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    お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    近年、ご自身の「終活」の一つとしてお墓じまいを検討される方が非常に多くなっています。「お墓の承継者がいないため無縁墓になってしまうのではないか」「子供にお墓を継がせることで負担をかけてしまうのではないか」といった理由から、元気なうちに、ご自身でご先祖様のお墓をきちんと整理しておきたいと考える方が増えています。この記事では、お墓の承継に関する具体的なトラブル事例やよくある疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。お墓専門の行政書士が、皆様の疑問を解消し、円満な解決へ導くための実践的なアドバイスを提供いたします。1. 【Q&A】お墓の承継者問題:具体的な事例と解決策Q1: お墓を承継する人(祭祀承継者)は誰がなれるの?A1: お墓の承継者(祭祀承継者)は、主に以下の3つのパターンで決定されます。①被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に特定の人物を承継者として指定していた場合、その方が承継者となります。この指定は口頭でも遺言書でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためには遺言書による書面での指定が推奨されます。承継者は必ずしも配偶者や親族である必要はありませんが、寺院や霊園によっては親族以外の承継を認めていない場合もありますので、事前確認が重要です。②家族や地域の慣習による上記の指定がない場合、「慣習」によって承継されることになります。「慣習」とは一般的に通用している「しきたり」などを指し、多くの場合、長男が承継するという慣習が主流です。しかし、地域や家庭によっては異なる慣習がある場合もあります。③家庭裁判所による決定上記いずれにも該当せず、話し合いでも承継者が決まらない場合は、最終的に相続人などが家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行い、裁判所が適切と判断する人物が承継者となります。→ 詳しくはこちら:「お墓の承継|基礎知識と法的側面」をご参照ください。Q2: お墓を承継するための手続きはどうすればいい?A2: お墓の承継自体に行政上の特別な手続きはありませんが、所有する墓地の管理者に「墓地使用者の変更届」などの手続きを行う必要があります。① 公営霊園の場合知事などへの「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。(詳細は霊園を管理する自治体に確認が必要です。)→都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。②民営霊園の場合各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行う必要があります。必要な書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には使用許可証や承継者の印鑑証明書などが求められます。③寺院墓地の場合一般的には、承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用など)も負担することになります。ただし、法的には祭祀承継者が必ずしも檀家の地位を引き継ぐ義務はないとされています。しかし、寺院墓地では檀家となることを前提に墓地の使用を認めていることが多いため、檀家となることを拒否した場合、墓地の使用を拒否される可能性もあるので注意が必要です。※墓地の承継手続きには、故人の墓地使用許可証の提出を求められる場合があり、承継手続き完了後、使用許可証が再発行された場合は紛失しないように保管しておくことが重要ですです。将来、納骨や墓地返還などを行う際に必要になります。Q3: 姉弟で承継を希望。長男以外でも承継は可能ですか?A3: 法律的には、長男以外の方でもお墓を承継することは可能です。故人が遺言書などで承継者を指定していた場合はその指定に従い、指定がない場合は家族や地域の慣習によって決まりますが、多くの場合、ご家族や親族間で話し合いで決められることが多いかと思います。最も大切なことは、ご家族でよく話し合うことです。この世で生きている子孫たちが笑顔で仲良く暮らしていることを、何よりも故人やご先祖様が望んでいるはずです。十分な話し合いを行い、円満に解決することを目指しましょう。Q4: 嫁いだ娘でもお墓を承継できますか?A4: はい、嫁いだ娘さんでもお墓を承継することはできます。墓地の管理者(寺院や霊園)に相談すると良いでしょう。近年では、お墓の承継に対する考え方も多様化しており、嫁いだ娘さんが実家のお墓を承継するケースも増えています。承継後、娘さんの実家のお墓を改葬して同じ敷地内に2基の墓石を建てたり、「両家墓」を作ったりするなどの工夫が必要になるかもしれません。