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    夫婦の「お墓問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    夫(妻)と同じお墓に入りたくない場合は?、内縁の妻がいる場合は?離婚・再婚した場合は?、実家のお墓を継ぐ必要は?などなど。夫婦のお墓問題について解説致します。夫婦のお墓問題について、まとめ掲載しております。参考に、是非ご覧ください。1. 夫のお墓に入る必要は あるの?夫婦は、法律上「一緒の お墓に入らなければいけない。」ということはありません。従って、ご自身の「個人墓」を建てる方法や「共同墓」を利用するという方法があります。その他、実家の お墓に入るという選択肢もあります。この場合「墓地所有者の承諾」及び「墓地管理者の許可」など、後々、トラブルとならない様にしておくことが大切です。夫の実家の お墓に入りたくない場合は、ご夫婦で、新たに お墓を購入する方法や、共同墓を利用する等の方法があります。何れにしましても、よく ご家族の理解を得て置くことが大切です。又、ご主人に秘密にしたい場合は、遺言書・エンディングノートを作成し、お子さんの理解を得ておきましょう。2. 内縁の妻とお墓の問題「内縁の妻は、夫のお墓に入れるでしょうか? 」まず、お墓の承継者が 誰になるか?という問題があります。 先に内縁の妻が亡くなり、ご主人が、祭祀承継者になる場合は、奥様が認めるか?という問題がありますが、基本的には、祭祀承継者の許可があれば問題ないと思われます。(※寺院・霊園等の規約により認められない場合があります。)しかし、どちらが先に亡くなるか?分かりませんので、ご主人が、その旨の「遺言書」を作成し「公正証書」にしておく方法などがあります。(この場合、祭祀承継者を内縁の妻に指定しておきます。)仮に、ご主人が先に亡くなり、「遺言書」が無い場合は、残念ながら内縁の妻には相続権等がありませんので、一緒の お墓に入ることは、祭祀承継者の方の理解が得られない限り難しいかと思われます。※婚姻していないが実施的な夫婦の場合、同一の永代供養墓に埋葬してもらう。区画を購入する永代供養墓等で隣同士の区画を購入するなどの方法も考えられます。(通常の霊園等の場合、6親等以内の血族、3親等以内の姻族等の規則があります。)3. 夫婦で宗教が違う場合ご夫婦で宗教が違う場合、「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を利用する方法があります。墓石には、宗教的文字を刻まないようにし、墓碑銘などは、ご家族でよく話し合われた上、墓誌にて戒名やクリスチャンネームを刻み、宗教の特色を出すことが多いようです。「寺院墓地」が既にある場合は、新たに「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を購入した方が、後々のトラブルを防ぐことになるかと思います。その他、ご夫婦の どちらかがクリスチャンの場合では、「教会の墓地」等に、信者の方々と埋葬する方法・ 納骨堂を利用する方法などもあります。 この場合、ご夫婦で別々になってしまいますので、それでは、さみしいという場合は、やはり宗教不問の霊園等を購入される方が良いかと思います。4. 結婚したが、実家の墓を継ぐ必要は?結婚して性が変わったが、実家の お墓は どのようにすれば良いか?という問題があります。性が変わっても お墓の承継は基本的に可能です。(寺院等により使用規則が定められている場合があります。)祭祀承継者は、遺言があれば 遺言書で、特に指定がない場合、慣習により決まる。とされています。 その他、家族の申立てにより家庭裁判所の指定により決定する場合もあります。仮に、祭祀承継者になられた場合、他の親族等に祭祀承継者を譲る方法などがありますが、この場合は、事情を良く説明し 理解を得て置くことが大切です。その他、費用面など 2つの墓を維持するのが厳しい場合、両家墓にする方法などもあります。 両家墓では、両家の名前を刻むことも可能であり、お墓参りに行きやすい場所に、1つにまとめることも良いかと思います。実際に、お墓を承継した場合が、使用許可書の書き換え等が必要になります。 この場合、「使用許可書」、「戸籍」、「埋葬許可書」、他の兄弟がいる場合は「同意書」など様々な種類が必要になります。 霊園や自治体により違いがありますので、よく確認して手続きをする必要があります。5. 長男の夫が亡くなったが、妻は お墓を継ぐ必要は?