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    【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・海外で亡くなられたご家族のご遺骨を日本に埋葬したい、あるいは海外在住の方が日本のお墓を整理したいとお考えの際、通常の国内手続きとは異なる特有のトラブルに直面する可能性があります。言語や文化の違い、国際的な書類の準備、現地の法律・慣習など、予期せぬ問題が手続きを複雑にし、お客様の大きな負担となることも少なくありません。この記事では、当事務所がこれまで数多くのご相談から得た知見をもとに、海外から日本への埋葬手続きで起こりがちな具体的なトラブル事例とその効果的な対策について詳しく解説します。事前に問題点を理解し、適切な準備を行うことで、スムーズかつ円満に手続きを進めるためのヒントとしてご活用ください。1.海外からの遺骨埋葬における主なトラブルと対策海外で火葬されたご遺骨を日本に埋葬する際、多くの方が直面する具体的なトラブルとその解決策をご紹介します。(1)「改葬許可」申請における書類トラブル・日本の霊園等に遺骨を納骨するためには「改葬許可証」の取得が必須ですが、海外からの申請には特有の課題が存在します。トラブル事例:必要書類の不足や不備による手続きの停滞最も多いトラブルの一つが、必要書類の不足や不備による手続きの停滞です。海外で発行された死亡診断書や火葬証明書は、改葬許可申請の重要書類とされていますが、これらは外国語で書かれているので日本語訳の添付も必要です。特定の国や地域によっては、日本で求められる書類が取得できないケースも発生しますが、書類の不備や不足があると申請が受理されず許可が大幅に遅れる原因となってしまいます。対策:事前確認と代替策の検討まず管轄自治体(日本のご自宅や滞在先など)への徹底した事前確認が不可欠です。管轄の市区町村に対し、改葬許可申請に必要な書類を具体的に問い合わせましょう。もし、死亡診断書や火葬証明書など、現地の行政機関等で取得できない書類がある場合は、まず現地でどのような書類なら取得できるかを確認してください。その上で、日本の行政機関(市区町村)に事情を説明し、取得可能な代替書類で申請が認められるか、事前に確認・交渉する必要があります。海外から電話等にて、書類の確認を行うのは難しいものがあるため、できれば日本の親族等に協力して頂いた方が手続をスムーズに進めることができます。もし、協力者がいない場合は、お墓の手続き専門の当事務所にご相談下さい。(2)埋葬先の確保に関するトラブル海外から日本へ遺骨を埋葬する際、事前に埋葬先を決めておくことになります。しかし、この「埋葬先の選び方」や、霊園・寺院の方針によっては思わぬ問題が生じることがあります。トラブル事例:埋葬先の選定難航や、霊園・寺院側の条件遠方からの情報収集や、日本のお墓の種類・慣習への不慣れから、希望に合う埋葬先をなかなか見つけられないことがあります。また、改葬許可申請には埋葬先の記入を求められる場合があります(未定と記入で申請可能な場合もあります。)ので、なるべく埋葬先を決めておく方が良いかと思います。但し、霊園等により、お墓の承継者の有無、宗教・宗派、日本での連絡者が必要などの条件が定められている場合があります。この条件にあてはまらない場合、契約自体も出来ない事になります。もし改葬許可申請時に埋葬先を記載して許可証を取得した場合、その記載先の霊園等に埋葬出来ない場合は、再度、改葬許可申請が必要になります。対策:事前の情報収集と計画的な選定事前にインターネットなどを利用して十分な情報収集を行いましょう。ご自身の条件で契約できるのか、費用は幾らになるのかなどを確認します。いくつかの候補が絞れたら、現地を確認して一番希望にあう霊園と契約を行いましょう。海外からの遺骨を埋葬する場合、基本的には承継者が不要な永代供養墓や樹木葬を選択する方が手続きがスムーズに進むといえます。ご自身が海外から来日できない場合は、親族等に契約手続きをお願いすることになります。・外国人の方の日本でのお墓選びの注意点については、こちらの【在日外国人】日本のお墓選び の記事をご覧ください。(3)遺骨の日本への移動・搬送におけるトラブル海外で火葬された遺骨を日本へ持ち込む際にも、物理的な問題や予期せぬ状況に直面することがあります。トラブル事例:手荷物制限や不測の事態具体的なトラブル事例として、手荷物制限や不測の事態が挙げられます。遺骨は破損の恐れがあるため、多くの場合、手荷物として機内に持ち込むことが推奨されますが、航空会社の手荷物制限(個数、大きさ、重量)により、特に遺骨が複数ある場合などは持ち込めない可能性があります。さらに、空港からの日本国内での移動手段も事前に考慮しておく必要があります。対策:事前の情報収集と万全の準備この問題への対策は、事前の情報収集と万全の準備に尽きます。利用する航空会社に対し、遺骨の機内持ち込みに関する規定(サイズ、重量、容器の制限など)を事前に詳細に確認しましょう。遺骨の量が多い場合は、骨壺から別の容器に移し替えるなど、手荷物として持ち込めるよう工夫することも検討すると良いでしょう。また、改葬許可証の原本と、その英訳文を必ず手荷物として携帯することで、空港での確認の際にスムーズに対応できます。空港から埋葬先までの日本国内での移動手段についても、遺骨の量や移動のしやすさを考慮して事前に計画を立てておくことが重要です。2.海外から日本の墓を「墓じまい」する際のトラブルと対策海外に在住しながら日本の墓を管理することが困難になり、「墓じまい」を検討される方も増えています。しかし、この過程でも様々なトラブルに遭遇することがあります。(1)親族間・費用に関するトラブル墓じまいは家族や親族全体に関わる重要な決定であり、事前の相談なしに進めるとトラブルに発展する可能性があります。トラブル事例:親族との意見の相違や協力不足トラブル事例として、親族との意見の相違や協力不足が挙げられます。海外在住のため、日本にいる親族の協力が不可欠となる場合でも、協力体制が十分に整わないことや、費用負担に関する意見の相違が生じることがあります。対策:十分な話し合いと費用負担の明確化この問題への対策は、十分な話し合いと費用負担の明確化です。墓じまいを進める前に、必ず家族や親族全員の了解を得ることが最も重要になります。