してもらう。ご自宅近くの霊園等に改葬(永代供養墓)埋葬されている遺骨の全てを散骨する。(1)寺院に永代供養して頂く場合今のお墓のまま永代供養墓として頂く、遺骨を永代供養墓等に埋葬する、散骨を行うか?の3つの方法になりますが、現状で永代供養墓とし寺院から寺離檀する場合、永代供養料として数百万円単位のお布施を求めれる場合があります。(寺院により異なる場合もありますので、詳細は寺院に相談して下さい。)(2)ご自宅近くの霊園等に改葬一般的には、こちらの方法で行われる方が多いかと思います。墓じまいから改葬になりますので、事前に納骨先の永代供養墓を見つけ契約を行っておく必要があります。永代供養墓は、記念碑塔のもとに埋葬する一般的な永代供養墓から納骨堂、樹木葬等もその範囲に含まれます。(承継者不要の為)この永代供養墓は、現在では一般的なお墓よりも人気がある為、広告も非常に多くどこに決めて良いか迷う方もいるかと思います。値段重視にするか、費用は妥協してご自宅近くにするか?ある程度の条件を決めてから探した方が迷わなくで済むかと思います。改葬手続も必要になります。改葬とは、ご遺骨が埋葬されている墓地から他の墓地に埋葬することを改葬と言います。この改葬を行うには、墓地所在地を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い改葬許可証を発行してもらいます。その許可証は、改葬先の墓地管理者に提出する必要があります。(3)散骨を行う散骨は具体的に定められて法律はありません。他の場所に埋葬する訳でもありませんので改葬許可証も発行されません。散骨は行う場合は、散骨業者により提出する書類が異なりますので、委託する業者を決めた際に確認して下さい。尚、お墓に埋葬されていた遺骨を散骨する場合、ご遺骨の①洗浄・乾燥、②粉骨を行います。こちらの費用は散骨費用と別に請求される場合もありますので見積書で総額を確認する必要があります。散骨は一度行うと元には戻せませんので、ご家族等と良くお話した上で決められた方が良いかと思います。3.過去に ご依頼頂いたケースご相談を頂く中で、古いお墓の場合、ご遺骨が埋葬されているか不明?或は、埋葬はされているが何体埋葬されているか不明?と言う場合があります。お墓のカロートがある場合は、一度開けて確認する事が出来ますが、カロートもなく墓下に土中に埋葬されている場合、墓石撤去後に、遺骨を確認します。墓下の遺骨がすぐに発見される場合と、掘削して遺骨を探す場合があります。どこまで掘削するか?は、ご自身のお気持ちと管理者との相談になりますが、通常2m程度まで掘削することになります。参考例ケース①(佐賀県)佐賀県にて行わせて頂いた件では、当初、ご遺骨数が3体程度とのお話でしたが、実際には、お墓が合計4箇所あり、確認できた ご遺骨数だけで9体、その他、土葬のご遺骨が12体と判明しました。全ての お墓を撤去すると、撤去代だけでも高額になる事が予想されますが、さらに土葬のご遺骨の掘り起し、状況により再火葬が必要等の問題が発生した為、お客様・寺院と相談し現状のまま永代供養として頂きました。ケース②(岐阜県・茨城県)岐阜県、茨城県の件では、当初、ご遺骨が埋葬されていないとのお話で墓石の撤去のみ行う予定でしたが、墓石撤去した際に遺骨が発見され、お客様と相談した上で、ご遺骨の改葬を行うことになりました。改葬先は永代供養墓をご希望とのことで、永代供養墓選びのサポートも行わせて頂きました。当事務所にて改葬許可申請・許可証の取得、改葬先のご納骨立会まで行わせて頂きました。ケース③(東京都)先祖代々の墓が35基あり、1つのお墓を残し全て撤去したい。という ご相談を頂きました。こちらは、ご遺骨が埋葬されていないとの事で、お墓の撤去のみとなりました。基数が多い為、3社の石材店から見積書を取得したところ、50万円程度~120万円程度、金額に差が出ました。お客様と相談した結果、一番金額が安い石材店に依頼し当事務所立会いのもと墓じまいを行いました。4.承継者がいない墓を整理する流れSTEP埋葬されいる遺骨の確認遺骨が埋葬されている場合は、その遺骨を別の場所に改葬することになりますので、最初に確認してきましょう。STEP改葬先・散骨先との契約遺骨が埋葬されている場合は、改葬先の永代供養墓等と契約を行っておきます。散骨を行う場合も業者を選定しておきましょう。STEP墓石の撤去ご住職・石材店等との日程を調整し墓石撤去日を決めます。寺院墓地の場合、通常、閉眼供養後に撤去を行います。ご遺骨がない場合は、ここで完了です。予期しない遺骨が出てきた場合は、改葬許可申請及び改葬先との契約を行います。STEP改葬又は散骨取出した遺骨を改葬先の永代供養墓に埋葬します。散骨は行う場合は、業者に引渡し、洗浄・乾燥・粉骨を行った上でで散骨を行います。散骨は業者委託、又は、船に同乗し行います。・先祖代々の墓で承継者がいない場合、基本的には、お墓を撤去することになります。ご遺骨が埋葬されていない場合は、墓石の撤去で完了となります。ご遺骨が埋葬されている・ご遺骨が見つかった場合は、永代供養墓等へ埋葬することになります。5.先祖代々の墓を整理する際に考えておくこと先祖代々の墓の整理を考えた場合、まずは、墓地管理者の相談し状況を確認した上で、お墓の撤去を進めて行きます。カロートがない墓で墓石撤去後に掘削し遺骨を取出す場合も費用が掛かりますので、どこまで掘削するか?