「無縁墓改葬」の相談・サポート|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

「無縁墓改葬」の相談・サポート|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

無縁墓改葬のご相談から手続代行、承継者調査・承継者への連絡文作成、使用権放棄書・合意書作成等、寺院様のお墓問題について行政書士がサポート致します。|相談無料。土日祝日対応可。|お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。|お気軽にお問合せ下さい。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

「無縁墳墓」のご相談・手続代行等、お墓専門の行政書士が対応させて頂きます。

合掌する住職
当事務所は、平成21年度開業のお墓専門の行政書士事務所です。

 

無縁墓は、寺院や霊園の経営を圧迫するだけでなく、管理の負担や景観の問題も引き起こします。計画的な整理は、健全な運営に寄与します。

 

当事務所では、無縁墓に関する「ご相談」はもちろん、「改葬手続代行」、「承継者調査・連絡文作成」、「使用権放棄書・合意書作成」などの専門的な書類作成・手続代行を通じて、寺院様・霊園様の無縁墓問題解決を総合的にサポートいたします。

 

説明する女性
無縁墓の改葬は時間がかかるケースもありますが、適切な手続きと丁寧な対応により、早期解決に繋がることも少なくありません。まずは、お気軽にご相談ください。お話をお伺いし、最適な解決方法をご提案させていただきます。

 

 お問合せは こちらから  

大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)

ご相談ケース

お墓参り
・無縁墓の問題に直面した際、多くの方が以下のようなお悩みや疑問を抱えていらっしゃいます。当事務所は、お墓専門の行政書士として、それぞれのケースに合わせたきめ細やかなサポートを提供いたします。

 
① 無縁墓について相談したい。又は改葬手続をお願いしたい。

・当事務所のサポート: 無縁墓の状況を詳細にヒアリングし、法的に適切な改葬手続きの全体像をご説明します。必要な書類作成から行政庁への申請までを当事務所が代行し、寺院様・霊園様のご負担を軽減いたします。

 
② 無縁墓が増えているので、まとめて整理したい。

・当事務所のサポート: 複数の無縁墓の一括整理について、効率的かつ法的に問題のない計画立案を当事務所が支援いたします。個々の墳墓の状況に応じた調査・手続きを一括で承ります。

 
③ 檀家・承継者と使用権放棄書・合意書・同意書等を作成してほしい。

・当事務所のサポート: 檀家や承継者との合意形成を円滑に進めるため、法的に有効な使用権放棄書、承継者の地位確認書、合意書などの書類作成を当事務所がお手伝いいたします。

 
④ 檀家・承継者の調査・連絡文を作成してほしい。

・当事務所のサポート:戸籍謄本など公的書類に基づく承継者調査を当事務所が代行し、判明した承継者への丁寧な連絡文作成、発送までをサポートいたします。これは、後のトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。

 
⑤ 無縁墓改葬についてアドバイスがほしい。

・当事務所のサポート: 無縁墓改葬に関する法律(墓地埋葬法など)や、具体的な手続き、起こりうるトラブルとその回避策について、当事務所のお墓専門行政書士が的確なアドバイスを提供いたします。

 

当事務所が選ばれる理由

説明する行政書士
・無縁墓の問題は、寺院様や霊園様にとって非常にデリケートかつ専門的な対応が求められます。当事務所が数多くの無縁墓改葬をサポートしてきた中で、選ばれる理由がここにあります。

(1)無縁墓改葬の複雑な手続きを一貫サポート

所有者不明墓地の調査、官報公告、立札設置、行政庁への改葬許可申請など、無縁墓改葬には多岐にわたる専門的な手続きが必要です。当事務所は、これらの煩雑な手続きをワンストップで代行し、寺院様・霊園様のご負担を最小限に抑えます。

(2)寺院・霊園様の経営状況を考慮した最適な提案

無縁墓の増加は寺院・霊園様の経営を圧迫する一因です。当事務所は、単なる手続き代行に留まらず、寺院様・霊園様の現状と将来を見据え、健全な経営に繋がる計画的な無縁墓整理をサポートいたします。

(3)将来のトラブルを未然に防ぐ慎重な対応

不適切な無縁墓の取り扱いは、後日、予期せぬ問題に発展する可能性もございます。当事務所は、墓地埋葬法をはじめとする関連法規を厳守し、これまでの経験に基づいた慎重な調査と手続きで、お客様が将来にわたって安心して管理を進められるようサポートいたします。