墓じまいには、墓石の撤去費用、閉眼供養のお布施、改葬先への永代使用料、納骨事務手数料など、様々な費用が発生します。これらの費用を誰が、どのように負担するのか、事前に話し合い、明確な合意を形成しておくことがトラブル回避につながります。(2)墓地管理者・石材店との手続きトラブル海外からの墓じまいは、墓地管理者や石材店との連携が不可欠ですが、遠隔地ゆえの課題が生じます。トラブル事例:連絡の遅延や書類手続きの複雑さ、そして来日の必要性具体的なトラブルとして、連絡の遅延や書類手続きの複雑さが挙げられます。墓地管理者(寺院など)への連絡や、墓地返還手続き、石材店との契約など、海外からのやり取りでは時間がかかり、複雑化しがちです。特に、印鑑証明書の添付を求められる場合、海外在住者では取得が難しいケースもあります。実のところ、海外からの墓じまいを親族の協力なしで、かつ本人が一度も来日せずに完結させるのは、非常に困難な場合がほとんどです。遺骨の改葬を伴う場合は物理的な移動も伴い、お寺の永代供養墓への改葬であっても、書類のやり取り、金銭の支払い、現地の立ち会いなどが課題となります。対策:委任状の活用と専門家による代行(来日や親族協力が難しい場合)この問題への対策は、委任状の活用と専門家による代行が有効です。日本に協力してくれる親族がいる場合、委任状を作成し、その方に手続きを代行してもらうことが可能です。印鑑証明書が取得できない場合、サイン証明書や在留証明書等で代替可能か、事前に墓地管理者や自治体に確認しましょう。・海外在住の方が日本のお墓を墓じまいする具体的な方法については、こちらの【海外在住者】日本のお墓を墓じまいする方法 の記事で詳細をご確認ください。3.まとめ:海外からの遺骨の埋葬について上記の様に、海外にある遺骨を日本へ埋葬する場合、海外からご自身1人で行には難しい問題があります。もしご自身で行うには、霊園等の契約、改葬許可申請、ご遺骨の納骨までいかにスムーズに行うかが重要になります。また関係機関に提出する書類の収集なども準備しておく必要もあります。親族等の協力も得られれば、比較的スムーズに納骨まで進む可能性がありますが、日本の親族の方も改葬許可申請者や霊園の選定・契約などはじめての方も多く、相互が密に連絡を取りながら進めて行かないと、そこでトラブルになる可能性もありますので慎重に進めて下さい。当事務所は、お墓の手続きを専門としておりまして、これまでに海外の遺骨を日本で埋葬する手続(改葬許可証)を何度も行っており豊富な経験と知識があります。また霊園選びのアドバイスも可能ですので、不明点がありましたら当事務所までお気軽にご相談下さい。日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから・当事務所の海外からの日本への埋葬(改葬)手続代行に関するサービスは、こちらをご覧ください!!在日外国人・在外日本人の方 お墓サポートTOPTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 祭壇
    【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・海外で大切な方を亡くされた後、そのご遺骨を日本へ納骨する手続きは、通常の国内での手続きとは異なり、国際的な要素が加わるため複雑に感じられるかもしれません。この記事では、そうした海外からのご遺骨を日本で埋葬する際の、具体的な手続きの流れと必要書類を網羅的に解説します。スムーズな手続きのためにぜひご活用ください。1. 海外の遺骨を日本で埋葬する全体の流れ海外にある火葬されたご遺骨を日本の霊園等に埋葬(改葬)する場合、日本の法律に基づき、所定の手続きを経て「改葬許可証」を取得する必要があります。この許可証がなければ、日本での埋葬はできません。ここでは、遺骨を日本に持ち込み、最終的に納骨するまでの一般的な流れをステップごとに解説します。ステップ1:埋葬(改葬)許可申請先の確認まず、改葬許可申請を行う自治体(市区町村)を特定しましょう。原則として、ご遺骨が現在ある場所(日本のご自宅、一時滞在先、親族の住所など)を管轄する市区町村役場が申請先となります。ご自宅がない場合は日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)が該当しますので、申請前に必ずご確認ください。 申請先が特定できたら、その自治体のウェブサイト等から改葬許可申請書を入手します。一部の自治体ではダウンロードできない場合もありますので、その際は他の自治体の書式を参考に編集して使用できるか、事前に確認しておくと良いでしょう。ステップ2:改葬許可申請に必要な書類の準備改葬許可申請には、申請書の他にいくつかの重要な書類の添付が必要です。特に海外で発行される書類は、その準備に時間がかかる場合があるため、早めに着手することが重要です。一般的に求められる主な書類は以下の通りです。死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書」本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)死に至った経緯について申請者による報告書。※死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)申請者の身分証明書コピー上記書類の日本語訳文 etc..※④は不要の場合があります。【ポイント】国や地域によっては、上記以外の書類が求められたり、発行される書類の形式が異なる場合があります。外国語で書かれた書類については、必ず日本語訳文の添付が必要です。少なくとも、死亡診断書、火葬証明書、故人と申請者との続ぎ柄がわかる公的な書類は必要になります。その他、取得が難しい書類については、自治体との打合せの際に確認しておきましょう。もし、ご自身で打合せをすることが難しい場合は、当事務所にご相談下さい。ステップ3:埋葬先の決定と契約改葬許可申請書には、遺骨を埋葬する新たな場所(改葬先)の住所を記載する欄があります。そのため、申請を行う前に埋葬先を決めておくことが推奨されます。① 埋葬先の種類日本には、寺院墓地、公営霊園、民営霊園(納骨堂、樹木葬、永代供養墓など)様々な埋葬先があります。ご自身の宗教・宗派や、将来の承継者の有無などを考慮して選びましょう。