Q5: 兄弟間で意見が合わない場合、どうしたらよいですか?A5: 兄弟間でお墓の承継者が決まらない、または管理方法などで意見が合わない場合は、以下の点を検討してください。話し合いの場を設ける家族全員で集まり、それぞれの意見や希望を共有することが第一歩です。感情的にならず、冷静に話し合うために、中立的な第三者(親戚等)を交えることも有効です。経済面や距離を考慮する承継後の維持費や管理の負担について現実的に検討し、納得のいく分担案を提示することも解決の糸口になります。専門家への相談話し合いで解決が難しい場合や、法的な手続きが必要になる段階では、適切な専門家にご相談いただくことで、必要な情報やサポートを得られる場合があります。家族・兄弟等で揉めてしまい仲が悪くなるのは悲しいことです。お互いに傷つけあうよりも第三者(弁護士、あるいは家庭裁判所の調停)に任せた方が良い結果になることもあります。Q6: 承継者がいない場合、お墓はどうなるのでしょうか?A6: 承継者がいない場合、お墓は将来的には「無縁仏」として扱われる可能性があります。このような事態を避けるために、生前に以下のような選択肢を検討する方が非常に多くなっています。永代供養墓への改葬現在のお墓を撤去し、寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれる永代供養墓に移す方法です。承継者が不要なため、後世に負担をかけません。樹木葬、納骨堂、散骨これらも承継を前提としない新しい供養の選択肢です。それぞれの特徴や費用、メリット・デメリットを理解し、ご自身の希望に合った供養方法を選ぶことが大切です。Q7: 遠方に住んでいるため、定期的にお墓参りに行けないのですが、承継する意味はありますか?A7: 遠方に住んでいてもお墓を守っていくことは、ご先祖様の供養になります。管理がきちんとされている寺院・霊園であれば、お墓も清潔に保たれていますので、たまにしかお参りに行けなくても安心です。もし、距離が大きな負担になるようでしたら、墓じまいをしてご自宅の近くに改葬することも一つの方法です。永代供養墓などの合葬墓であれば、多くの方がお参りに来ますので、故人も寂しくないのではないでしょうか。→ 関連記事:遠方のお墓を「墓じまい」する流れ や 遠方の お墓を改葬(引越し)する流れと手順もご参照下さい。Q8: 生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですか?A8: はい、生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですし、強く推奨されます。民法897条で定められているように、祭祀承継者は、故人の意思によるものが最優先にされています。その意思を明確にするには、遺言書を作成して祭祀承継者を指定しておくことが最も確実な方法です。また、後で揉めないように、生前に家族で十分に話し合い、合意形成をしておくことが非常に重要です。終活の一環として、墓じまいの具体的な希望や、墓じまい後のご遺骨の最終的な供養方法などもエンディングノートに整理して記載しておくことで、残された家族が迷うことなく、ご自身の意思を尊重した対応が可能になります。→ 関連:「墓じまい」と「終活」について解説いたします。Q9: お墓を承継したくない場合、どのようにすれば良いですか?A9: お墓の承継を望まない場合も、放置せずに早めに検討・行動することが重要です。家族で話し合い、事前にお墓じまいする承継者がいない、または承継したくないという状況であれば、元気なうちに墓じまいを検討し、永代供養や散骨など、ご自身や家族が納得できる新たな供養方法を選ぶのが良いでしょう。お墓の承継を他の親族等にお願いする承継者がいるにもかかわらず、個人的な事情で承継したくない場合は、他の親族に承継を依頼することも考えられます。その際は、管理費などお墓の維持に関する費用を分担する方法も検討できます。お墓の承継は、維持管理費用などの義務も負担する場合が多く、また、墓地区画を転売し換金することも原則出来ません。 そのため、承継を拒否したい場合は、早期に家族と話し合い、専門家にも相談して解決策を探ることが大切です。2.まとめ:お墓の承継トラブルを避けるためにお墓の承継に関する問題は、現代社会において避けて通れない課題の一つです。承継者の決定、具体的な手続き、そしてそれに伴う費用や税金など、様々な側面で疑問や不安が生じることは少なくありません。家族間の感情的な対立や、将来的な負担を避けるためには、早めに家族や親族で話し合い、具体的な承継方法や供養のあり方を検討することが非常に重要です。祭祀承継者の指定や、承継を前提としない供養方法の選択など、選択肢は多様です。このQ&Aで解説した具体的な事例と解決策が、皆様のお墓の承継に関するお悩みを解消し、円満な解決への一助となれば幸いです。»» 次の記事:夫婦の「お墓問題」について解説。 »»TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 仏壇