(4)豊富な経験と専門知識に基づく的確なアドバイス

平成21年の開業以来、長年にわたりお墓に関する様々なご相談に対応してまいりました。その豊富な経験に基づいた専門知識で、お客様の個別の状況に応じた最適な解決策をご提案します。

(5)明瞭な料金体系と無料相談

事前にサービス内容と費用を明確にご提示し、ご納得いただいた上でご依頼いただきます。また、初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

サポート の ご案内

・無縁墓改葬 基本サポート 

基本報酬:80,000円/1墳墓

内 容:①ご相談、②無縁墓改葬書類作成、③手続代行 ※立看板設置費、官報掲載費は別途費用になります。

・オプションサービス

墓地

使用権放棄書・承継者の地位確認書・合意書等作成:40,000円~/1通
 
承継者・檀家調査:40,000円~/人
 
承継者・檀家等の連絡文作成:10,000円~/1通 
 

※まとめて複数の墓じまいを行われる場合は、ご相談下さい。1墳墓当りの報酬額を値引きさせて頂きます。

ご依頼から解決までの流れ

説明する女性
・無縁墓に関するお悩みは、複雑な手続きや法的な問題が伴います。当事務所は、お客様が安心して問題解決に進めるよう、以下のステップでサポートいたします。

① お問い合わせ・無料相談

・まずは、お電話またはメールフォームからお気軽にご連絡ください。現在の状況を詳しくお伺いします。

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② ヒアリング・現地調査(必要に応じて)

・現在の墓地の状況や関連情報について、さらに詳細なヒアリングを行います。必要に応じて現地に赴き、状況を確認させていただく場合もあります。

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③ お見積もり・ご提案

・ヒアリング内容に基づき、お客様の状況に合わせた最適なサポートプランとお見積もりをご提案します。ご不明な点があれば何でもご質問ください。

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④ ご契約・業務開始

・プランとお見積もりにご納得いただけましたら、正式にご契約となります。速やかに、無縁墓改葬に向けた調査・手続きに着手いたします。

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⑤ 承継者調査・官報公告・立札設置

・戸籍等による承継者調査を行い、連絡が取れる方には連絡文を作成・発送します。同時に、法律で定められた官報公告や立札設置の手続きを進めます。

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⑥ 無縁墓改葬許可申請

・調査・公告期間を経て、無縁墓改葬許可申請に必要な書類を行政庁へ提出します。当事務所のお墓専門行政書士が申請を代行いたしますのでご安心ください。

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⑦ 問題解決・ご報告

・無縁墓改葬許可が下り、一連の手続きが完了しましたら、ご依頼者様にご報告いたします。

無縁墓改葬の基礎知識と注意点

お坊さん
・無縁墓改葬は、墓地埋葬等に関する法律施行規則により厳格に定められています。適切な手続きを踏まないと、後々トラブルに発展するリスクがあります。ここでは、無縁墓改葬を進める上で知っておきたい基礎知識と重要な注意点を解説いたします。

(1)無縁墓改葬申請に必要な書類と手続きのポイント

墓地

  • 無縁墳墓地の写真及び位置図
  • 死亡者の本籍・氏名・墓地使用者等の情報
  • 死亡者の縁故者及び無縁墳墓に関する権利を有する方に対し、1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ無縁墳墓地等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して広告し、その期間中に申し出がなかった旨を記載した書面
  • 官報の写し及び立札の写真
  • その他市町村が特に必要と認める書類(自治体により異なる場合があります。)

※官報の掲載は、主要都市の政府刊行物サービスセンターの官報販売所にて申し込みます。

2.官報と立札への記載内容例

・無縁墳墓等改葬公告

 

○○○○○の為に無縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出下さい。

 

尚、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。

 

令和○年○月○日

 

墳墓等所在地 ○○○○○

 

墳墓等名称 ○○○○○

 

死亡者の本籍及び氏名 ○○○○○○○○ ○○○○ (不明の場合、不詳等記入)

 

改葬を行おうとする者 ○○○○○

無縁墓改葬における使用者・承継者調査の流れ

説明する男性
・無縁墓改葬を進める上で、最も重要なステップの一つが使用者や承継者の調査です。

(1)墓地使用者調査名簿の作成

・墓地管理台帳より使用者調査名簿を作成し檀家の方への通知を行います。

 

