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    【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 墓地使用規則等は、寺院と檀家の方の墓地使用に関するルールを定めたものと言えます。又、何か問題等が発生した場合においても、その責任の範囲や所在を明文化しておく事で不要なトラブルを避ける事ができるものと考えられます。厚生労働省では、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号 生活衛生局長から各都道府県知事等宛)通知が行われており、その中で墓地使用の契約は民事の問題ではあるが、契約の明確化等を図るべき観点から参考となる雛形を示すこととした。と墓地使用規則等について述べられています。ここでは、上記指針を参考に解説いたします。墓地使用契約約款(使用規則)当該指針においては、表題は、墓地使用契約約款又は使用契約書とするのが望ましいとされています。(墓地使用規則という名称になっている場合が多いが、実際には契約約款である為、このような表題にすることが適切であろうと述べられています。)第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が経営する墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。解説)当該指針では、何の為に定められているのか?明確にしておくこことが重要であると述べられています。又、墓地使用契約は双務契約である為、使用者に一方的に義務を課すような規定は好ましくないとされています。第2条 墓地の使用(墓地使用)第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下「墓所」という。)を契約成立後〇年間〔第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して〕使用する権利を有する。使用墓所2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所の使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。解説)使用者義務のみの記載は契約として不均衡である為、有する権利も使用者保護の観点から規定を設けるべきであると述べられています。又、墓地使用期間については「永代」とされている場合が多々あるが、いかなる場合も永代に使用できるものではなく、管理料の不払い等が発生した場合、契約の解除が想定される為、契約が解除されない限り継続してと記載されています。〇年と具体的な有効期間を設け契約更新を行う制度は、無縁化した墓地の円滑な整理等を考慮した場合、今後の墓地契約の1つの形としてなりうるものとも記載されています。第3条 使用料(使用料)第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料〇円を支払わなければならない。解説)当該指針では、使用料と管理料を個別に規定し、墓地使用料の対価であることを明確に記載する事で、一括払いと比べ不測の事態に対処しやすいと述べられています。(使用料不払いは経営者による解除要件 後記第9条第1項に記載)第4条 墓所の管理(墓所の管理)第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。2 墓所の環境整備その他の管理(前項にきてするものを除く。)については、経営者がその責任を負う。解説)墓地の管理について責任を明確に記載。墓所の清掃等以外の責任は経営者が負うこととし、後記記載の管理用の根拠となるものである述べられています。又、本約款では地震・火災等の不可抗力に対する経営者の免責を記載していないが、定めておくことも考えられる。と述べられています。近年、自然災害が多々発生していますので約款作成の際には、自然災害に関する免責事項は必須と思われます。第5条 管理料(管理料)第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。2 経営者は物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込が生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。解説)管理料の使途を明確にしないまま使用者に支払義務を課すことは妥当ではなく、何のために管理料を取るのか明確にする必要があると述べらています。又、管理用の将来的な改定等を見込み別に定めるとされています。尚、管理料の一括払いは柔軟な対応が困難であることから望ましくないとされ、使用者の所在を把握する上でも毎年の管理料を請求する方式を規定したと述べられています。第2項に管理料の改定については、物価変動した場合、どの様な場合でも管理料を値上げでき、かつその範囲が不明確な場合、使用者の不利益になる為、上記等の制限を設けることが望ましいとされています。第6条 契約の更新(契約の更新)第6条 墓所を使用する権利を有する期間を経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する〇年前から、経営者に対して契約更新の申込をすることでができる。