【お墓の相続】ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
故人が亡くなった際、遺産分割と合わせて「お墓をどうすれば良いのか」「誰が引き継ぐのか」という「お墓の相続」について考える方が多くいらっしゃいます。一般的な財産の相続とは異なるお墓の特殊性や、それに伴う費用、税金、そして手続きの全体像は、多くの方にとって分かりにくい点です。本記事では、「お墓の相続」という言葉で皆さんが知りたいと考えるであろう、お墓の引き継ぎに関する重要なポイントを分かりやすく解説します。お墓は相続財産になるのか、かかる費用や税金、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点など、安心して「お墓の相続」を進めるための情報を提供いたします。1. 「お墓の相続」とは?相続財産との決定的な違い「お墓の相続」という言葉は一般的に使われますが、法律上、お墓は一般的な財産とは異なる特別な扱いを受けます。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓(墳墓)、仏壇、位牌などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれます。 この祭祀財産は、土地や建物、預貯金などの「相続財産」とは性質が異なります。 そのため、祭祀財産はお墓を承継しても相続税の対象とはならず、贈与税も原則かかりません。遺産分割協議の対象にもなりませんので、「長男がお墓を継ぐのだから、その分、遺産を多くほしい」といった要求には応じる必要がないとされています。祭祀財産は、基本的に金銭的な価値を考慮せず、家系や信仰を継承するためのものと考えられているためです。(2)祭祀財産を承継する人「祭祀承継者」祭祀財産を承継し、管理する人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。 この祭祀承継者は、故人の意思や家族の慣習などによって決定されます。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。2. 「お墓の相続」にかかる費用と税金お墓の承継自体に税金はかからないものの、お墓を維持・管理していく上で様々な費用が発生します。(1)承継後の主な費用お墓を承継した後には、主に以下の費用が発生します。年間維持管理料: 墓地の利用権を維持するための費用で、霊園や寺院に毎年支払います。寺院へのお布施・寄付金:寺院墓地の場合、檀家としての付き合いに伴い、お布施や修繕のための寄付金などが発生することがあります。墓石のメンテナンス費:定期的な清掃や、必要に応じて墓石の修繕費用などがかかります。法要費:年忌法要など、供養のための費用です。(2)税金は原則非課税お墓そのものには相続税も贈与税も原則かかりません。なぜなら、お墓は一般的な財産と異なり、「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別なものとして扱われるためです。但し、「故人の遺産からお墓の購入費用を支払った場合、その購入費用が相続財産から差し引かれる(控除される)」ことにはなりません。お墓の購入費用は、祭祀承継者が負担すべきものとされ、葬儀費用と違い控除対象にならないためです。あくまで、祭祀財産であるお墓そのもの自体が、相続税の計算対象にならないということになります。・国税庁HP(相続税がかからない財産):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm3. 「お墓の相続」手続きの全体像「お墓の相続」手続きは、一般的な財産の相続手続きとは別に進める必要があります。(1)手続きの流れ祭祀承継者の決定: 故人の遺言書を確認する、あるいは親族間で話し合うなどして、誰がお墓を引き継ぐのかを明確にします。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。]墓地管理者への連絡: 承継者が決まったら、お墓のある霊園や寺院の管理事務所に連絡し、承継の意思を伝えます。名義変更手続き: 管理者から指示された必要書類を提出し、墓地の使用名義を故人から新たな承継者へ変更します。(2)注意点:手続きの遅延と名義貸し手続きの遅延:名義変更を放置すると、管理費の未払いや、いざ納骨しようとした際に手続きができないなどの問題が発生することがあります。早めの手続きを心がけましょう。名義貸し: お墓の使用権の名義貸しは、墓地使用規定で禁止されていることがほとんどです。トラブルの原因となるため、絶対に行わないでください。4. 「お墓の相続」でよくあるトラブルと回避のポイント「お墓の相続」では、感情的な問題や知識不足から様々なトラブルが発生することがあります。承継者間の意見の不一致: 誰が承継するのか、管理費用をどう分担するのかで兄弟や親族間で意見が分かれることがあります。維持管理の負担: 特に遠方にあるお墓の場合、物理的・金銭的な維持管理が負担となり、承継をためらうケースがあります。寺院との関係: 寺院墓地の場合、檀家としての義務や離檀の問題でトラブルになることがあります。承継者がいない: 少子高齢化により、そもそもお墓を継ぐ人がいないという問題も増えています。これらのトラブルを回避するためには、生前の準備と家族間での十分な話し合いが何よりも重要です。故人の意思を明確にする遺言書の作成や、承継を前提としない永代供養墓などの選択肢も検討に入れましょう。→ 個別のトラブル事例とその解決策については、「【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策」をご参照ください。まとめ:「お墓の相続」は早めの理解と準備で安心を「お墓の相続」は、故人から受け継ぐ大切な財産(祭祀財産)ですが、一般的な相続とは異なる独特のルールがあります。税金はかからないものの、承継後の維持費用や手続き、そして家族間の合意形成は避けて通れない課題です。本記事が、「お墓の相続」というテーマに対する皆さんの疑問を解消し、不安なくお墓の引き継ぎを進めるための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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