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    お墓に入れる人・入れない人は?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓に入れる人・入れない人は?兄弟間での墓の問題から、嫁ぎ先(離婚)の墓問題、友達同士の墓問題、実家の墓問題、お墓に入れる人数は?など。誰に聞いたら良いのか わからない、その様な〔これから お墓に入る人〕の様々な質問に お答えし豆知識になって頂ければと思います。Q1.兄が承継した お墓に入りたい。私は、三人兄妹の末っ子です。これから先、お嫁に行く予定も、行くつもりもありません。お墓は、兄が継承しています。両親が入っている お墓に私も入れてもらいたいのですが、お墓に入れる人の決まりは、何かあるのでしょうか。法律では、1つの お墓に入れる人、入れない人など 納骨にふれているものはありません。ただ霊園によっては、使用者の親族に限ると言うところも多いようです。親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。つまり甥姪までも同じ お墓に入る事ができます。ただ お墓が承継され使用者が変わると入れる親族も変わってくることになります。お墓を承継した お兄様、永代使用権者の お兄様の承諾があれば、ご両親と同じ お墓に入ることはできます。Q2.嫁ぎ先のお墓に入りたくない、実家のお墓に入りたい。姑や夫と同じお墓に入りたくありません。一応、遺言書には、実家のお墓に入りたいと記しました。これで、嫁ぎ先のお墓に入らずに済むでしょうか。残念ながら、遺言書に残しただけでは安心できません。なぜなら、一般的に遺言書が開封されるのは、四十九日を過ぎてからになります。そして納骨は、基本的に、四十九日に行われます。つまり、ご遺族に直接伝えていなければ、あなたの希望を ご遺族が知るのは、あなたの ご遺骨が嫁ぎ先のお墓に納められた後となってしまいます。また、遺言の中では、民法上、遺骨が何処に入るか?と言う項目は、あまり効力がありません。つまり、実家の お墓に入れずに裁判となったとしても、遺骨は、そのまま嫁ぎ先の お墓に留まることが多いようです。遺言書だけではなく、実家の お墓の永代使用権者とお墓の管理者の同意を得る事も必要となります。Q3.友達と一緒のお墓に入れますか?仲の良い お友達と一緒の お墓に入る事は、できるのでしょうか?お友達でも、同じ お墓に入る事ができる可能性はあります。もし、あなたが既に お墓を承継し永代使用権者である場合、霊園に確認して下さい。使用規則等により「埋葬者は、使用者の親族に限る。」と限定されている場合があります。その様な規則がある場合は、お友達と一緒は難しくなりますが、使用者及び管理事務所の承諾を得られた時は、使用者の親族に限らないこともあります。どちらにしても、まずは霊園とお墓を承継する人に相談をしましょう。まだ、お墓を持っていない場合、お墓の永代使用権は共有できないので、どちらが使用権を持つか?決めましょう。次にお墓の承継者になってくれる人を探しましょう。承継者がいなければ 無縁仏になってしまいます。承継の旨をきちんと遺言書に記しておきましょう。どうしても承継者が見つからないようであれば、友人と一緒の墓としては、永代供養墓をお勧めします。多くの人が合葬されるタイプのイメージが大きいかもしれませんが、一人用 二人用のものもあります。年数に限りはありますが、供養もしてもらえますし、何よりも承継者の問題はありません。Q4.離婚をしたが、実家の お墓に入れますか?離婚をしました。姓は子供たちの事を考えて 嫁いだ名前のままです。私は、実家のお墓に入れてもらえるのでしょうか。入れます。永代使用権者がご両親であるならば、お墓に入りたい旨を伝えておきましょう。また霊園の使用規則の確認と霊園への相談をしましょう。もし、永代使用権者が兄弟であれば、その承継者の方の同意が必要となります。Q5.夫は、私の実家のお墓に入れますか?一人娘である私は、実家のお墓を承継しています。もし夫が亡くなった時に、夫は 私の実家の お墓に入れますか?ご主人は、あなたの ご実家のお墓に入る事はできます。但し、永代使用権者、つまり承継者である、あなたと管理者の同意が必要となります。また、ご主人が長男である場合、ご主人の親族とも話し合いもきちんとする事をおすすめします。Q6.お墓に入れる人数は?お墓には何人まで埋葬できますか?基本的には、お墓に入れる人数に制限も規定もありません。納骨室(カロート)の大きさによって人数が決まってきます。もし、ご遺骨が一杯で埋葬ができない場合、古い骨壺の お骨を骨袋に移しスペースを確保するなどの工夫が施されます。ま と め・亡くなった後、ご自身の希望による埋葬を行ってもらいたい場合、生前に意思を明確にしておく必要があります。