2 前項の申込があった場合おいて、前条第1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込を承諾しなければならない。解説)上記は墓地使用期間が定められている場合の規定になります。(契約が解除されない限り使用できるとした場合は不要。)尚、墓地使用契約の有期限更新制は、これからの墓地のあり方の1つのモデルとして本契約約款に提示したと述べられています。第7条 使用者の地位の承継(使用者の地位の承継)第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行う者とする。2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。解説)墓地使用に関する債権債務を全て包括的に承継する者であるから、契約当事者たる「使用者の地位」を承継すると規定されています。墓地使用権については、祭祀承継者に承継されるものであるから経営者の承認等は定めていないと述べられています。一方、誰が承継して墓地を使用するのか把握する必要がある為、承継者が住民票の写しを添えて必要書類を提出することを明確に義務付けています。又、祭祀承継者が墓地を継続して使用しない場合、書面による意思表示を求めるとしています。第8条 使用者による契約解除(使用者による契約解除)第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋葬していない場合において、使用者が既に使用料を納付しているときは、契約成立後〇日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の〇割に相当する額を返還するものとする。3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年「度」の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。解説)墓地使用に関する契約である為、使用者の都合等により、いつでも契約が解除できることとされています。尚、契約の終了につながる重要事項であるため後でトラブルが起こることのないように書面による意思表示を求めることが適当であると述べられています。第9条 経営者により契約の解除(経営者により契約の解除)第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除できる。2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができる。一 〇年間管理料を支払わなかった場合二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合。解説)使用料の不払いは、重大な契約違反であることから催告を規定せずに書面をもって解除することが出来るとされています。一方、第2項については、重大な債務不履行とはいえないことから催告し履行を促すものとしています。ちなみに管理料の不払い期間については、一概に決めることは難しいが1年では短すぎると思われると述べられています。第10条 契約の終了及びこれに伴う措置(契約の終了及びこれに伴う措置)第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第一項に規定する契約更新の申込がなされなかったとき二 第7条第2項の届出があったとき三 前2条の規定により契約が解除されたとき2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第4項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。3 本使用者等が義務を履行しない場合において、契約終了後に〇年を経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる。解説)上記は、どのような場合に契約が終了するか、契約が終了した場合の措置について規定されています。使用者・承継者の義務を定めるとともに、義務がが履行されない場合についても規定されています。尚、改葬の際には、法令に定められた手続きを得なければならないことは当然であるが、確認的に規定したと述べられています。署名・捺印以上につき、使用者、経営者双方合意の上、墓地使用契約書を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【使用者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。まとめ墓地の永代使用は双務契約であると考えられ、契約の範囲や具体的な内容、契約の解除等について明確化しておくことは、不要なトラブルを避ける意味でも重要だと思います。寺院により詳細な墓地使用規則等が定められている場合もありますが、規則等が曖昧で書面化もされていない寺院も多々あります。現在、宗教的な関心が希薄になっている方も多く、その中で明確な規則等が定められていない。又は、書面化した規則等を渡していない。等の場合、檀家としてのルール(義務)も不明確になっています。そのような状況で、ご住職が口頭で一方的に伝えるだけでは、まさにトラブルのもとと言えます。今後も安定した運営・管理を行うには、重要なことは書面化しておくべきだと思います。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 永代供養墓