② 霊園・寺院との契約改葬許可申請の際に「使用許可証の原本提示」や「受入れ証明書」の添付を求められる場合があります。この場合、改葬許可証の取得前に霊園等との契約が必要となります。霊園や寺院が設ける条件が、埋葬先の選択や契約を困難にすることもありますので良く確認したうえで契約をして下さい。※契約後、改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約を行いましょう。・埋葬先の選び方や、外国籍の方が日本でお墓を選ぶ際の注意点については、【在日外国人】日本のお墓選び」もご参照ください。ステップ4:自治体への改葬許可申請必要書類がすべて揃ったら、ご遺骨の現在地を管轄する市区町村役場へ改葬許可申請を行います。① 申請方法申請書、添付書類の原本、身分証明書、翻訳文等を準備し、窓口へ直接提出する方法と、郵送で申請する方法があります。郵送の場合は時間がかかることがあるため、急ぐ場合は窓口での提出が望ましいでしょう。②許可証の取得申請が受理されれば、通常その場で改葬許可証が発行されます(東京都の場合など)。この許可証は納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。【ポイント】厚生労働省の通知により、海外で火葬されたご遺骨を日本に埋葬する場合、それを「改葬」とみなし、ご遺骨が現に存する地の市区町村長、または死亡届を受理した市区町村長が特例として改葬許可を行うことが定められています。この際、市区町村長が「海外で火葬した事実を証する書面」を発行し、それが埋蔵等の事実を証する書面に代わることになります。ステップ5:ご遺骨の日本への移動改葬許可証が発行されたら、ご遺骨を日本へ移動させる準備を進めます。① 移動方法骨壺のまま移動するか、骨袋に移し替えるかなどを検討します。ご遺骨は破損の可能性があるため、多くの場合、手荷物として機内に持ち込むことが推奨されますが、航空会社の手荷物制限(個数、大きさ、重量)にご注意ください。遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合もあります。② 携帯書類念のため、改葬許可証の原本と英訳文も携行することをお勧めします。ステップ6:霊園・寺院でのご納骨ご遺骨を日本へ移動させたら、事前に契約した霊園や寺院で納骨を行います。① 納骨の予約納骨には事前予約が必要な場合がほとんどです。特に土日祝日は混み合うことが多いため、希望日がある場合は早めに予約を入れましょう。② 必要書類納骨の際には、取得した改葬許可証を霊園等の管理者に提出します。③ 供養寺院墓地の場合はご住職による供養が、霊園等の場合も希望に応じて供養が行われます。・海外から日本へ遺骨を埋葬する際によくあるトラブルと、その対策については、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 もご参照ください。2. 日本への遺体搬送の手続き(ご参考)海外で亡くなられたご遺体を火葬せずに日本へ搬送する場合、手続きは異なります。ご遺体を日本へ搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可書の申請を行います。この際、死亡届には現地医師による死亡診断書(外国語の場合は申請者が和訳したもの)を添付する必要があります。海外からのご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理(エンバーミング)、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送されることになります。国や地域により規定が異なる場合があるため、事前に大使館等への確認が不可欠です。3. 手続きをスムーズに進めるためのポイント海外からのご遺骨の埋葬手続きは、時間と専門知識を要します。スムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。早期の情報収集と計画必要書類の特定、埋葬先の選定、遺骨の搬送方法など、全てにおいて早めの情報収集と綿密な計画が重要です。親族・知人との連携日本に協力してくれる親族や知人がいる場合、書類の郵送や現地での確認などを依頼することで、手続きが格段にスムーズになります。専門家への相談書類の取得や和訳、自治体との事前協議、霊園との契約、遺骨の搬送など、専門的な知識が必要な場面や、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、専門家へ相談することを検討しましょう。まとめ:海外からの埋葬手続きは専門家にご相談ください海外で大切な方を亡くされた際の日本へのご遺骨の改葬(埋葬)は、想像以上に複雑で、多大な時間と労力を要するものです。日本の法律や慣習、国際的な書類の取り扱いなど、専門知識が不可欠であり、ご自身で対応するには様々なトラブルに繋がるリスクも少なくありません。大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。海外からのご遺骨の埋葬手続きに関するご不安やご不明な点は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから外国人・在外日本人 関連TOP・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから
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  • 在外日本人女性