    寺院(住職)の相続手続きについて解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・ご住職が亡くなり、お子さんが寺院を引き継ぐ様な場合、どの様な手続等を行う必要があるのか?この様な場合、①寺院(宗教法人)の承継問題。②故人の相続財産の問題。と左記の2つは分けて考える必要があります。寺院の財産は、原則宗教法人の財産となりますので、次の承継者が引き継ぐことになります。一方、ご住職の財産は、あくまでも故人(個人)の財産ですので遺産分割協議等により相続人が引き継ぐことになります。ここでは、寺院の相続問題について下記に詳しく解説させて頂きます。参考にご覧ください。1.寺院の承継(相続)手続寺院の承継は、設立時に定めた寺院規則等により承継者を決めることになります。お子さんが承継する場合も、この規則に定める手続(責任役員会の議決、総代会の承認・同意等)、更に包括宗団体がある場合は、その包括団体の定める手続等を行う必要があります。上記、規則等の定めにより代表役員が選任されましたら、変更の登記(法務局)を行い、完了後に管轄の所轄庁に登記変更届を提出することになります。尚、宗教法人の承継財産は、宗教法人法25条で備付けが義務付けられている財産目録によるところになります。●宗教法人の承継についての詳細は、こちらをご覧ください。→ 宗教法人の《承継》について解説2.ご住職(故人)の相続手続きご住職の相続手続きは、一般の方と同様の相続手続きになります。基本的には、戸籍・住民票等の必要な書類を役所から取得し、相続財産の確認後に遺産分割協議を行います。協議後、その内容に元づいて各相続人が相続財産を取得することになります。尚、遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人或は親族等が相続財産を取得することになります。・相続手続きの基本的な流れは下記になります。故人の所有していた財産を確認し財産目録を作成。故人の出生から死亡までの戸籍・住民除票を取得相続人の現在の戸籍・住民票・印鑑証明書を取得遺産分割協議書の作成、協議後、相続人による署名押印(実印)・上記書類をもとに行う手続き所有権移転登記(不動産を所有している場合)相続税申告(申告が必要な場合。相続発生日から10か月以内)銀行の解約手続き有価証券等の名義変更手続き生命保険会社への請求等その他、年金・健康保険関係の届出(公的機関)、入院してい場合には医療機関への支払い等があります。尚、銀行解約手続等の戸籍原本を提出する機関が多い場合には、先に法定情報一覧図を取得しておくと戸籍を何通も取る必要も無くなり、取得費用の削減にもなります。●相続手続き等の詳細は、こちらをご覧ください。(当事務所サイト)→《相続手続き》相談・サポート3.ご住職が準備できることは?上記で述べました様に寺院承継は、規則で定める手続に従う必要がありますが、規則内に前代表役員の推薦等が含まれている場合は、遺言書を作成することで、その意思を明確にする事が出来ます。ご自身の財産についても、この財産は、誰に相続させたい。など法定相続分と違う分配を望まれる場合には、遺言書を作成しておく必要があります。(遺言書があると相続人間の不要な争いを防ぐことにも繋がります。)尚、遺言書による分配は、遺留分の権利を侵害しない範囲にした方が安心です。(遺留分を侵害した場合、侵害された相続人から訴えられる可能性もあります。)又、日頃から法人と個人の財産をきちんと分けて管理し、個人の財産関係書類はファイル等にまとめておくと、万が一の時、相続人が故人の財産を把握し易くなる為、手続きがスムーズになります。これは、一種の終活と考えて頂ければ良いかと思います。なかには、終活や遺言書の話などをすると縁起が悪いと思われる方もおりますが、終活や遺言書などは、ご自身が元気なうちに行わないと後々難しくなります。例えば認知症と診断された場合、遺言等の作成も難しくなり、作成された遺言書も無効とされる可能性もあります。ですので、残された家族の負担等を少しでも軽くしておきたい。という気持ちがある場合は、ご自身が元気なうちに少しずつ整理等を行う方が良いかと思います。4.まとめ仕事から寺院にお伺いすること多く、ご住職と良くお話をさせて頂きます。承継者の問題で悩まれている寺院も多く、ある寺院では会社員だった息子さんが会社をやめて寺院を継ぐ、或は、娘さんの夫が養子に入り寺院を継ぐなどの話をお聞します。又、寺院を承継しないと住む所もなくなる。と言った話もお聞きしました。この様に、寺院にとって承継者は深刻な問題ですので、万が一の時は、どの様に運営して行くのか?事前にご家族等で話し合っておく必要もあるかと思います。又、不幸にも、ご住職が亡くなられた場合には、寺院の承継問題・相続手続問題がすぐに発生することになります。ですので必要な手続等についても、事前に確認しておいた方が良いかと思います。追 記当事務所では、寺院承継・相続に関する手続を合わせてご相談頂けます。不動産登記、相続税申告等も各士業と連携しワンストップサービスで進めさせて頂きます。それぞれの士業をご自身で探され、別々に依頼されるよりは、当事務所が窓口になり進めさせて頂いた方が、お客様の負担も少なく安心してお任せ頂けるかと思います。※当記事のご不明点・当事務所へのご質問等ありましたら、お気軽に問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:《認証済規則》を紛失した場合について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《承継》について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 墓と花