    【永代供養墓】使用規則・契約約款の指針・ひな形|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    永代供養墓使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について● 厚生労働省では、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号 生活衛生局長から各都道府県知事等宛)通知が行われており、その中で永代供養墓について《埋蔵管理委託型契約約款》として指針が定められています。尚、当該指針では、当事者の一方が埋蔵及び管理〔供養〕を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するものであるため「使用契約」ではなく「委託契約」として構成したと述べられています。ここでは、上記指針を参考に解説いたします。〇〇墓地埋蔵管理委託契約約款(使用規則)永代供養墓の使用規則、使用規定等の様々な言い方がありますが、ここでは当該指針で示されている「埋蔵管理委託契約約款」として解説いたします。第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が設置し、及び経営する墓地(以下「墓地」という。)における埋蔵及び管理〔供養〕に関し必要な事項を定め、その埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われることを目的とする。解説)目的として一般的な墓地の場合、使用者の行為の取決めが含まれるが埋蔵管理委託契約約款の場合、経営者の行為についての取決めが中心になると述べられています。第2条 埋蔵及び管理〔供養〕の実地(埋蔵及び管理〔供養〕の実地)第2条 経営者は、委託者が指定する次に掲げる者をの焼骨を、次に掲げる墓地の区画に埋蔵し、別添付属文章に定めるところに従い、適切に管理〔供養〕を行うものとする。委託者が指定する者埋蔵される区画2 前項の埋蔵から〇年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる。解説)第1項は、経営者への委託の内容が規定され墓石等の設置も、あらかじめ契約で定められた方法により経営者が行い、墓石等は経営者の所有のままであるとされています。また適切な管理とは、墓地区画内外の除草・清掃等を含み墓地として適切な状態に保つことであるが、ここでは別添附属文章に定めるとし定期的な供花等の個別具体的な内容を定めることとしている。第2項は、合葬又は納骨堂への改葬の規定であり、この規定を置かずに、永久に個別の墓地として管理する事も考えられるが、将来t系に管理費用の確保が困難となることが予想されるため、一定の期間を持って合葬しその区画を新たな墓地として提供し委託管理料を得ることにより継続的な運営が可能であると述べられています。第3条 委託管理用〔委託供養料〕(委託管理用〔委託供養料〕)第3条 委託者は、経営者が定める期日までに委託管理料〔委託供養料〕〇円を支払わなければならない。解説)この料金は、特定の墓地区画に焼骨の埋蔵を行うこと及び当該区画を含む墓地全体を管理すること(さらに所定の方法による供養行為を含む場合もある。)に対する料金である。委託管理料の不払いは経営者の解除理由となる(第5条)。と述べられています。第4条 委託者による契約の解除(委託者による契約の解除)第4条 委託者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 委託者の死亡によりその地位を承継した者(次項において「委託承継者」という。)は、第2条に規定する埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われなかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求することができる。3 第2条第2項の規定により焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、前2項の規定にかかわらず、委託者及び委託承継者(以下「委託者等」という。)は、契約を解除することができない。4 第1項又は第2項の規定により契約の解除がされた場合において、焼骨が既に埋蔵されているときは、委託者等はこれを引き取らなければならない。5 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼骨が埋蔵されておらず、かつ委託管理用〔委託供養料〕が支払われているときは、契約成立後〇年以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該委託管理料〔委託供養料〕の〇割に相当する額を返還するものとする。解説)委託者等による契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱について規定されています。第1項は契約の終了につながる重要事項であるため、後のトラブルが発生しないように書面による意思表示を求めることとした。と述べられています。第2項は、委託者の死亡により委託者の地位を承継した者も解除権を行使できる規定が定められています。委託関係自体は、委託者が死亡した場合においても当然に終了せず、契約当事者の地位は相続の対象になりうると考えられるとも述べられています。第3項は、例外として解除権を行使できない場合を規定しています。