    【海外在住者】日本で埋葬を行う場合の注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・海外にお住まいの日本人の方で、日本にご家族(故人)を埋葬したいと考えるケースは少なくありません。現地で亡くなられたご家族を日本の墓地に埋葬したい、あるいは故人の遺志で日本のお墓への埋葬を希望している、と言った ご相談をよくいただきます。日本でご遺骨を埋葬するには、主に「埋葬に関する手続き」と「埋葬先の確保」という二つの大きな課題があります。海外在住の方にとって、ご自身が何度も日本に来ることは難しいため、事前に計画的な準備と、状況に応じた最適な「進め方(方法)」を検討しておくことが不可欠です。この記事では、在外日本人の方が、海外から日本で埋葬を行う際の具体的な「進め方(方法)」と「考慮すべき点」について、詳しく解説します。1. 日本でご遺骨を埋葬するための手続概要と進め方(海外在住者向け)海外にある遺骨を日本のお墓に埋葬する場合、埋葬(改葬)許可証が必要になります。又、埋葬する遺骨は焼骨である事が前提となりますので現地で火葬を行った際に火葬証明書を取得しておく必要があります。(申請の添付書類になります。)もし、その様な証明書がない場合は、自治体(市区町村)との事前協議を行い確認する必要があります。埋葬(改葬)許可申請には、申請書の他に様々な添付書類等が必要になります。埋葬手続きの具体的な流れや必要書類、また手続き中に起こりうるトラブルについては、以下の記事で詳細を解説していますので、併せてご参照ください。・埋葬に必要な書類関係や手続きの具体的な流れは、【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ の記事をご覧ください。・手続き中に起こりうるトラブルとその対策は、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 の記事をご覧ください。海外在住の方が、これらの手続きを進めるには、主に以下の4つの方法が考えられます。それぞれの方法について、海外からの状況を踏まえたメリットとデメリットを解説します。進め方1:ご自身が来日して手続きを行う・概要:事前に自治体(市区町村)との打合せを済ませ、来日中に埋葬(改葬)許可申請および許可証の取得を目指します。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の目で全てを確認し、直接関係者と話ができるため、安心感が大きいです。不明な点があれば、その場で直接確認・解決できます。デメリット複数回の来日が必要になる場合や、一度の来日で全てを完結させるには、かなりの時間的余裕と綿密な事前準備が求められます。書類に不備があると許可証が発行されず、再度の来日や郵送でのやり取りが必要になるリスクもあります。渡航費や滞在費といった費用も発生します。進め方2:郵送で手続きを行う・概要: 海外から日本の自治体へ、郵送で埋葬(改葬)許可申請を行います。申請書は自治体のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入した上で添付書類、返信用封筒とともに郵送します。海外在住者ならではの考慮点メリット来日する必要がないため、渡航費用や滞在費用を抑えられます。デメリット書類に不備があった際のやり取りに時間がかかり、手続きが滞る可能性があります。自治体によっては、郵送申請に対応していない、あるいは一部の手続きしか郵送で受け付けない場合もあります。また、全てを郵送で行う場合は、ご遺骨の移動や納骨の際に別途手配が必要になります。進め方3:日本に住む親族等に手続きをお願いする概要:日本に住む親族に協力してもらい、その方に申請を代行してもらいます。親族が申請者となる場合は、親族の居住地を管轄する自治体(市区町村)が申請先となります。ご自身が申請者となり、親族に書類の提出を依頼する方法もあります。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の来日負担を大幅に軽減できます。親族が身近で手続きを進めるため、連絡がスムーズで安心感があります。デメリット親族に手続きの負担がかかります。墓地管理者の連絡や書類の押印、改葬先の霊園との契約など、費用が発生するものもあるため、事前に金銭面の話し合いと明確な合意形成をしておく必要があります。進め方4:お墓の手続き専門の行政書士に依頼する概要: お墓の手続きを専門とする行政書士に、埋葬(改葬)許可申請を含む一連の手続きを代行依頼します。海外在住者ならではの考慮点メリット最も早く確実に手続きを進めることが期待できます。ご自身の来日や親族への負担を最小限に抑えられます。海外からの複雑な書類準備や自治体・墓地管理者とのやり取り、遺骨の受取・納骨の立ち会いまで、専門知識を持つ第三者が一貫してサポートするため安心です。デメリット費用が発生します。行政書士にも専門分野があるため、お墓の手続き、特に海外からの依頼に精通した行政書士を選ぶことが重要です。実績・経験がある行政書士に依頼しましょう。2. 埋葬先の確保と考慮点(海外在住者向け)(1)新たに墓地を購入する場合の考慮点新たに墓地を購入する場合、資料等はインターネットで調べることが可能ですが、契約はご自身が行うことになりますので、通常は一度来日する必要があるでしょう。なるべく現地見学を行った上で契約されることをお勧めします。永代供養墓などの使用料が一括払いの場合、日本にいる親族等に契約をお願いし、納骨時にご自身が現金で支払うといった方法も考えられます。・お墓選びに関する詳しい情報は、【在日外国人】日本のお墓選び の記事もご参照ください。(2)既存のお墓(ご自身・親族)に埋葬する場合の考慮点ご両親・先祖代々の墓を承継し所有している場合、そのお墓に埋葬することも考えられます。この場合、事前に墓地管理者に埋葬する旨を伝え、了承を得ておきましょう。納骨する際には、石材店に依頼しお墓の蓋を開けてもらい、埋葬を行います。埋葬(改葬)許可証も納骨の際に墓地管理者に提出します。寺院墓地の場合はご住職に供養をして頂いた後に納骨を行います。霊園等の場合もご供養される場合は、ご住職をお呼びして供養をして頂きます。親族等のお墓に埋葬させてもらう場合も、親族等の墓地所有者(使用者)および墓地管理者の了承が必須です。所有者の許可なく勝手に埋葬することはできませんので、所有者の許可を得た上で埋葬を行う必要があります。また、埋葬する寺院・霊園等により埋葬できる親等数が決められている場合もありますので、こちらも確認しておく必要があります。3. 日本のお墓に埋葬した後の長期的な注意点(海外在住者向け)日本のお墓に埋葬した場合も、将来承継者がいない場合は、無縁墓になる可能性があります。無縁墓は墓地管理者により法律で定める手続きを行った後、撤去され遺骨は無縁墓に埋葬されます。また、所有する墓に承継者がいない場合は、墓じまいを求められる場合もあります。このような将来的なことも踏まえ、埋葬先を決める必要があります。もし将来お墓を継ぐ人がいない場合などは、ご遺骨を永代供養墓に埋葬し、併せて所有する墓も墓じまいして永代供養墓に改葬するといった選択肢も考えられます。