検討しておく必要があります。又、古い墓は寺院・霊園等も埋葬されている遺骨を把握していない場合があります。不明の場合、遺骨が出てきた場合は、どの様にするか?考えておきましょう。その他、撤去する墓の数が多い場合、石材店の撤去費用に差が出る場合があります。なるべく費用を抑えてとお考えの場合は、数社の見積書を取得し比較して下さい。追 記承継者がいない場合でも、ご自身の埋葬された後、契約に定める期間年は、お墓がそのまま維持され、その後、撤去する契約を行っている寺院・霊園等もあります。ご自身が亡くなった後も、しばらくの間、お墓をそのまま維持したいという場合は、その様な契約を行うことも一つの方法です。6.先祖代々の墓に承継者がいない場合 まとめ先祖代々の墓に承継者がいない場合、どの様にすれば良いか?まとめさせて頂きました。実際にはお墓の整理を行う事に成りますが、わからない事も多いかと思います。なぜならお墓の整理を何度も行う方は通常いませんので、皆さま始めての経験になるからです。当事務所では、過去に何度もこの様な手続を行い、どの様に進めれば良いか把握しております。1人で行うには不安がある、改葬手続を代行してほしい、とお考えの場合は、是非当事務所にご相談下さい。、現地立会から見積書の取得、改葬先選びのアドバイス・サポートなど、お客様の必要な部分をサポートさせて頂きます。お墓の専門行政書士で経験豊富です。安心してご相談下さい。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:ご住職との口約束で注意することは?解説。 »»«« 前の記事:海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 海を眺める親子
    自然災害と お墓の問題について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・近年、自然災害が各地で頻発しています。いつおこるか?どこでおきるか?被害の大きさも予想のつかない自然災害。今も 各地の被災地では、様々な復旧に追われています。そして、そうした被災地で、新たな災害復旧の問題が起きているようです。それは、≪ 墓地災害 ≫です。各家庭の事情により異なりますが、「ご先祖様が、倒れたままでは、ゆっくり眠っては、いられない上、しのびない」と生活再建の 次に 重視されているのが お墓のようです。ここでは、お墓が自然災害あったら どうしたら良いのか?お話をさせて頂きます。1.お墓が自然災害にあったら まず何をすればいいの?お墓の被害状況を知りましょう。また、保険を掛けてある場合は、証書などで 補償の確認をしましょう。お墓が倒壊した時の費用は、新規に お墓を購入した時と同額か、それ以上の費用が掛かる場合があります。まずは、災害状況を確認に行きましょう。ここで、一番注意をして頂きたいのが、災害直後の二次災害です。災害直後の足元はもちろん、大地震の後であれば余震、又は、余震による 新たな上から左右からの落下物。豪雨・台風直後の土砂崩れ等。周囲に気を配り、墓石にヒビなどを見つけて写真撮影しても、決して触らないようにしましょう。むやみに触って、ご自身が、怪我をする事に ならないよう細心の注意をしてください。被害状況を把握したら、早速 お墓を購入した石材店に連絡をし、被害状況を知らせ、修繕方法の見積もりを貰いましょう。※実際に災害が起きた時に慌てないように、保険の証書、霊園、寺院、石材店の連絡先を、事前に確認しておく方が良いかと思います。2.修復責任は、どこに?自然災害によってお墓が損傷した場合、損害賠償に関連する法的責任については、民法709条と717条が関連すると思われますので、条文も記載し併せて解説いたします。(1)民法709条民法709条では下記の様に定められています。民法709条:「故意または過失により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。この条文によれば、故意または過失がなければ損害賠償責任は発生しないとされています。通常の予測できる災害においては、管理者が合理的な注意や対策を怠り、それが他者に損害をもたらした場合、法律に基づいて責任を問われる可能性があります。(2)民法717条続けて民法717条では、下記の様に定められています。民法717条:土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。上記は、土地の工作物に瑕疵があり、それによって他人に損害が生じた場合の賠償責任を規定しています。ここでの瑕疵とは、通常の安全性を欠いている欠点や不備を指します。管理者が適切な注意を払わなかった場合に賠償責任が生じる可能性もあります。但し、自然災害の場合、管理者が注意や努力を払っても回避することが難しい(不可能)不可抗力として責任が免責される可能性が高くなります。不可抗力が認められた場合には、お墓の 修復責任は、所有者にあり墓石に損失が生じた際は、負担を負うことになります。基本的には、墓地の管理者は、マンションの管理者と所有者の状況と似ており「お墓を建てる場所を提供し、環境を管理」することになります。3.お墓の防災・お墓を購入する時に しっかり土地を熟慮し選ぶ。