    お墓の相続ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    故人が亡くなった際、遺産分割と合わせて「お墓をどうすれば良いのか」「誰が引き継ぐのか」という「お墓の相続」について考える方が多くいらっしゃいます。一般的な財産の相続とは異なるお墓の特殊性や、それに伴う費用、税金、そして手続きの全体像は、多くの方にとって分かりにくい点です。本記事では、「お墓の相続」という言葉で皆さんが知りたいと考えるであろう、お墓の引き継ぎに関する重要なポイントを分かりやすく解説します。お墓は相続財産になるのか、かかる費用や税金、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点など、安心して「お墓の相続」を進めるための情報を提供いたします。1. 「お墓の相続」とは?相続財産との決定的な違い「お墓の相続」という言葉は一般的に使われますが、法律上、お墓は一般的な財産とは異なる特別な扱いを受けます。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓(墳墓)、仏壇、位牌などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれます。 この祭祀財産は、土地や建物、預貯金などの「相続財産」とは性質が異なります。 そのため、祭祀財産はお墓を承継しても相続税の対象とはならず、贈与税も原則かかりません。遺産分割協議の対象にもなりませんので、「長男がお墓を継ぐのだから、その分、遺産を多くほしい」といった要求には応じる必要がないとされています。祭祀財産は、基本的に金銭的な価値を考慮せず、家系や信仰を継承するためのものと考えられているためです。(2)祭祀財産を承継する人「祭祀承継者」祭祀財産を承継し、管理する人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。 この祭祀承継者は、故人の意思や家族の慣習などによって決定されます。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。2. 「お墓の相続」にかかる費用と税金お墓の承継自体に税金はかからないものの、お墓を維持・管理していく上で様々な費用が発生します。(1)承継後の主な費用お墓を承継した後には、主に以下の費用が発生します。年間維持管理料: 墓地の利用権を維持するための費用で、霊園や寺院に毎年支払います。寺院へのお布施・寄付金:寺院墓地の場合、檀家としての付き合いに伴い、お布施や修繕のための寄付金などが発生することがあります。墓石のメンテナンス費:定期的な清掃や、必要に応じて墓石の修繕費用などがかかります。法要費:年忌法要など、供養のための費用です。(2)税金は原則非課税お墓そのものには相続税も贈与税も原則かかりません。なぜなら、お墓は一般的な財産と異なり、「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別なものとして扱われるためです。但し、「故人の遺産からお墓の購入費用を支払った場合、その購入費用が相続財産から差し引かれる(控除される)」ことにはなりません。お墓の購入費用は、祭祀承継者が負担すべきものとされ、葬儀費用と違い控除対象にならないためです。あくまで、祭祀財産であるお墓そのもの自体が、相続税の計算対象にならないということになります。・国税庁HP(相続税がかからない財産):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm3. 「お墓の相続」手続きの全体像「お墓の相続」手続きは、一般的な財産の相続手続きとは別に進める必要があります。(1)手続きの流れ祭祀承継者の決定: 故人の遺言書を確認する、あるいは親族間で話し合うなどして、誰がお墓を引き継ぐのかを明確にします。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。]墓地管理者への連絡: 承継者が決まったら、お墓のある霊園や寺院の管理事務所に連絡し、承継の意思を伝えます。名義変更手続き: 管理者から指示された必要書類を提出し、墓地の使用名義を故人から新たな承継者へ変更します。(2)注意点:手続きの遅延と名義貸し手続きの遅延:名義変更を放置すると、管理費の未払いや、いざ納骨しようとした際に手続きができないなどの問題が発生することがあります。