折角、海外から故人の遺骨を日本のお墓に埋葬したのに、その後、誰もお参りに来ずに無縁墓になってしまったのでは、故人も可哀想です。ですので、埋葬するお墓を決める際には、将来的な管理や承継のことも十分に考えて決めてください。散骨をお考えの場合近年、日本では、墓じまい後の選択肢として散骨を行う方も多くなっております。散骨の場合、改葬にあたらないため、自治体から改葬許可証が発行されません。つまり改葬許可申請が不要になります。その代わり、散骨業者の所定の申込書、添付書類などが必要になります。当事務所では、お墓じまいから散骨業者へのご遺骨の引き渡しまでの手続きも行っておりますので、散骨をご希望の場合は、その旨お伝え下さい。(散骨は、一度行うと元には戻せません。お墓参りの場所がなくなり後悔される方もおりますので、よく家族、親族等で話し合いをされてからお決め下さい。)・散骨の詳細は、【散骨】相談・手続代行をご覧ください。5. まとめ:海外からの日本での埋葬、最適な進め方と専門家サポート海外にお住まいの方が日本でご遺骨を埋葬する、あるいは既にあるお墓の管理を考える際、その手続きは多くの課題を伴います。ご自身での来日や日本にいる親族への負担、郵送でのやり取りの難しさなど、海外在住者ならではの困難が伴うため、事前に最適な進め方を検討することが重要です。大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。当事務所は、お客様が直面する具体的な状況に応じて、ご自身での対応が難しい部分を専門家としてサポートし、手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。当事務所へのご依頼当事務所へのご依頼をご検討の場合、以下のような流れでサポートさせていただきま① メールでのお問い合わせ・まずはメールにてご連絡ください。海外からの通話料を気にせず、状況や必要なサポート範囲をご記入いただけます。ご本人確認のため、一度は お電話、LINE、Zoomなどで ご連絡させていただきます。② 業務のご依頼と書類の取得・ご依頼いただいた場合、墓地返還に関する書類、石材店からの見積書、改葬許可申請書、改葬先の納骨書類等の一式を当事務所で取得させていただきます。当事務所の委任状や契約関係に関する書類は、日本に代理人親族等がいない場合、ご本人へ メール、又は郵送させていただきます。③手続きの開始と費用のお支払いご返送いただいた書類が届き次第、関係先に書類の提出を行います。永代供養墓の使用料や石材店のお墓の撤去費は、見積書取得後に入金先を確認し、お客様にご連絡いたします。事前に霊園や石材店等へお振込みください(当事務所への着手金をいただく場合もあります)。④墓じまい及び改葬の実施・改葬許可証が取得でき次第、関係先との日程調整の上、墓じまい及び改葬を行わせていただきます。当事務所での一式サポートをご依頼の場合、納骨完了まで立ち会わせていただきます。墓じまいから改葬(納骨)まで写真撮影を行い、書類の控えと併せてお送りさせていただきます。⑤ 業務完了納骨まで完了しましたら、その旨ご連絡させていただきます。書類の控え、現地写真、ご請求書は原則メールでお送りいたしますので、当事務所報酬をお振込みください。日本での埋葬や墓じまいに関するご不安やご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。Mail お問合せはこちらから日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから外国人・在外日本人 関連TOP・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから
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  • ペットと墓参り
    【お墓に入れる人】入れないケースと対処法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓に入れる人・入れない人は?兄弟間での墓の問題から、嫁ぎ先(離婚)の墓問題、友達同士の墓問題、実家の墓問題、お墓に入れる人数は?など。誰に聞いたら良いのか わからない、その様な〔これから お墓に入る人〕の様々な質問に お答えし豆知識になって頂ければと思います。Q1.兄が承継した お墓に入りたい。私は、三人兄妹の末っ子です。これから先、お嫁に行く予定も、行くつもりもありません。お墓は、兄が継承しています。両親が入っている お墓に私も入れてもらいたいのですが、お墓に入れる人の決まりは、何かあるのでしょうか。法律では、1つの お墓に入れる人、入れない人など 納骨にふれているものはありません。ただ霊園によっては、使用者の親族に限ると言うところも多いようです。親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。つまり甥姪までも同じ お墓に入る事ができます。ただ お墓が承継され使用者が変わると入れる親族も変わってくることになります。お墓を承継した お兄様、永代使用権者の お兄様の承諾があれば、ご両親と同じ お墓に入ることはできます。Q2.嫁ぎ先のお墓に入りたくない、実家のお墓に入りたい。姑や夫と同じお墓に入りたくありません。一応、遺言書には、実家のお墓に入りたいと記しました。これで、嫁ぎ先のお墓に入らずに済むでしょうか。残念ながら、遺言書に残しただけでは安心できません。なぜなら、一般的に遺言書が開封されるのは、四十九日を過ぎてからになります。そして納骨は、基本的に、四十九日に行われます。つまり、ご遺族に直接伝えていなければ、あなたの希望を ご遺族が知るのは、あなたの ご遺骨が嫁ぎ先のお墓に納められた後となってしまいます。また、遺言の中では、民法上、遺骨が何処に入るか?と言う項目は、あまり効力がありません。つまり、実家の お墓に入れずに裁判となったとしても、遺骨は、そのまま嫁ぎ先の お墓に留まることが多いようです。遺言書だけではなく、実家の お墓の永代使用権者とお墓の管理者の同意を得る事も必要となります。Q3.友達と一緒のお墓に入れますか?仲の良い お友達と一緒の お墓に入る事は、できるのでしょうか?お友達でも、同じ お墓に入る事ができる可能性はあります。