焼骨が合葬墓等に移され、他の焼骨等と一体となって管理されている場合には、目的の焼骨のみを取り出すことは難しく、一定の契約期間も既に終了していることから解除権を行使できないこととした。と述べられています。第4項は、解除権を行使し契約が解除された場合、経営者は焼骨を埋蔵させておかなければならない義務はなく、当然委託者が引き取るべきであると述べられています。第5項は、納付済の委託管理料〔委託供養料〕の一部が返還される場合を規定したものになります。第5条 経営者による契約の解除(経営者による契約の解除)第5条 経営者は、委託者等が委託管理料〔委託供養料〕を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。解説)委託者は管理料〔供養料〕を支払う事が唯一の義務であり、これが履行されない場合に解除を認めるのは当然であろう。と述べられています。但し契約の解除には書面をもって行うとされています。なお、この契約類型の場合、委託管理料〔供養料〕が支払われるまでは埋蔵を行わないことが重要であるとも述べられています。署名・捺印以上につき、委託者、経営者双方合意の上、埋蔵管理委託契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【委託者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。まとめ上記指針については、永代供養墓の個別埋葬タイプを想定し作成したものと思われます。しかし、この契約約款をもとに実際の寺院・霊園等の現状に合せた契約約款を作成することが可能と思われます。基本的には、契約の内容、責任の所在、契約解除の場合等を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐものと考えられます。永代供養墓は一般的な墓地と比べ、この様な契約約款が整備されていない場合が多々ありますが、当時双方が内容を確認し合意の上で契約を行うことは、双方にとって非常に重要な行為であると思います。申込書のみでは、これからの時代トラブルのもとになるとも考えられます。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 印鑑とボールペン
    【認証済規則】紛失時の対応と再発行手続き|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・認証を受けた規則は、宗教法人法25条2項に記載去れている様に、常に事務所に備えておくべき書類の1つになります。この備えを怠ると同法88条により10万円以下の過料に処すと明記されています。しかし当初の認証から数十年たっており原本が見つからないという事もあるかと思いますが、宗教法人にとって規則はその根幹をなすべきものである為、ないままで済まされるものではないと言えます。この場合、早めに管轄の所官庁(都道府県等)に「規則・認証書再交付申請」を行うことになります。手続きに必要な書類各自治体により必要な書類が異なりますが、ここでは参考として掲載させて頂きます。(A県の場合)宗教法人規則・同認証書再交付申請書(法人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)法人の印鑑証明書(市町が発行する代表役員個人の印鑑証明書ではなく、法務局が発行する法人の印鑑証明書)(原本)代表役員の死亡等により、登記上の代表役員と現実の代表役員が異なる場合宗教法人規則・同認証書再交付申請書(新代表役員個人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)包括団体の任命書等の写し(原本証明)新代表役員個人の印鑑証明書(市町で発行したもの)(原本)※詳細につきましては、管轄の所官庁にご確認下さい。申請出来る人代表役員、代表役員代務者(郵送でも可、謄本の交付受取は、代表役員又は代表役員代務者)※行政書士が申請・受領を行う場合は実印押印の委任状等が必要になります。まとめ宗教法人法に定められている様に、規則の備付けは義務になります。しかし先代、先々代が認証を受け今や何処にあるか不明?ということもあるかと思いますが、紛失したまま放置していると後日、不都合が生じる可能性がありますので、この機会に謄本の再交付を受けきちんと事務所に備付けておいた方が良いのではないでしょうか。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    【墓地使用規則】管理規約のポイントを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・墓地使用規則・管理規約・使用規定等、 様々な言い方がありますか、基本的には、お墓を使用するルールと言えばわかり易いかもしれません。お墓を使用する際には、これらの規則を遵守する必要があります。この墓地使用規則等には、お墓の利用方法や管理費の支払い、墓地承継手続など記載されいます。しかし、契約時にこの内容を十分に確認しまいまま契約してしまい、後からトラブルになるケースもあります。本記事では、墓地使用規則の概要から、寺院墓地や民営墓地の具体的な規則、契約前に確認すべきポイント、注意点について詳しく解説します。これを読めば、墓地使用に関する重要な事項をしっかり把握でき、後悔のないお墓の契約ができるよう参考にご覧下さい。1.墓地使用規則とは?