① 通知発送が可能な場合:使用者の死亡・住所変更、使用許可書の紛失等、届出の必要があるものは、届出る様に通知します。

 

② 通知発送不可な場合:・古い墓地等により台帳から住所が判明しない場合、使用者調査を行います。

(2)使用者調査開始

・使用者の生死・住所調査等(死亡又は推定死亡の場合、縁故者の調査等)各関係先の自治体へ戸籍・住民票等の調査を行います。

 

① 使用者住所が判明した場合:住所変更届を求める通知を発送し到達した場合、使用者確定とし、返戻の場合は、再調査を行います。

 

② 縁故者の住所が判明した場合:戸籍等により墓地承継者にふさわしい方に承継手続を求める通知を発送します。承継者申請がされた場合、使用者確定とし、申請がされない場合は、再度発送します。

 

⇒ 宛先・転居先不明の場合、再調査を行います。調査不可能の場合は、無縁墓改葬手続を行います。

(3)調査不可能な場合の対応

・使用者・縁故者の生死、住所等不明の場合、無縁墓改葬手続を行います。

無縁墓改葬トラブルの注意点とリスク回避

無縁墳墓の改葬に関して、近年、予期せぬ問題に発展する可能性もございます。

(1)主なトラブル事例

  • 法律に定められた手続きを取らずに無縁墓改葬を行ったケース
  • 墓地使用者が墓参りを行っているにもかかわらず、無縁墓改葬を行ったケース(法定手続き済であっても)

これらのケースはいずれも賠償命令が下されており、寺院や霊園側に損害賠償責任が認められる判例も存在します。

(2)リスク回避のための対策

法律に定められた手続きを行うことはもちろんですが、その他、お墓参りの形跡なども含め、墓地の使用者・承継者等についても慎重に調査を行う必要があります。安易に無縁墓と断定し改葬を行ってしまった場合、後日、遺族等から訴えられる場合があります。慎重に調査を行い時間を掛けて、無縁墳墓の改葬に向けた計画を立てることが大切です。

(3)追記・無縁墳墓改葬の法的留意点

人差し指を立てる住職墓地埋葬等に関する法律施行に関する件(昭和23年9月13日 厚生省発衛第9号)に示されている通り、無縁墳墓の改葬許可は、あくまで「改葬に必要な手続きのみ」であり、「墳墓の所有権、地上権等の私法上の物件等の処置に関するものではない」点に注意が必要です。

 

遺骨・墓石の所有権は祭祀主宰者(祭祀承継者)の方にあります。後々、祭祀主宰者(祭祀承継者)の方から遺骨等の返還を求められる可能性も考えられます。

 

直ぐに永代供養墓等に合祀をせず一定期間、返還可能な状態で遺骨を保管する、または、墓石・遺骨の所有権を放棄してもらうなど、不要なトラブルを避けるための対策も考えておきましょう。

〇墓地埋葬等に関する法律の施行に関する件(昭和23年9月13日 厚生省発衛第9号)

 

【 無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬 】
施行規則第3条に無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬の取扱が規定されているが、これはあくまで改葬に必要な手続のみに得られるものであって、墳墓の所有権、地上権等の私法上の物件等の処置に関するものではない。従って、無縁墳墓と認定されたものについては、その私法権の権利変更等を行う場合は必ずそれ等の規定によることが必要である。

まとめ:無縁墓に関するお悩みは、お墓専門の行政書士へ

行政書士 大塚博幸
無縁墓の問題は、寺院様や霊園様にとって、その管理や運営に大きな負担をもたらすデリケートな問題です。また、将来的なトラブルを避けるためにも、法律に基づいた慎重かつ適切な手続きが求められます。

 

当事務所は、平成21年の開業以来、長年にわたりお墓に関する様々なご相談に対応してまいりました。無縁墓改葬においても、戸籍調査をはじめとする専門的な調査から、官報公告、行政庁への申請、そして関係者との連絡文作成まで、複雑な手続きを一貫してサポートいたします。

 

ご自身の土地にある無縁墓の処理にお困りの方、または寺院・霊園として無縁墓の整理をお考えの方は、どうぞお一人で悩まず、お墓専門の行政書士である当事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所案内(事務所実績)

大塚法務行政書士事務所

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当事務所で行わせて頂いた墓じまい・改葬等

お客様の声

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※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。


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・寺院様・霊園様の包括的な法務サポートについては、[宗教法人の法務(運営・管理)サポート]をご覧ください。

 

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