もし、あなたが既に お墓を承継し永代使用権者である場合、霊園に確認して下さい。使用規則等により「埋葬者は、使用者の親族に限る。」と限定されている場合があります。その様な規則がある場合は、お友達と一緒は難しくなりますが、使用者及び管理事務所の承諾を得られた時は、使用者の親族に限らないこともあります。どちらにしても、まずは霊園とお墓を承継する人に相談をしましょう。まだ、お墓を持っていない場合、お墓の永代使用権は共有できないので、どちらが使用権を持つか?決めましょう。次にお墓の承継者になってくれる人を探しましょう。承継者がいなければ 無縁仏になってしまいます。承継の旨をきちんと遺言書に記しておきましょう。どうしても承継者が見つからないようであれば、友人と一緒の墓としては、永代供養墓をお勧めします。多くの人が合葬されるタイプのイメージが大きいかもしれませんが、一人用 二人用のものもあります。年数に限りはありますが、供養もしてもらえますし、何よりも承継者の問題はありません。Q4.離婚をしたが、実家の お墓に入れますか?離婚をしました。姓は子供たちの事を考えて 嫁いだ名前のままです。私は、実家のお墓に入れてもらえるのでしょうか。入れます。永代使用権者がご両親であるならば、お墓に入りたい旨を伝えておきましょう。また霊園の使用規則の確認と霊園への相談をしましょう。もし、永代使用権者が兄弟であれば、その承継者の方の同意が必要となります。Q5.夫は、私の実家のお墓に入れますか?一人娘である私は、実家のお墓を承継しています。もし夫が亡くなった時に、夫は 私の実家の お墓に入れますか?ご主人は、あなたの ご実家のお墓に入る事はできます。但し、永代使用権者、つまり承継者である、あなたと管理者の同意が必要となります。また、ご主人が長男である場合、ご主人の親族とも話し合いもきちんとする事をおすすめします。Q6.お墓に入れる人数は?お墓には何人まで埋葬できますか?基本的には、お墓に入れる人数に制限も規定もありません。納骨室(カロート)の大きさによって人数が決まってきます。もし、ご遺骨が一杯で埋葬ができない場合、古い骨壺の お骨を骨袋に移しスペースを確保するなどの工夫が施されます。ま と め・亡くなった後、ご自身の希望による埋葬を行ってもらいたい場合、生前に意思を明確にしておく必要があります。代々の お墓に入るにせよ、散骨してほしいにせよ、まずは、生前に親族、そして あなたの 理解者に アナウンスしておきましょう。また、エンディングノートの作成も希望の死後への1つの大きな手立てです。自分の希望どおりにしてくれる方を 祭祀承継者として指定しておくことができます。何よりも、親族と沢山話し合い、人生の思い出、最期の迎え方、望む葬法などを伝えておくことが、スムーズに希望を叶える方法であると思います。追 記・お墓のこと、遺言・相続のことなど、ご質問がありましたら お気軽にお問合せ下さい。当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。「お墓の手続き(墓じまい・改葬等)」から「遺言作成サポート」・「相続のご相談・手続代行」等の業務を行わせて頂いております。経験・実績ともに豊富な事務所ですので、安心してご相談頂けます。「この様な場合、どうなるのか?」・「この様にしたい時は、どうすれば良いか?」など、お気軽にお電話等のご連絡を頂ければと思います。ご相談だけでも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 祭壇
    【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続きを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・近年、「戒名は不要」という考え方を持つ方が増えてきています。戒名とは、仏教において故人が仏弟子になった証であり、あの世での新しい名前としての意味を持っています。しかし、宗教的な価値観の多様化や費用面の理由から、戒名をつけない選択肢を選ぶ人も少なくありません。この記事では、戒名なしで葬儀や埋葬を行う際の注意点などについて解説させて頂きます。特に寺院墓地を所有されている方は、トラブルを未然に防ぐ為にも、ぜひ最後までお読みください。1.戒名なしで葬儀・埋葬を進める場合の基本事項戒名なしの俗名で葬儀や埋葬を行うことは可能です。但し、寺院に墓地を所有している場合や承継する場合などは、埋葬を拒否される可能性がありますので注意が必要です。(1)寺院墓地の典礼(儀式・儀礼)檀家である寺院のご住職に葬儀や埋葬をお願する場合、その寺院が定める典礼に従う必要があります。一般的には、寺院のご住職に戒名を付けてもらい、葬儀供養や埋葬を行うことが基本になります。戒名なしの希望を伝えた場合のリスク戒名なしを希望した場合、寺院側がこれを受け入れない可能性があります。特に戒名を重視する伝統的な寺院(宗派)では、葬儀や埋葬自体を拒否されることになります。また、その旨を伝えたことにより、寺院側から離檀を求められる場合もあります。寺院による対応の違い寺院(宗派)によっては、柔軟に対応してくれる場合もありますが、その様な寺院は、非常に少ないと思われます。いずれにしましても、事前に十分な話し合いが必要にです。(2)過去の判例によると墓地埋葬等に関する法律では、下記の様に定められています。第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、”正当の理由”がなければこれを拒んではならない。つまり埋葬を埋葬を拒否するには、「正当な理由」が必要になります。過去の判例では、その寺院の典礼に従わない場合、埋葬を拒否できるとされてケース(津地判 昭38.6.21)がありますが、一方、諸事情を考慮した上で、典礼に従わない(無典礼)場合も埋葬を拒否できないとされたケース(宇都宮地判 平24.2.15)もあります。ちなみに後記の判例では、お布施や戒名料を支払わないという理由で埋葬を拒否できないと述べられています。但し、最終的には、諸事情を勘案して裁判所が判断を下すことになりますので、必ずこの様な結果になる訳ではありませんので、ご注意ください。2.戒名なしの埋葬を選択する際の手順(1)家族・親族間での話し合いまずは、家族や親族で「なぜ戒名をつけないのか」「戒名なしでどのように供養するか」をしっかり話し合うことが重要です。