墓地使用規則等は、寺院・霊園等にお墓を建てる際に適用される規則や義務等が明記されています。 この規則には、以下のような内容が記載されています。お墓の形状やサイズの制限墓地の利用目的と使用制限管理費の支払い方法と未払い時の対応承継者変更や住所変更の手続き方法墓地の使用権取り消し条件など。この使用規則等に定められているルールは、寺院や霊園ごとに異なるため、契約前に必ず確認しておく必要があります。特に維持管理費の未払いが原因でお墓の使用権が取り消されるケースもあるため、注意が必要です。2.寺院墓地の使用規則(1)入檀誓約書の内容と注意点寺院墓地にお墓を建てる場合、最初に入檀することが前提となります。その際に「入檀誓約書」という書面が渡されることがあります。この誓約書には、次のような内容が記載されています檀家としての義務維持管理費等経費の支払義務他の宗旨・宗教等にに入信することを禁止する旨など 。これらの義務を受け入れることで、寺院墓地を使用する権利を得られます。しかし、お布施・寄付等の金額は、通常、具体的に明記されていないため、なるべく事前に確認しておきましょう。(2)寺院墓地の使用規則の概要寺院墓地の使用規則は、主に以下の項目が含まれます。墓地の使用目的維持管理費の支払い方法埋葬・改葬の手続き墓地内の制限事項(お墓の形状、植栽、装飾品の制限など)使用許可の取り消し条件など。使用権の取消等については、契約前に必ず確認しておきましょう。また、寺院によっては、規則が書面で提供されない場合や具体的な内容が細かく明記されていない場合もあります。その際は、口頭で説明を受けるだけではなく、忘れないよう記録しておきましょう。【ポイント】寺院墓地で確認すべき事項お布施・寄付等の金額の目安維持管理費の金額と支払い方法埋葬可能な親族等の範囲墓地の使用期限・更新手続きの有無他宗教への回収に関する規定等念のため、上記のようなことも確認し、納得した上で契約を進めて下さい。3.民営墓地の使用規則民営墓地は、寺院墓地と異なり宗教宗派を問わず、管理は民間企業等がおこなっている場合があります。そのため、規則や契約内容も寺院墓地と異なる点が多くあります。(1)民営墓地の規則の特徴民営墓地では、以下のような項目が記載されています。墓地の使用目的使用制限(ペットの埋葬可否など)維持管理費の支払い方法墓地の管理に関する権限事故などの免責事項これらの規則は霊園ごとにことなるため、事前に契約書をよく確認することが重要です。また、民営墓地の場合、管理会社が倒産した場合、霊園の管理が行き届かなくなるリスクもあるため、信頼性のある霊園を選ぶようにしましょう。(2)民営墓地のメリットとデメリットメリット宗教に関係なく利用できる設備が充実していることが多い自由度が高い(墓石のデザインなど)デメリット維持管理費等が高額な場合がある管理会社によって運営状況に差が出る4.お墓の契約前に確認すべきポイントお墓の契約前には、主に次のポイントを確認しましょう。1.お墓の利用制限埋葬可能な親族等の範囲使用期間の制限2.維持管理費の金額と支払い方法年間の管理費未払い時の対応3.承継手続の方法承継者変更時の必要書類承継できる親族の範囲4.費用負担の内容お布施・寄付・管理費等墓じまい(離檀)・改葬費用の有無これらの項目を確認することで、後々のトラブルを回避できます。また、わからないことは、その場で質問し、納得してから契約を進めることが大切です。5.墓じまいを検討している方へ近年、「墓じまい」を検討する方も多くなっております。墓じまいを行う際にも墓地使用規則を確認しておきましょう。(1)墓じまい手続の流れSTEP寺院や霊園への相談墓地管理者に墓じまいを行う旨を伝えます。その際に、墓地返還に関する書類等の提出する書類も確認しておきます。STEP必要書類の準備墓じまい・改葬手続に必要な書類一式を確認し、印鑑証明書等の公的な書類が必要な場合は、取得しておきます。STEP改葬先の決定埋葬されている遺骨を永代供養墓等に改葬するため、その改葬先の霊園と契約を行います。STEP墓じまいの実地全ての準備が整いましたら、関係者と日程調整の上、墓じまい及び改葬(納骨)を行います。(2)墓じまいで注意すべきポイントお墓の撤去費用の確認(石材店)離檀の確認(寺院)遺骨の改葬先の選択(永代供養墓等)お墓じまいは費用が掛かるため、事前にいくら掛かるのか把握した上で、進めることが大切です。6.まとめ墓地使用規則は、お墓を利用する上で非常に重要なルールです。契約前にどのような義務や制限あるのかを必ず確認しておきましょう。特に寺院墓地の場合、規則が細かく定められていない場合が多く、口頭での説明しかされない場合もあります。後になって後悔しないように、わからないことは事前に確認しておくことが大切です。もし、きちんとした回答が得られない場合、その墓地にお墓を建てるべきか?もう一度よく考えてみましょう。お墓は永代に渡り承継していくもので、その墓地の管理者とも長いお付合いになります。回答も得られないまま、お付合いして行くことは、トラブルのもとにもなりますので、ご注意ください。⇒ 墓地使用規則(契約約款)作成を お考えの寺院様等はこちらをご覧ください。《厚生労働省通達を元に解説しております。》・墓地使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説・永代供養墓 使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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