ご主人が、お墓を承継されている場合、ご主人が亡くなられて 奥様が承継することも可能ですが、先祖代々のお墓を承継するのに不安がある場合や再婚等の予定がある場合は、どの様にすれば良いでしょうか?この場合、亡くなった ご主人に兄弟がいる場合は、事情を良く説明し、理解を得た上で 祭祀承継者を譲る方法があります。又、状況によりお子さんに祭祀承継を譲る方法もあります。再婚を考えている場合は、現実の段階になった時に、祭祀承継者を譲る方が良いかと思います。仮に、再婚がダメになった場合、実家のお墓に入れず、亡くなった ご主人の お墓にも入れなくなる可能性がありますので、慎重に進めることが大切です。6. 妻の家に養子に入ったが、お墓には入りたくない場合は?養子縁組をして入った場合又は、単に性を名乗る場合がありますが、 養子縁組をした場合は、相続権がありますので、権利を他の方に譲る。又は、放棄する必要があります。 一方、単に性を名乗っている場合は、相続権がありません。お墓に入らない方法としては、「夫婦で新しいお墓を建てる。」、「実家のお墓に了承を得て入る。」、「散骨・合同葬」など、様々な方法があります。 何れにせよ、遺言書などを作成し、希望を明確にしておくことと、お子さん等に良く話しておき、理解を得て置くことが大切です。7. 離婚・再婚を繰り返したが、お墓は?離婚、再婚を繰り返したが、今は、1人の場合、お墓は、子供がいるか?いないか?を含めて考てみましょう。子供がいる場合は、子供も、いずれ お墓に入ると考え、新たに、お墓を建てるのも選択肢の一つになります。子供には、迷惑かけたくないという、お気持ちがある場合は、永代供養墓や合同葬、散骨などの方法があります。どの様にしたいか?は、「遺言書」等に残して置くことと、生前に、お子さんに話しをしておくことが大切です。 その他、実家の お墓に入る方法もありますが、実家の お墓の「祭祀承継者の了解」を得る必要があります。子供がいない場合は、「合同葬」、「散骨」、「永代供養墓」、「実家の お墓に入る」など、上記同様の方法が考えられます。葬儀、お墓の埋葬等、誰に行ってもらうのか?なども 事前に、親族等の身内の方等に 良く話しておき 理解を得ておくことが大切です。8. 再婚したが、先妻の居る お墓には 入りたくない場合?「再婚したが、先妻の居る お墓には一緒に入りたくない場合」、 どの様な方法が考えられるでしょうか?1つは、新たにお墓をつくる方法です。 この場合は、ご夫婦で、新たに お墓を作るのか?、或いは、個人墓を建てるのか?という選択肢もあります。その他、「分骨」する方法や、お墓を改葬し既にある遺骨は「永代供養」する方法もありますが、この場合、先妻の お子さん等に、配慮し良く話し合いを行う必要があります。(お墓は、1つになりますが、納骨する場所(カロート)を仕切る方法などもあります。)9. 1人っ子同士で結婚したが、お墓は両方相続?1人っ子同士で結婚された場合、お墓問題として、維持管理費等の費用、お墓参等の負担が重くなる場合があります。この場合、お参りに行き易い場所を選択し「両家墓」にする方法があります。 「両家墓」にすることで、お参りも同時に行う事ができるとともに、費用面を抑えることができます 。墓石には、両家の名前を彫ることが一般的ですが、将来的なことを考え 「○○家の墓」という文字は刻まず、好きな言葉を刻む場合もあります。 又、お墓を建てる費用を抑える為に、どちらかの お墓を使用する方法もあります。「両家墓」にする場合は、どちらか、或いは、両方の お墓の引越し(改葬)手続きが必要になります。 事前に、霊園等に「両家墓」が可能かどうか?を確認することも大切です。特に、寺院墓地の場合は、使用規則等をよく確認しておきましょう。10. 両家墓とは?両家の お墓を1つにすることにより、「お参り」や「費用の負担」を軽減することが可能です。墓石には、①両家の名前を彫る。 ②○○家とは 入れずに、好きな言葉を刻む。③夫の姓を刻み、妻の姓は、墓誌に刻む。等の方法があります。「両家墓」にする場合は、お墓の引越し(改葬)手続きや寺院墓地等への確認など様々な手続きが必要になりますが、将来的な負担を考えた場合に「両家墓」にするメリットは充分にあるかと思います。11.夫婦間のお墓の問題 まとめ夫婦間のお墓の問題について述べさせて頂きました。お墓の問題は日常的に考えることでは、あまりないと思いますが、いざという時にどうすれば良いの?誰に聞けばよいの?などわからない事が沢山あるかと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門としておりますので、お墓の問題で分からないことがあれば、お気軽にご相談下さい。10年以上行ってきた知識・経験がありますので、お客様のご質問・疑問点等にお答えさせて頂きます。相談だけも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの? »»«« 前の記事:お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 終活の話をする夫婦
    夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・将来、ご自身が亡くなった際に、夫と同じお墓に入りたくない!と思う方もいるかと思います。この様な場合、どうすれば良いか?どの様な方法があるのか?考えて行きたいと思います。・夫と同じお墓入らない方法としては、下記の3つが考えられます。夫の遺骨を 別の場所に埋葬(墓地の購入又は、実家の墓など。)ご自身が、別の墓を購入し、その墓に埋葬される。ご自身が、別の場所に埋葬される(実家の墓等)一般的な霊園等では埋葬可能な親等数が決められている場合がありますが、通常6親等以内の血族、3親等以内の姻族等になっており、上記の方法は特に問題にならないと考えられます。但し埋葬出来る人が限定されている霊園等もありますので、念の為、墓地管理者に確認しておいた方が安心です。その他、夫婦が別々の墓に入る為に、特別な行政上等の手続はありません。ここでは、夫と同じお墓の入りたくないとお考えの方に、上記3つの方法について解説して行きたいと思います。参考にご覧ください。1.夫の遺骨を別の場所に埋葬(1)墓地を購入し夫を埋葬、ご自身は別の場所に埋葬される。・通常の埋葬方法と差はありません。夫が先に亡くなった場合、墓地を購入し埋葬する。その後、ご自身が亡くなった時は、他の墓地に埋葬となります。ここで考えることは、夫をどの様なお墓に埋葬するのか?ということになります。通常、妻・子が埋葬先の決める事になるかと思いますが、勝手に永代供養墓等に埋葬してしまうと、夫の親族とトラブルになることも考えられます。お墓を決めた際には一言、説明してから埋葬された方が良いかと思います。又、ご自身はどこの墓地に埋葬されたいのか?埋葬は誰が行うのか?こちらも考えておく必要があります。(2)夫の実家など、既にある お墓に埋葬してもらう。・実家のお墓に埋葬する場合、その墓地所有者の許可が必要になります(墓地管理者の了解も得ておきましょう)。 いきなり夫の実家に埋葬したいと伝えた場合、夫の両親・兄弟等が驚かれるこことでしょう。なぜそうしたいのか?よく話合い了承を得る事が大切です。亡くなった夫や親族とも仲が悪く、今後付き合いたくないと、お考えの場合は、「姻族関係終了届」という方法もあります。こちらは、役所に「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との関係が無くなり扶養義務もない事になります。直接、お墓との関係は有りませんが、この様な届出を行い、夫の親族との関係を終了させた上で、夫を実家の墓に埋葬してもらう方法も考えられます。2.ご自身が別の墓を購入し、その墓に埋葬される。・夫が墓地に埋葬されているが、一緒に埋葬されたくないので、別の墓地を購入し、そこに埋葬してもらうということになります。事前に、希望の墓地と契約を結んでおき、亡くなった後に埋葬してもらう形式です。家族がいない方には、万が一の場合は事前契約した墓地に埋葬してくれるNPO法人などもあります。又、死後事務委任契約を信頼できる方と結んでおき、葬儀や墓地の埋葬をお願いする事も可能です。子供や親族等に、お願いしたい場合は、事前に良く説明し話をしておき、エンディングノートや遺言書等に希望の葬儀や埋葬を記載しておく方法もあります。特に遺言書で「祭祀承継者」を指定しておいた方が、墓地の埋葬などもスムーズに進むことになります。3. ご自身が別の場所に埋葬される(実家の墓地等)・通常の埋葬と同様でその他特別な手続は必要ありません。実家の墓地への埋葬を希望される場合は、墓地所有者の了承を得ておきましょう。又、万が一の時には、誰にどの様に埋葬してもらうのか?こちらも考えておく必要があります。遺言書の祭祀承継者の指定や死後事務委任契約なども考えられますが、家族が埋葬を行う場合、理解を得ておかないと希望と違う場所に埋葬されてしまう可能性もありますので、よく話し合っておく必要があるかと思います。4.夫と同じお墓に入りたくない場合に準備すること。夫の実家、ご自身の実家に埋葬可能な場合は、墓地が確保されていますが埋葬が出来ない場合は、他の墓地を契約する必要があります。