特に、以下のポイントについて意見を共有しておくと良いでしょう。戒名をつけない理由(費用、宗教観など)供養の形(俗名でのお墓や自然葬など)具体的な葬儀・埋葬先の選択肢(2)埋葬先の墓地管理者に事前確認戒名なしで埋葬を行う場合、埋葬先に事前に確認することが重要です。寺院墓地の場合戒名が必要とされる場合が多いため、寺院側に直接相談し対応を確認します。寺院側が納得しない場合は、別の埋葬先を検討する必要があります。公営霊園や民間霊園の場合公営霊園や民間霊園では、戒名を求められないことが一般的です。ただし、供養方法や埋葬手続きについては、事前に霊園管理者と相談しておくと安心です3. 改葬の検討・寺院墓地をを所有する場合、または承継する場合、その墓地の管理者に葬儀供養と戒名をお願いすることが礼儀とも言えます。しかし、どうしても戒名を付けたくないと思われる場合は、所有(承継)するお墓を墓じまいして別の霊園や納骨堂へ改葬することも考えられます。改葬手続の流れ現在のお墓の管理者に改葬の意思を伝える。改葬許可申請書を役所で取得し、必要な書類を準備する。新しい埋葬先を決めて、改葬先での手続きを進める。3.戒名不要の背景と社会的な変化戒名をつけない選択をされる方が増えている背景には、現代社会の変化が影響しているものと思われます。具体的には下記の様な理由により戒名不要と判断される方がおります。①宗教的関心の薄れかつては家族単位で仏教儀礼を重視する風潮がありましたが、現在では宗教的な儀式を省略したり、簡素化する家庭が増えています。②戒名料の高額化一般的には戒名料として数十万円~数百万円のお布施を求められることになります。この費用を負担と感じる方も方も多く、戒名をつけないと判断される理由の1つになります。③埋葬形式の多様化永代供養墓や樹木葬など、近年様々な供養形式が普及してきており、従来の伝統的な戒名や供養形式にこだわらない方も増えています。上記の様な理由により、戒名はつけないと判断される方がおります。実際に永代供養墓などに埋葬される方のなかでは、戒名を付けずに埋葬される方もおります。4.戒名なしでの葬儀・埋葬が引き起こす問題点戒名なしでの葬儀・埋葬を選択する場合、以下の問題が発生する可能性があります。(1)寺院との問題上記でも述べました様に、檀家になっている墓地に埋葬する場合、その寺院の住職に葬儀供養をお願いし戒名をつけて頂くことが礼儀ともいえます。戒名はつけないと寺院側に伝えた場合、葬儀供養、埋葬を拒否される可能性があります。また、そのような方は離檀してほしいと寺院側から求められる可能性もありますのでご注意下さい。寺院墓地は、伝統的な仏教の儀式を重んじており、戒名をその一つになりますので、戒名なしで歓迎されることは、ほぼないと思われます。実際に戒名をつけないと寺院にお話ししたところ、寺院側から反対されため、結局、その寺院の墓地を墓じまいし改葬を行われた方もおります。改葬に費用が掛かりますので、寺院側にお話しする前に、家族で良く話しあってから決められた方が良いかと思います。(2)家族・親族間の問題家族・親族の方のなかには、宗教的な儀式を重んじる方もおります。戒名なしでは、仏様が浮かばれないと考える方もおります。この様な方と戒名について意見の対立が生じる場合がありますので、事前にしっかりと話合いを行った上で、どちらにするか決められた方が良いかと思います。(3)供養先の問題お墓を所有していない場合、ご遺骨の埋葬先を決めることになります。一般的な公営・民営霊園では、俗名で埋葬することも可能ですので、戒名をつけない場合は、こちらから選択された方が無難といえます。また、お墓にこだわらない方は散骨を行うことも考えられます。5.まとめ過去の判例等を確認すると、戒名を付けないで寺院に葬儀供養をお願いした場合、「寺院側は拒否できる。」「寺院の典礼に従わない場合は、埋葬を拒否できる場合とできない場合が有る。(諸事情による。)」昭和の判例等では、拒否出来るというケースがありますが、平成の判例では諸事情を考慮した上で拒否できないというケースがあります。近年一般の方の宗教的な関心が薄くなっているとともに、戒名料と言われるお布施の金額も問題になっている場合があります。この様な状況により裁判所の判断も変化してきているのではないでしょうか?今後も状況に併せて更に変わる可能性もあるかと思います。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 墓石
    【檀家以外】墓地承継(埋葬)は可能?手続きを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・両親から寺院墓地を承継したものの、自分自身の宗教や宗派が異なる場合、その墓地をどう扱うべきか悩む方が増えています。この記事では、檀家でない方が墓地を承継し、埋葬を行う際の法律や通達、判例などを参考に解説します。また、実際に発生しやすい課題や解決策についても詳しくご説明します。1.法律・通達・判例による基礎知識等(1)墓地、埋葬等に関する法律墓地、埋葬等に関する法律13条では次のように定められています。墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。ここで正当な理由が問題になりますが、過去の通達(厚生労働省→内閣法制局)では、内閣法制局より次の回答が示されています。(2)通達及び回答の要約《一部抜粋》宗教団体がその経営者である場合に、その経営する墓地に他の宗教団体の信者が埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとはとうていみとめられないであろう。(省略)したがって、宗教団体が墓地を経営する場合に当該宗教団体がその経営者である墓地の管理者が埋葬又は埋蔵の方式について当該宗派の典礼によるべき旨を定めることはもちろん許されようから、他の宗教団体の信者たる依頼者が事故の属する宗派の典礼によるべきことを固執しても、こういう場合の墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。(省略)過去の通達において、他宗派の信者であることのみを理由に埋葬や埋蔵を拒否することは「正当な理由」には該当しないとされています。一方、寺院側が埋葬方式について自宗派の典礼に従うことを求めることは許されるとされています。