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    「墓地、埋葬等に関する法律」を分かりやすく解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓に関する法律は「墓地、埋葬等に関する法律」を言います。墓地や埋葬に関する用語から火葬・改葬についてなど、お墓に関する根本的な法律であり、様々なことが 定められております。墓地、埋葬等に関する法律 (昭和23年5月31日法律第48号)令和7年6月1日 施行第一章 総則第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。・一般的には、お墓に遺骨を納めることを埋葬と呼ばれいていますが、法律では火葬していない遺体を、そのまま土中葬ることを「埋葬」と言います。2この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。3この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。・お墓の引越し、お墓の移動などと呼ばれていますが、埋葬されているお墓から別の場所に埋葬することを「改葬」と言います。4この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。・この法律に、お墓と明記された条文はありませんが、お墓は墳墓に含まれると考えられます。5この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。・いわゆる霊園等が該当します。墓地を運営するには、管轄の自治体の許可を受ける必要があります。6この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。・納骨堂に納めることを法律では、収蔵と言います。7この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。第二章 埋葬、火葬及び改葬第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。・霊園等の墓地として許可を得た場所以外は勝手に埋葬出来ません。(例:ご自宅・公園等)2火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。第五条埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。・改葬を行う場合、現在のお墓がある場所を管轄する自治体に改葬許可申請を行い許可証を取得します。2前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。第六条及び第七条削除第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。・改葬許可申請を行った自治体から改葬許可証が発行されます。第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。2前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。第三章 墓地、納骨堂及び火葬場第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。2土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。・お墓の埋葬は、寺院・霊園等に埋葬出来ない正当な理由がなければ拒めないことになります。第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。・お墓に埋葬する場合、埋葬許可証、改葬許可証のいずれかを墓地管理者に提出する必要があります。2納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。3火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。・埋葬・改葬を行った場合、その許可証は墓地管理者により5年間保存されます。2火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。2当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。第四章 罰則第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。・令和7年6月1日から2万円以下の罰金となります。一 第十条の規定に違反した者二 第十九条に規定する命令に違反した者第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。・令和7年6月1日から2万円以下の罰金となります。一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。附 則(以下条文省略)お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓地使用規則(管理規約)について »»«« 前の記事:永代使用権と永代供養の違いを徹底|定義・費用・承継 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 孫と老夫婦
    お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬など、多様な供養の選択肢が生まれる一方で、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方も多くいらっしゃいます。しかし、「お墓の承継者は誰になるのか?」「承継手続きはどうすれば良いのか?」「税金はかかるのか?」といった基本的な疑問を抱える方も少なくありません。お墓の承継手続きを放置すると、維持管理費の滞納や無縁墓化など、将来的な問題を引き起こす可能性もあります。本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や制度の側面からその基礎知識を分かりやすく解説します。お墓の承継に関する基本的なルールや手続きを知り、円満な承継に向けた第一歩を踏み出すためにお役立てください。1. お墓の承継者(祭祀承継者)とは?決定方法の基礎知識お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、特定の人が承継し、管理していくことになります。この承継者のことを「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。(1)民法第897条に定められた承継の順位祭祀承継者については、民法第897条に以下の通り定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この条文から、祭祀承継者の決定には優先順位があることが分かります。(2)祭祀承継者の決定パターン① 被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に「この人にお墓を継いでほしい」と具体的に指定していた場合、その方が最優先で承継者となります。指定は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、遺言書に明記するなど書面で意思を残すことが最も確実です。承継者は必ずしも血縁者である必要はありませんが、墓地によってはその規約で承継者の範囲が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。②慣習による決定故人による指定がない場合、次は「家族や地域の慣習」に従って承継者が決まります。