国交省が作成している【 ハザードマップ 】を利用しましょう。お墓の場所が、安全かどうか?を調べられます。地層や地盤の状況も把握しておくことをお勧めします。・お墓の耐震・免震工事をする。既にある お墓には費用が掛かりますが、お墓の保険に加入する際に、耐震チェックが必要になります。4.お墓の保険近年の大規模な地震や水害の影響をうけ、「お墓の保険」が普及し始めました。購入に際し、墓石に対して付いてくる保証やアフターケアだけでは、足りない部分を補ってくれる お墓のための保険。契約後に後悔しないためにも 補償内容をしっかり検討し、色々な保険を見比べることをおすすめします。(1)保険の補償対象地震・津波・火山の噴火・洪水などの水害・土砂崩れなど自然災害で、お墓が損壊、もしくは倒壊した場合。また隣のお墓が倒壊し、自分の家のお墓が被害を受けた場合も対象になります。(2)補償対象にならないもの石材以外の花立や砂利、装飾品など 墓石以外の装飾品は対象外になります。天災補償のみの保険に入っている場合、いたずらや故意の損傷や倒壊も対象外になることがあります。・お墓の保険に入るメリット ⇒ お墓の再建費用を捻出しカバーできる。(3)保険料と補償金額既にお墓を所有している場合:平均月額1,500円前後。最大保証金額は50万円が相場。新規購入の場合:平均月額3,000円前後。補償金額は購入した時の代金分が主流。※石材店と提携している保険会社も多いようです。資料と詳しい内容を相談・説明してもらいましょう。5.墓地管理者が出来る事基本的には、墓石は、墓地使用者に所有権があるので、修復義務と責任は墓地管理者には無いと考えられます。しかしながら、倒れた墓石が 参拝路等の共用部分に掛かっている等の場合、墓地管理者として参拝者に危険のないように保全措置を行いましょう。具体的には 「危険な墓石の撤去」や「危険を知らせる立て看板の設置」などになります。6.まとめ近年、 大地震 、 集中豪雨など、予測出来ない災害が続いております。先祖代々の墓地なども、災害により消失するケースもあります。今後は、災害を想定した お墓、災害に遭いづらい お墓等、今一度、 お墓と災害を考慮した上で、墓作りを考えていく必要があるのではないでしょうか。追記(令和7年2月 追記)お墓の自然災害に遭われた方へ近年、大きな地震・大雨などの自然災害が増えております。お墓も地震による倒壊、土砂崩れによる被害などが発生しています。お墓の問題には、後まわしになりがちですが、このまま放置することも出来ません。少し状態が落ちついた時に、墓地管理者とお墓の今後について話し合ってみて下さい。※予見しがたい大災害については、墓地管理者の免責事項に該当する可能性がありますが、その点を踏まえた上で、どの様にお墓を復旧していくか、考えて行く必要もあります。また自治体によっては支援が行われる場合もありますので、管轄の自治体に確認して頂ければと思います。もし、お墓のことで不明点などありましたら、お気軽に問合せ下さい。大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)TEL:03⁻3607-2357(令和6年追記)令和6年能登半島地震の被災者の方へこの度の災害に対し、心よりお見舞い申し上げます。皆様の一日も早いご再建をお祈りいたします。この度、大変な状況の中、被災地の方からお問合せを頂きまして有難うございました。震災後、この頁をご覧になる方が多くなっておりましたので、少しでもお役に立てるよう一部加筆させて頂きました。お墓の損傷等につきまして、今回の様な大規模な地震では、管理者の不可抗力とされる可能性が高く、自己負担となる可能性が高いかと思われます。但し、墓地によっては、倒壊した墓を管理者側で据え置き(所有者負担なし)した例もあります。墓石の欠損等は有料で行われた様です。まだ、災害発生から、あまり日にちも経っていない為、お墓のことは後回しなるかと思いますが、墓地・霊園の管理者と今後、どの様に修復していくのか?負担はどの様になるのか?等、落ち着かれた状態で、一度確認された方が良いかと思います。公営墓地の方も同様に自治体にお問合せして頂ければと思います。※お墓に関する直接の助成金・補助金は、現在確認されておりません。※当事務所調べ(令和6年1月17日 厚生労働省に確認)。今後、もしその様な事が有る場合は、厚生労働省のホームページ等に掲載するとの事でした。県や市区町村で独自の支援等を行う場合もありますので、お住いの県・市区町村のホームページ等で確認されるか、又は、直接お問合せ頂ければと思います。※当事務所でもお墓に関するご相談等を受付けておりますので、ご不明点等ありましたら、どうかご遠慮なくお問合せ下さい。お問い合わせは、TEL03-3607-2357になります。最後になりますが、一日も早い復興と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。 お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから«« 前の記事:お墓は不要?必要?いらない場合は? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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