早めの手続きを心がけましょう。名義貸し: お墓の使用権の名義貸しは、墓地使用規定で禁止されていることがほとんどです。トラブルの原因となるため、絶対に行わないでください。4. 「お墓の相続」でよくあるトラブルと回避のポイント「お墓の相続」では、感情的な問題や知識不足から様々なトラブルが発生することがあります。承継者間の意見の不一致: 誰が承継するのか、管理費用をどう分担するのかで兄弟や親族間で意見が分かれることがあります。維持管理の負担: 特に遠方にあるお墓の場合、物理的・金銭的な維持管理が負担となり、承継をためらうケースがあります。寺院との関係: 寺院墓地の場合、檀家としての義務や離檀の問題でトラブルになることがあります。承継者がいない: 少子高齢化により、そもそもお墓を継ぐ人がいないという問題も増えています。これらのトラブルを回避するためには、生前の準備と家族間での十分な話し合いが何よりも重要です。故人の意思を明確にする遺言書の作成や、承継を前提としない永代供養墓などの選択肢も検討に入れましょう。→ 個別のトラブル事例とその解決策については、「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」をご参照ください。まとめ:「お墓の相続」は早めの理解と準備で安心を「お墓の相続」は、故人から受け継ぐ大切な財産(祭祀財産)ですが、一般的な相続とは異なる独特のルールがあります。税金はかからないものの、承継後の維持費用や手続き、そして家族間の合意形成は避けて通れない課題です。本記事が、「お墓の相続」というテーマに対する皆さんの疑問を解消し、不安なくお墓の引き継ぎを進めるための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律 »»«« 前の記事:墓地使用規則(管理規約)について ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 洋型のお墓
    相続発生!お墓の費用は誰が負担するのか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ご両親やご家族が亡くなられた際、49日法要以降にお墓への埋葬を行うのが一般的です。しかし、お墓がまだない場合、新たに霊園や墓地を契約しなければならないことになります。また、お墓が既に存在する場合でも、供養や戒名のお布施、お墓の維持管理費といった費用が発生します。これらの費用を誰がどのように負担するべきなのかを明確にするため、本記事では法律や慣習に基づいて詳しく解説します。1.お墓の購入(契約)費用お墓や仏壇、仏具は「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは区別されます。相続財産は遺言書や遺産分割協議によって分配されますが、祭祀財産は法律に基づき原則一人の方が承継するものとされています。(例外で複数人の場合もあります。)(1)民法897条の規定民法897条では、祭祀財産について次のように定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この祭祀財産を承継する人が祭祀承継者と呼ばれています。一般的には、お墓の購入費用も祭祀承継者が負担するものと考えられている様です。但し法律に明確な基準が定められている訳でもありません。実際には、家族・兄弟間等での話し合いで決めた割合で負担する。若しくは墓地を承継して使用する人が全額負担する。故人の相続財産から支払う。など様々です。上記でも述べました様に明確な基準が定められている訳ではありませんので、まずはご家族間でよく話し合われた方が良いかと思います。もし、話合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所に判断を委ねることになります。(2)実際の負担例実際には、下記のケースによりお墓の費用負担を決められています。家族全員で話し合いを行い費用を分担する。故人の遺産(相続財産)からお墓の費用を支払う。祭祀承継者(長男や配偶者等)が全額負担する。話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所で調停等を行うことになる場合もあります。2.葬儀・戒名のお布施費用近年、葬儀に関する費用は喪主が負担すべきものと考えられいるようです。但し、こちらの費用負担についても法律で明確な基準が定められている訳ではありません。(故人の戒名も葬儀費用に含まれるものと考えられます。)・費用負担の決め方配偶者や長男等が喪主を務め、その者が葬儀費用を負担する。相続財産から捻出し葬儀費用を支払う。葬儀費用を家族間で協議し、割合を決めて分担する。こちらも家族・兄弟間での話合いで決めた割合で負担をする。相続財産から支出する。など相続人の協議により決めることも可能です。ちなみに喪主は、一般的には①配偶者、②長男、次男等の直系男子、③直系女子の順序で決められる場合が多い様です。3.