一般的には、長男が承継するという慣習が広く見られますが、地域や家庭によっては、次男や長女、あるいは特定の親族が承継するなどの慣習が存在することもあります。③親族間の話し合い故人の指定も明確な慣習もない場合、親族間で話し合いを行い、承継者を決めることになります。これが最も円満な解決方法と言えるでしょう。④家庭裁判所による決定上記のいずれのパターンでも承継者が決まらない場合や、親族間の話し合いで合意に至らない場合は、最終的に利害関係者が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行うことで、裁判所が承継者を決定します。→ 関連記事:「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」で具体的なトラブル事例と解決策をご確認いただけます。]2. お墓の承継手続きの基本と必要な書類お墓の承継者が決まったら、速やかに墓地の管理者に届け出る必要があります。法的に定められた行政上の承継手続きは基本的にありませんが、墓地ごとに定められた手続きを行うことで、墓地使用権の名義変更を行います。(1)承継手続きの流れ(一般的なケース)墓地管理者への連絡まず、お墓がある寺院や霊園の管理事務所に連絡し、承継の意思と手続きに必要な書類を確認します。必要書類の準備と提出管理者の指示に従い、指定された書類を収集し提出します。手数料の支払い名義変更に必要な手数料が発生する場合があります。(2)霊園の種類ごとの手続き公営霊園の場合自治体が運営する公営霊園では、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。具体的な手続きや必要書類は、各自治体によって異なりますので、霊園を管理する自治体に直接確認しましょう。→都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。民営霊園の場合民間の企業や団体が運営する民営霊園では、各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行います。必要書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には「墓地使用許可証」や承継者の戸籍謄本などが求められます。寺院墓地の場合寺院墓地の場合、一般的に承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用やお布施など)も負担することになります。 寺院によっては、新たな承継者として住職への挨拶や、特定の行事への参加を求められることもあります。(3)承継に必要な書類の例(都立霊園)具体的な書類は墓地によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められる場合があります。被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本承継者の戸籍謄本(6カ月以内など有効期限が定められている場合がある)被相続人と承継者の関係を示す戸籍謄本(故人との関係性を証明するため)承継者の印鑑証明書(3カ月以内など有効期限が定められている場合がある)承継使用申請書(霊園のホームページや管理事務所で取得)墓地使用許可証(墓地の使用を許可する書類)遺言書(故人の指定があった場合)や葬儀時の領収書など、承継の理由を証明する書類※新名義人の実印押印が必要な場合もあります。また、親族以外が承継する場合、本来承継すべき人の印鑑証明書や同意書(理由書)が必要となることもあります。3. お墓は相続財産?承継にかかる費用と税金お墓を承継する際に、「相続税がかかるのではないか」「他の相続財産に影響するのではないか」と心配される方もいますが、お墓は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓や仏壇、仏具などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別な扱いになります。 祭祀財産は、一般的な預貯金や不動産などの「相続財産」とは性質が異なり、相続税の対象とはなりません。つまり、お墓を承継しても原則として税金はかからないということです。そのため、「長男がお墓を承継したのだから、その分相続財産を減らしてほしい」といった要求に応じる必要はありません。祭祀財産は基本的に金銭的な価値を考慮しないものとされ、相続財産の遺産分割に影響を与えることはないと考えられています。(2)承継に伴う維持費やその他の費用お墓の承継そのものに税金はかかりませんが、承継後には以下の費用が発生します。年間の維持管理料: 墓地を使用するための年間費用です。寺院墓地の場合のお布施や寄付金: 檀家としての義務に伴う費用が発生することがあります。 お盆やお彼岸、年忌法要などの際のお布施、寺院の修繕などに対する寄付金などが考えられます。納骨や改葬時の費用: 将来的に納骨を行う際や、墓じまいをして他の霊園などに改葬(引っ越し)する際には、別途費用が発生します。【注意点】お墓は基本的に売買や賃貸することはできません。もし手放したい場合は、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。承継前に管理料やお布施などの具体的な金額を確認しておくことが重要です。寺院や霊園によっては、承継できる親等数が決められている場合があるので、事前に確認しましょう。4. 承継を前提としないお墓の選択肢近年は、少子高齢化などの影響から「子供に迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由で、従来の墓地を承継しない供養方法を選択する方が増えています。①永代供養墓・合葬墓承継者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれるお墓です。 多数の遺骨が埋葬されているため、お参りに来る方が多く、清潔に管理されていることが多いというメリットもあります。永代供養墓は、一般的な墓石を建てるよりも費用が低く抑えられる傾向があります。 近年では、一般的なお墓の形式をした永代供養墓のほか、樹木葬や納骨堂なども承継者不要のお墓として提供されています。→ 関連:「永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点」→ 関連:「納骨堂とは?選び方から注意点まで解説いたします。」→ 関連:「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説。」②散骨遺骨を自然に還す散骨は、承継者を必要としない供養方法としても選ばれています。→関連:「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」まとめ:お墓の承継は早期の準備が安心の鍵お墓の承継は、単なる名義変更の手続きに留まらず、ご先祖様とのつながりや家族の絆を未来へ繋ぐ大切な行為です。また、承継者がいない、あるいは継ぐのが難しいといった現代特有の課題も抱えています。後々のトラブルを避け、家族間で円満な関係を保つためには、お墓の承継について早い段階で家族や親族と話し合い、民法に基づいた決定方法や、承継を前提としない新たな供養方法など、選択肢を十分に理解しておくことが大切です。特に、遺言書による祭祀承継者の指定は、故人の意思を明確にする最も確実な方法です。本記事が、お墓の承継に関する基本的な知識を深め、皆様が納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓に入れる人・入れない人は? »»«« 前の記事:お墓の相続ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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