代々の お墓に入るにせよ、散骨してほしいにせよ、まずは、生前に親族、そして あなたの 理解者に アナウンスしておきましょう。また、エンディングノートの作成も希望の死後への1つの大きな手立てです。自分の希望どおりにしてくれる方を 祭祀承継者として指定しておくことができます。何よりも、親族と沢山話し合い、人生の思い出、最期の迎え方、望む葬法などを伝えておくことが、スムーズに希望を叶える方法であると思います。追 記・お墓のこと、遺言・相続のことなど、ご質問がありましたら お気軽にお問合せ下さい。当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。「お墓の手続き(墓じまい・改葬等)」から「遺言作成サポート」・「相続のご相談・手続代行」等の業務を行わせて頂いております。経験・実績ともに豊富な事務所ですので、安心してご相談頂けます。「この様な場合、どうなるのか?」・「この様にしたい時は、どうすれば良いか?」など、お気軽にお電話等のご連絡を頂ければと思います。ご相談だけでも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:相続発生!お墓の費用は誰が負担するのか? »»«« 前の記事:お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 洋型のお墓
    相続発生!お墓の費用は誰が負担するのか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ご両親やご家族が亡くなられた際、49日法要以降にお墓への埋葬を行うのが一般的です。しかし、お墓がまだない場合、新たに霊園や墓地を契約しなければならないことになります。また、お墓が既に存在する場合でも、供養や戒名のお布施、お墓の維持管理費といった費用が発生します。これらの費用を誰がどのように負担するべきなのかを明確にするため、本記事では法律や慣習に基づいて詳しく解説します。1.お墓の購入(契約)費用お墓や仏壇、仏具は「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは区別されます。相続財産は遺言書や遺産分割協議によって分配されますが、祭祀財産は法律に基づき原則一人の方が承継するものとされています。(例外で複数人の場合もあります。)(1)民法897条の規定民法897条では、祭祀財産について次のように定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この祭祀財産を承継する人が祭祀承継者と呼ばれています。一般的には、お墓の購入費用も祭祀承継者が負担するものと考えられている様です。但し法律に明確な基準が定められている訳でもありません。実際には、家族・兄弟間等での話し合いで決めた割合で負担する。若しくは墓地を承継して使用する人が全額負担する。故人の相続財産から支払う。など様々です。上記でも述べました様に明確な基準が定められている訳ではありませんので、まずはご家族間でよく話し合われた方が良いかと思います。もし、話合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所に判断を委ねることになります。(2)実際の負担例実際には、下記のケースによりお墓の費用負担を決められています。家族全員で話し合いを行い費用を分担する。故人の遺産(相続財産)からお墓の費用を支払う。祭祀承継者(長男や配偶者等)が全額負担する。話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所で調停等を行うことになる場合もあります。2.葬儀・戒名のお布施費用近年、葬儀に関する費用は喪主が負担すべきものと考えられいるようです。但し、こちらの費用負担についても法律で明確な基準が定められている訳ではありません。(故人の戒名も葬儀費用に含まれるものと考えられます。)・費用負担の決め方配偶者や長男等が喪主を務め、その者が葬儀費用を負担する。相続財産から捻出し葬儀費用を支払う。葬儀費用を家族間で協議し、割合を決めて分担する。こちらも家族・兄弟間での話合いで決めた割合で負担をする。相続財産から支出する。など相続人の協議により決めることも可能です。ちなみに喪主は、一般的には①配偶者、②長男、次男等の直系男子、③直系女子の順序で決められる場合が多い様です。3.お墓の維持管理費等お墓の維持管理費は、墓地使用者(祭祀承継者)が負担するものと考えられます。但し、この費用負担についても法律で義務付けられているわけではありません。・費用負担の例お墓の承継者(祭祀承継者)が維持管理費を全額負担する。家族で負担する割合を話合い、その額を負担する。