埋葬されている、ご遺骨を分骨するには、霊園等の発行する〔 分骨証明書 〕を分骨先に提出する必要があります。
(分骨証明書には、埋葬を証明する寺院・霊園等管理者の記名押印が必要となります。)
※寺院・霊園等によっては、証明書が用意されていない場合もあります。その場合、任意の形式にて、ご自身で作成する必要があります。
(自治体に様式が用意されている場合もあります。)
※お墓(遺骨)の所有権者(祭祀承継者)の同意がない場合は、分骨を勝手に行うことは出来ません。
仮に同意が得られた場合でも、口約束ではなく〔 同意書 〕を作成した方が、後々のトラブルを未然に防ぐことになります。
当事務所では、分骨証明書の作成から手続代行、同意書作成、現地立会い等、分骨に関する全てのサポートを行わせて頂いております。【 相談無料です。お気軽にお問合せ下さい。】
▲ まずは、お客様とお話をさせて頂きまして、必要なアドバイス及びサポートをさせて頂きます。
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。
当事務所では、分骨の最初から最後まで(改葬手続・現地調査・立会等)一式のサポートを行わせて頂いております。
分骨サポートプラン
内 容:①ご相談・②分骨証明書作成・③戸籍調査・収集等(必要な場合)
・ご相談・分骨証明書の作成
(オプション)
内 容:埋葬されているご遺骨の状況により現地調査が必要になる場合があります。分骨供養等の立会・同行等のサポートも行わせて頂きます。
内 容:墓地管理者に埋葬証明(記名・押印)を頂きます。現地訪問の場合は、別途日当が発生いたします。
内 容:分骨に関する同意書・承諾書を作成いたします。
※対象人数3人目から8千円/人の追加料金となります。※交通費・郵便費・書類取得費等は別途ご請求させて頂きます。※現地訪問させて頂く場合は、別途日当をご請求させて頂きます。(半日2万円・1日4万円)※遠隔地においては、日当+宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※特別な条件・複雑な案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
「分骨とは?」ご遺骨を複数のお墓に分けて納めることを言います。
分骨の種類は、①埋葬されている遺骨の分骨、②火葬後の分骨の2種類になります。埋葬されている遺骨の分骨は、遺骨の改葬と新しいお墓への埋葬という性質があります。
埋葬されている遺骨を分骨する場合、分骨証明書が必要になります。証明書は、墓地の管理者から発行してもらいます。(発行してもらう際には、墓地の権利書等を持参します。※詳細につきましては、管理者にご確認下さい。)
火葬後に分骨をする場合、事前に火葬場にその意向を伝えておき、管理者より分骨証明書を発行してもらいます。(名称が異なる場合もありますので、その際には、分骨証明書であることを明記してもらいます。)又、火葬場で遺骨を分けられるように、分骨用の骨壷も用意します。
以上の方法により、分骨証明書を発行してもらい、分骨先の墓地の管理者に、証明書を提出して手続き完了となります。(※埋葬を行わず、手元に置く場合、証明書は必要ありません。)
① 分骨日の決定
寺院・霊園等の管理者、石材店との調整の上、分骨を行う日を決定いたします。
※分骨証明書は事前に準備し、当日持参し管理者の押印等をお願いします。
② カロートを開けて分骨の準備
骨壺を確認し、分骨する骨壺を取出します。
(基本的には石材店に依頼します。※石材店の取出し費用等は別途発生いたします。)
③ 分骨用の骨壺へ移します。
事前に用意した分骨用の骨壺に遺骨を納めます。
※当方にて分骨を行う場合は、事前に分骨用の骨壺についてご相談した上で、決めさせて頂きます。
④ 分骨用の骨壺に移動完了
遺骨を分骨用骨壺に納めましたら、埋葬されていた骨壺をお墓に戻し、カロートの蓋をします。
⑤ 移動の準備
分骨用の骨壺を梱包し、分骨先へ移動します。
※お墓が元の状態になっているか確認し、墓地管理者へご挨拶をしたうえで分骨先へ移動します。
⑥ 分骨先での手続き
分骨証明書及び納骨に必要な書類を墓地管理者に提出します。
⑦ ご納骨
分骨のご納骨先にて埋葬いたします。写真のケースは、納骨堂への分骨になります。
⑦ 分骨の完了
ご納骨が完了しましたら、最後にお祈りをさせて頂きます。以上にて分骨の完了となります。
※当方のみにて分骨を行う場合、完了後にお客様にご連絡させて頂きます。
当事務所にご相談・ご依頼を頂くのは、既に埋葬されている遺骨の分骨になります。
分骨は、基本的には市区町村の許可は不要になりますが、分骨先に納骨する際に《 分骨証明証 》が必要になります。
分骨証明証には、埋葬されている遺骨の墓地管理者に《 埋葬の事実を証明 》して頂く必要があります。(埋葬証明書等への記名押印)
寺院・霊園等及び自治体に、分骨証明証が用意されている場合もありますので、分骨をお考えの場合は、まずは《 墓地管理者 》に ご確認下さい。
分骨は、お墓(遺骨)の《 所有権者又は祭祀承継者 》の許可なく、勝手に行う事は出来ません。
ご自身が、所有権者等でない場合は、同意(了承)を得たうえで行う必要があります。(分骨先のお墓等につきましても、同様になります。)
上記の場合、念の為、同意書(承諾書)を作成しておいた方が、後々のトラブルを未然に防ぐ事になります。※ご自身が所有権者でない場合、墓地管理者より同意書(承諾書)等を求められる場合があります。
当事務所では、分骨のご相談から手続の代行まで行わせて頂いておりますので、分骨をお考えの場合は、ご遠慮なくご相談下さい。
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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