具体的には次のような内容です。他宗派の信者であっても、埋葬自体を拒否されることはない。しかし、埋葬時の儀式(典礼)については寺院側の方式に従う必要がある。※諸事情により、埋葬する寺院の典礼に従わない・無典礼でも埋葬を拒否できないとした判例もあります。(最終的には裁判所の判断に委ねることになります。)2.考察と具体的な選択肢ここまで一度整理します。埋葬する寺院の信者(檀家)でなくても墓地の承継と埋葬は可能であると考えられる。埋葬に関する典礼等においては、原則、その寺院のしきたりに従う。但し諸事情により無典礼等により埋葬が許される場合もある。ということになります。(最終的な判断は裁判所になります。)この典礼に従うかどうかで問題が生じることがあります。そのため、以下のような選択肢を検討することになります。(1)寺院の典礼に従う円満に故人を埋葬するため、寺院の典礼に従って行います。こちらは、事前に寺院側と話し合った上で、どの様に進めれば良いかも確認しておきましょう。なお、寺院墓地に埋葬する場合、その寺院で戒名を授けてもらうことが前提になる場合がありますので、事前にその点も寺院に確認して下さい。(2)改葬を検討する寺院墓地に反対された場合、その寺院の墓を墓じまいして、新たな霊園等に改葬することも一つの方法です。公営霊園や民営霊園では、通常、宗教や宗派に関係なく利用可能です。但し、お墓の形状等が規則で定めらている場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。(3)無典礼で埋葬を求める無典礼で埋葬可能か?寺院側に相談してみるのも一つの方法です。但し、一般的には寺院側から断られる可能性が非常に高いと思われます。もし、どうしても、その寺院に埋葬したいということであれば、ご自身で寺院と交渉する、あるいは、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうなどが考えられます。3.墓地承継の流れと注意点ここでは、墓地承継の流れと注意点について解説させて頂きます。(1)家族・親族間での合意形成家族・親族間等でお墓の承継について話合いを行います。主に下記のポイントを整理しておきましょう。誰がお墓を継ぐのか、費用の負担はどうするのか?現在のお墓を継続して承継するのか、別の場所に改葬するのか?墓地管理者への連絡、手続の方法の確認お墓の承継者、費用の負担、改葬する場合は、改葬するお墓の形式などについて、家族・親族間で話合いを行い決定することになります。(2)墓地管理者への連絡埋葬の可否や典礼の対応等について、墓地管理者に相談及び確認を行います。話合いが上手く行かない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。(3)改葬を行う場合無典礼で埋葬を行う場合、寺院側から拒否される可能性が高いといえます。そこで、その寺院の埋葬にこだわらずに、他の霊園等に改葬することも一つの方法です。もし改葬を行われる場合は、下記の手順で進めることになります。現在の墓地管理者に改葬したい旨を伝える。お墓を撤去する石材店を決め契約を行う。改葬先の霊園、埋葬形式を決め契約を行う。改葬許可申請書を役所から取得し、必要な書類の準備を行う。改葬許可取得後、関係先と調整を行い日時を決定する。お墓から遺骨を取出し改葬先で納骨を行う。4.宗教・宗派が異なる場合の対応宗教宗派が異なる場合、承継したお墓をそのまま維持し、新たに亡くなった家族等は別のお墓に埋葬する方法や墓じまいして別の霊園に改葬する方法が考えられます。この様な場合、改葬先をどこにすれば良いか、参考に掲載させて頂きます。(1)公営霊園都道府県や市区町村等の自治体が運営する霊園になります。基本的には、宗教・宗派を問われることはありません。しかし、自治体により応募できる人の条件(居住要件等)が定められている場合があります。又、人気がある霊園では抽選となり競争率も高い場合があります。(2)民営霊園民営霊園では、宗教・宗派の誓約が少なくなります。金額も公営霊園に比べ高くなる傾向にありますが、応募条件等もなく、直ぐに埋葬(改葬)できることもメリットと言えます。但し、使用規則や供養形式など霊園により細かく定められている場合がありますので、契約前に確認して下さい。(3)永代供養墓・樹木葬主に民営霊園に設置されているお墓になります。永代供養墓や樹木葬では、宗教・宗派不問が一般的です。戒名なしで俗名で埋葬される方もおります。こちらの形式は、承継者不要で費用も一般的なお墓と比べ安く済むことから人気があります。(4)散骨お墓の承継者もいないので、お墓は不要とお考えの場合は、散骨を行うことも一つの方法です。散骨を行う上で、宗教・宗派を問われることはありません。費用も一般的なお墓を建てるよりも安く済みます。但し、散骨を行った場合、お墓参りする場所がなくなり、さびしいと感じられる方もおります。また、宗教的な儀式を重んじる方は、散骨に反対する方もおります。散骨を行う場合、家族、親族間で良く話合ってから決められた方が良いかと思います。檀家以外の墓地承継 まとめ過去の判例等を見て行くと、信者(檀家)でなくても墓地承継や埋葬は、その寺院の典礼に従って行う場合には、寺院側は拒否できないものと考えられます。しかし現実的には難しいところもあります。一般に不幸があった場合、①寺院のご住職に連絡→②葬儀供養+戒名→③墓地に埋葬(納骨供養)という流れになります。葬儀と埋葬は別物と考えられますが、この一連の流れに沿った形でない場合、寺院の住職に埋葬を拒否される場合もあります。ここで、①その拒否について争うのか?、②葬儀等を行って頂き寺院に埋葬するのか?、③宗教が違うので他の霊園等に埋葬し承継する墓は、そのまま維持するのか?或は、墓じまいする。など考えることになります。そもそも、寺院側と揉めてしまった場合、ご住職と顔を合せづらくなり、お墓も別の場所にしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?ですので、ご自身の宗教(宗派)と違う場合、事前に墓じまいを行い、希望の霊園等に改葬しておくことも一つの方法です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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