外国人の方が 日本での埋葬を考えられたが・・お墓をどの様に選べば良いか?、手続を どの様にすれば良いか?わからない場合・・
海外在住の日本人の方が ご家族を日本で埋葬してあげたい、日本の お墓を墓じまいしたい。とお考えの場合・・
お墓の手続きを専門としている 当事務所までご相談下さい。
当事務所では、《 日本在住の外国人の方 》・《 海外在住の日本人の方 》の お墓に関するご相談・手続一式のサポートを行わせて頂いております。
お墓選び・納骨手続き・現地立会い等、日本での埋葬に関する全てのサポート致します。
《 相談無料です。お気軽にお問合せ下さい。》
▲ 経験・実績豊富な事務所ですので、安心してお問合せ下さい。
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。
当事務所では、ご納骨の最初から最後まで(手続・現地調査・立会等)一式のサポートを行わせて頂いております。
・この様なご相談が多くなっております。当事務所では、状況をお聞きしアドバイスをさせて頂きます。
海外の遺骨を日本での埋葬する場合、改葬許可申請を行い「改葬許可証」を取得する必要があります。(日本にある遺骨を埋葬する場合と手続きが異なります。)
改葬許可申請の際には ①死亡記載のある公的な書類、②故人と申請者の続柄がわかる書類、③火葬証明書等が必要になります。又、申請する自治体により添付する資料が異なる場合もあります。
最初に お電話又はメールにてお問合せ下さい。日程を調整の上、打合せ日時を決めさせて頂きます。打合せの際には、詳細な状況をお聞きした上で、埋葬までの流れ、準備しておくこと、必要な書類などのアドバイスをさせて頂きます。
ご依頼頂いた場合には、管轄の自治体との打合せを行わせて頂き、添付資料等の確認をした上で申請を行わせて頂きます。当事務所では、実際に海外からの遺骨の埋葬(改葬)等の手続きを行っておりますので 安心してご相談下さい。
● 海外の遺骨を日本で埋葬する場合、当事務所に ご依頼頂ければ 時間と労力を節約できます!!
もし、ご自身で申請を行い資料不足等があれば、海外から再び書類を取り寄せ、再度、市役所に申請に行くなど時間と労力が必要になります。
● ご自身で行うより経験のある行政書士に依頼された方が、市役所との打合せ・申請もスムーズです!!
在日外国人の方・在外日本人の方のお墓サポート
〔 在日外国人の方に関するお墓のサポート 〕
内 容:①ご相談、②墓地の調査・情報収集、③石材店等見積書取得、④関係先との連絡調整、⑤手続書類作成。(現地立会・同行費用は別途)
〔 海外のご遺骨を日本国内で埋葬するまでのサポート 〕
内 容:①ご相談、②墓地の調査・情報収集、③石材店等見積書取得、④関係先との連絡調整、⑤手続書類作成・提出代行。(現地立会・ご遺骨の受取費用等は別途)
※海外にある遺骨を日本に埋葬する場合は、原則、改葬許可が必要になります。許可証のみ 必要な方は、こちらをご利用下さい。
(オプション)
※対象人数3人目から8千円/人の追加料金となります。※交通費・郵便費・書類取得費等は別途ご請求させて頂きます。※現地訪問させて頂く場合は、別途日当をご請求させて頂きます。(半日2万円・1日4万円)※遠隔地においては、日当+宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※特別な条件・複雑な案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
墓地の経営主体により宗教上の制限があります。契約前に、ご自身の宗教は埋葬等が可能か?確認しておきましょう。
(1)公営墓地
〇:宗教を問わず埋葬可能。
・地方公共団体が運営している墓地で信頼度が高く管理体制も整っています。費用も他の墓地より比較的安くなりますが、応募資格(居住地要件等)の制限や地域により競争率が高く抽選に当たらない等の問題もあります。
(2)民営墓地
△:経営主体により ✕ の場合がある。
・宗教問わずで応募している霊園も有りますが、宗教法人(仏教)が主体の場合、他の宗教(キリスト教等)は、受け入れない場合もあります。又、法要等についても、上記法人の方法に従って進める必要が有る場合もあります。
(3)寺院墓地
✕:仏教徒以外は、ほぼ不可能。
・寺院に受入れて貰うには、檀家になる事が原則です。仏教徒であれば、宗派を問わない場合もありますが、契約時に改派を要求される場合があります。
外国人の方が日本で お墓を選ぶ場合、条件が合えば公営・寺院墓地も選択肢になりますが、一般的には、民営墓地から選択することになります。
家族間で宗教が違う場合のお墓の問題について解説致します。
・宗教不問の墓地(民営墓地又は公営墓地)に建立する場合、墓石に刻む文字は、宗教的な文字を入れずに「〇〇家の墓」や好きな言葉、「愛」、「絆」等の墓碑名にします。又、必要に応じて、戒名・クリスチャンネーム等を墓誌に入れ宗教的な表現をする方法も有ります。
墓石のデザインについても伝統的な和型ではなく、洋型やデザイン墓などから選択する方法があります。
・現在、所有している墓地が、宗教不問であれば問題ありませんが、寺院墓地では檀家になるのが前提です。改宗出来ない場合は、所有している墓地を墓じまいし、新たな墓地に埋葬することになります。
一般的には、イスラム教、ユダヤ教等は「土葬」、仏教、ヒンズー教等は「火葬」になります。キリスト教は、以前、火葬を禁じられていましたが、近年では火葬が増えております。(イタリヤ、フランス、フィリピン等、カトリック信者の多い国は、今でも土葬が主流です。)
現在の日本では、一部の地域を除き土葬を行うのは難しい状況です。従って、外国人の方が日本で亡くなられた場合には、自国へ遺体を搬送し埋葬を行うか、或いは日本で条件や希望にあった、お墓を探すということになります。
教会独自の墓地を所有している場合が多く、納骨堂等を備えている所もありますので、それらの施設を利用するのが一般的です。 (近くの地域に設備がない場合は、宗教不問の墓地を選択することになります。)
キリスト教では、1人1つのお墓が基本となるようですが、近年に於いては、家墓も建てられております。
お墓の形状については、決まった形式はなく、洋型の高さの低いシンプルな形状が多く選ばれているようです。墓石の文字についても決まりが無く、十字架や好きな言葉、聖書の一部など。(クリスチャンネーム、家墓の場合は家名なども刻む場合があります。)
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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