どの様な墓地と契約すれば良いか考えておく必要があります。(1)どの様な墓が考えられるか?①夫を一般的な墓地に埋葬し子供が承継するケースこの場合、ご自身は永代供養墓に埋葬又は、散骨も考えられます。お墓は子供が承継して行くので、後は、ご自身の埋葬先を決めておけば良いことになります。この場合、新たにもう一つのお墓を建てるのは費用も掛かり、子供も2つのお墓を維持していくのは大変です。永代供養墓ならその後の維持管理費が掛からず承継も不要となり、子供への負担も軽くなります。その他、散骨を行うことも考えられます。②夫を永代供養墓等に埋葬し、自分は一般的な墓地に埋葬されるケースこちらは、夫側の親族から苦情がでる可能性があります。一家の墓地から夫だけ追い出していると思われる方もいるかと。現在、お墓にこだわない方もおりますが、ご高齢の方等は、一般的なお墓に埋葬されることを望む方もおります。この様な場合は、夫側の親族の理解を得てから行われた方が良いかと思います。③お墓の承継者がいないので、それぞれ別の永代供養墓等に埋葬されるケース家族等がいない場合、永代供養墓・散骨等が考えられます。お墓の承継者がいない場合、選択範囲が限られてきます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬等は承継者がいなくても埋葬可能です。一般的なお墓は承継者がいることが前提となりますので、それぞれのお墓を建立することは難しいと思います。但し一般的なお墓の形式の永代供養墓もありますので、そちらを選択する事も可能です。(2)誰が埋葬を行うのか?考えておくどの様なお墓を選択されても、ご自身で埋葬を行うことは出来ません。埋葬を行う方の理解を得られないと希望の墓地に埋葬されない可能性もあります。上記にも述べました様に、ご家族がいる場合は、①生前に伝え理解を得ておく。②生前に話したくない場合は、遺言書、エンディングノート等で希望が伝わる等にのこしておく。家族がいない場合は、親族・友人・知人等に頼んでおく、NPO法人等と契約しておく、死後事務委任契約・信託等を行っておくなど、希望の埋葬が実行される様に準備しておく必要があります。こちらは、一種の終活とも言えます。ですので、他のことと一緒にお墓の希望も残しておきましょう。4. まとめ基本的には、墓地使用権者(所有権者)の了解を得ること、寺院・霊園等の了解を得ることが必要になります。その他、ご自身が亡くなった後に希望通りの葬儀や埋葬をしてもらう方法も決めておき、その準備をしておくことが必要です。寺院墓地に埋葬する場合、葬儀等は、基本的にその寺院で行う必要がありますので、事前に確認をしておいた方が良いかと思います。夫の両親等と話し合いも出来ない。又は、したくない場合は、まずは「姻族関係終了届」及び「復氏届(戸籍が別記載になります。)」等の書類を提出し、関係を整理した上で、次に、ご自身が「死後事務委任契約」や「遺言書の祭祀承継者の指定」等にて準備をしておく方法もあります。ちなみに、相続財産(金銭的なもの)と祭祀財産は別のものになりますので、一般的な相続財産とは、切り離して考える必要があります。その他、既に埋葬されている夫の遺骨を別の場所に永代供養してもらい、ご自身が今ある墓地に入る方法も有りますが、既に埋葬されている遺骨を別の場所に埋葬する場合には、改葬許可と墓地使用権者(所有権者)の了解が必要になります。(ご親族の了解等が必要な場合は、同意書など作成した方が、後々のトラブルを回避することに繋がります。)・補 足世の中、人により色々な状況があります。亡くなった後まで一緒に居たくないと思う方もいるかと思います。上記にて述べて決ました様に、希望の墓地に埋葬される為には、それなりの準備が必要になります。その準備は、いつすれば良いか?それはご自身が元気なうちに行う方が良いかと思います。体調が悪くなった場合、埋葬先の資料と取り寄せ、現地見学、契約等を行う事も大変になります。思う様に進められないこともあるかもしれません。それならば、時間的に余裕がある今の内に、出来る事は進めておいた方が良いのではないでしょうか?お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説。 »»«« 前の記事:夫婦の「お墓問題」について解説。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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