実際には、墓地を承継した者が全額支払うケースが多いです。但し、維持管理費を分担し、各自が負担する割合を決めることも可能です。但し、寺院・霊園等において、墓地使用者は通常1人と定められています。この様な場合は、例えば墓地使用者は長男、維持管理費も長男が代表して支払い次男に分担額を請求するなども考えられます。お墓の維持管理費は長期間に渡って支払うことになります。もし分担する場合は、その期間、支払い方法など最初にきちんと決めておく方が良いかと思います。4..墓じまい(改葬)の費用故人が所有していたお墓を墓じまいし、永代供養墓等に改葬を行うケースも増えています。この場合の費用負担についても以下のような選択肢が考えられます。改葬にかかる費用(撤去費用、新たな墓地の契約費用)を相続財産から捻出する。改葬の全費用を祭祀承継者が負担する。家族間で改葬費用を分担する。(1)改葬に掛かる費用(参考)お墓の承継者問題などによりお墓じまいを行う方が多くなっております。もし、承継したお墓を墓じまいして改葬する場合、どの様な費用が掛かるのか?参考に掲載させて頂きます。お墓の撤去費用(20万円~50万円程度)閉眼供養(魂抜き)お布施(3万円~5万円程度)※供養を行う場合永代供養墓の使用料(5万円程度~200万円程度)※墓地の形式により金額が異なります。改葬(埋葬)事務所手数料(1万円~3万円程度)※霊園により異なります。納骨供養のお布施(3万円~5万円程度)※供養を行う場合その他(状況に応じて掛かる費用)遺骨の取出し、埋葬費用(石材店)3万円~5万円程度遺骨の移動費用(石材店等に依頼する場合)1万円~ ※移動距離により金額が異なります。プレート代・彫刻費用(2万円程度~10万円程度)お墓じまいから永代供養墓などに改葬を行う場合、上記の費用が掛かることになります。お墓の撤去費用を30万円と仮定し、改葬先の費用を10万円とすると、それだけでも40万円になります。その他費用も含めると50万円程度になる可能性があります。お墓じまい及び改葬を行う場合、予想以上の金額が掛かることがありますので、最初に総額で幾らになるのか?確認しておきましょう。(2)改葬の流れ①墓地管理者への連絡・墓じまいを行い改葬する旨を墓地管理者に伝えます。墓地使用者の変更手続きを行う必要がある場合は、その手続も行います。②石材店の選択・お墓の撤去を依頼する石材店を決定します。寺院・民営霊園の場合は、指定石材店が決められている場合がありますので、事前に墓地管理者に確認して下さい。特に指定石材店がない場合は、ご自身で石材店を決めることになります。③改葬先の霊園選び・改葬先の霊園を決めます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬など様々な形式がありますので、希望の場所、予算などに応じて霊園を選ぶことになります。また、お墓にこだわらない方は、墓じまいから散骨を行う方もおります。④改葬許可申請手続き・お墓の所在地を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い許可証を取得します。申請書は自治体のHP、または郵送で取得することができます。この申請書に墓地管理者の埋葬証明をもらい、必要事項を記載した上で提出します。⑤墓じまい及び改葬・許可証の取得後、実際に改葬を行う日を決定します。墓地管理者、石材店などの関係先の予定を確認し日程をきめます。供養を行う場合は、供養後にお墓から遺骨を取出します。次に改葬先の霊園に移動し納骨を行い完了となります。5.費用負担のまとめと注意点お墓や葬儀に関する費用負担については、以下のように整理できます。お墓の購入費用等は祭祀承継者が負担することが多い。葬儀費用は喪主が負担することが一般的。維持管理費は墓地使用者が負担するケースが多い。ただし、いずれの場合も明確な法律上の規定はないため、家族間での話し合いが重要です。(祭祀財産の承継者が決まらない場合や、負担割合について揉めた場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。)遺産分割協議との連携仮に分担して支払う場合は、遺産分割協議の際に相続財産から墓地購入費用等を引いた残金を分配するか、各々取得した相続財産額から話し合いで決めた比率で負担するなど、最初の段階でよく話し合っておいた方が良いかと思います。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:戒名なしで葬儀・埋葬は可能ですか? »»«« 前の記事:お墓に入れる人・入れない人は? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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