お墓の維持管理費等お墓の維持管理費は、墓地使用者(祭祀承継者)が負担するものと考えられます。但し、この費用負担についても法律で義務付けられているわけではありません。・費用負担の例お墓の承継者(祭祀承継者)が維持管理費を全額負担する。家族で負担する割合を話合い、その額を負担する。実際には、墓地を承継した者が全額支払うケースが多いです。但し、維持管理費を分担し、各自が負担する割合を決めることも可能です。但し、寺院・霊園等において、墓地使用者は通常1人と定められています。この様な場合は、例えば墓地使用者は長男、維持管理費も長男が代表して支払い次男に分担額を請求するなども考えられます。お墓の維持管理費は長期間に渡って支払うことになります。もし分担する場合は、その期間、支払い方法など最初にきちんと決めておく方が良いかと思います。4..墓じまい(改葬)の費用故人が所有していたお墓を墓じまいし、永代供養墓等に改葬を行うケースも増えています。この場合の費用負担についても以下のような選択肢が考えられます。改葬にかかる費用(撤去費用、新たな墓地の契約費用)を相続財産から捻出する。改葬の全費用を祭祀承継者が負担する。家族間で改葬費用を分担する。(1)改葬に掛かる費用(参考)お墓の承継者問題などによりお墓じまいを行う方が多くなっております。もし、承継したお墓を墓じまいして改葬する場合、どの様な費用が掛かるのか?参考に掲載させて頂きます。お墓の撤去費用(20万円~50万円程度)閉眼供養(魂抜き)お布施(3万円~5万円程度)※供養を行う場合永代供養墓の使用料(5万円程度~200万円程度)※墓地の形式により金額が異なります。改葬(埋葬)事務所手数料(1万円~3万円程度)※霊園により異なります。納骨供養のお布施(3万円~5万円程度)※供養を行う場合その他(状況に応じて掛かる費用)遺骨の取出し、埋葬費用(石材店)3万円~5万円程度遺骨の移動費用(石材店等に依頼する場合)1万円~ ※移動距離により金額が異なります。プレート代・彫刻費用(2万円程度~10万円程度)お墓じまいから永代供養墓などに改葬を行う場合、上記の費用が掛かることになります。お墓の撤去費用を30万円と仮定し、改葬先の費用を10万円とすると、それだけでも40万円になります。その他費用も含めると50万円程度になる可能性があります。お墓じまい及び改葬を行う場合、予想以上の金額が掛かることがありますので、最初に総額で幾らになるのか?確認しておきましょう。(2)改葬の流れ①墓地管理者への連絡・墓じまいを行い改葬する旨を墓地管理者に伝えます。墓地使用者の変更手続きを行う必要がある場合は、その手続も行います。②石材店の選択・お墓の撤去を依頼する石材店を決定します。寺院・民営霊園の場合は、指定石材店が決められている場合がありますので、事前に墓地管理者に確認して下さい。特に指定石材店がない場合は、ご自身で石材店を決めることになります。③改葬先の霊園選び・改葬先の霊園を決めます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬など様々な形式がありますので、希望の場所、予算などに応じて霊園を選ぶことになります。また、お墓にこだわらない方は、墓じまいから散骨を行う方もおります。④改葬許可申請手続き・お墓の所在地を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い許可証を取得します。申請書は自治体のHP、または郵送で取得することができます。この申請書に墓地管理者の埋葬証明をもらい、必要事項を記載した上で提出します。⑤墓じまい及び改葬・許可証の取得後、実際に改葬を行う日を決定します。墓地管理者、石材店などの関係先の予定を確認し日程をきめます。供養を行う場合は、供養後にお墓から遺骨を取出します。次に改葬先の霊園に移動し納骨を行い完了となります。5.費用負担のまとめと注意点お墓や葬儀に関する費用負担については、以下のように整理できます。お墓の購入費用等は祭祀承継者が負担することが多い。葬儀費用は喪主が負担することが一般的。維持管理費は墓地使用者が負担するケースが多い。ただし、いずれの場合も明確な法律上の規定はないため、家族間での話し合いが重要です。(祭祀財産の承継者が決まらない場合や、負担割合について揉めた場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。)遺産分割協議との連携仮に分担して支払う場合は、遺産分割協議の際に相続財産から墓地購入費用等を引いた残金を分配するか、各々取得した相続財産額から話し合いで決めた比率で負担するなど、最初の段階でよく話し合っておいた方が良いかと思います。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:戒名なしで葬儀・埋葬は可能ですか? »»«« 前の記事:お墓に入れる人・入れない人は? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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