寺院・霊園の経営を圧迫する無縁墓については、計画的に整理することで、健全な経営状態に寄与することになります。
当事務所では、無縁墓に関する 「ご相談」、「改葬手続代行」、「連絡文章作成」、「合意書・確認書」、「使用権放棄書」等の書類作成等、寺院様のサポートを行わせて頂いております。
※無縁墓の改葬には、時間が掛かりますが檀家の方・承継者の方への連絡により、早期に解決する場合もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。お話をお伺いさせて頂き、どの様な方法が良いか?ご提案させて頂きます。
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。
当事務所では、無縁墓改葬の手続き等一式のサポートを行わせて頂いております。
無縁墓改葬サポートのご案内
内 容:①ご相談、②無縁墓改葬書類作成、③手続代行
※立看板設置費、官報掲載費は別途費用になります。
※まとめて複数の墓じまいを行われる場合は、ご相談下さい。1墳墓当りの報酬額を値引きさせて頂きます。
● 無縁墳墓の改葬は、墓地埋葬等に関する法律施行規則により厳格に定められております。
(改葬の申請先は市町村の自治体になります。)
下記に①申請に必要な書類等、②官報と立札の記載内容例、③無縁墓改葬までの流れ、無縁墓改葬の注意点について解説いたします。参考にご覧ください。
① 無縁墳墓地の写真及び位置図
② 死亡者の本籍・氏名・墓地使用者等
③ 死亡者の縁故者及び無縁墳墓に関する権利を有する方に対し一年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、
かつ無縁墳墓地等の見易い場所に設置された立札に一年間掲示して、広告し、その期間中に申し出が無かった旨を記載した書面
④ 官報の写し及び立札の写真
⑤ その他市町村が特に必要と認める書類(※自治体により異なる場合があります。)
※官報の掲載は、主要都市の政府刊行物サービスセンターの官報販売所にて、所定の用紙に記入して申し込みます。
・無縁墳墓等改葬公告
○○○○○の為に無縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出下さい。
尚、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。
令和○年○月○日
墳墓等所在地 ○○○○○
墳墓等名称 ○○○○○
死亡者の本籍及び氏名 ○○○○○○○○ ○○○○ (不明の場合、不詳等記入)
改葬を行おうとする者 ○○○○○
・墓地管理台帳より使用者調査名簿を作成し檀家の方への通知を行います。
① 通知発送が可能な場合
・使用者の死亡・住所変更、使用許可書の紛失等、届出の必要があるものは、届出る様に通知します。
② 通知発送不可な場合
・古い墓地等により台帳から住所が判明しない場合、使用者調査を行います。
・使用者の生死・住所調査等(死亡又は推定死亡の場合、縁故者の調査等)各関係先の自治体へ戸籍・住民票等の調査を行います。
① 使用者住所が判明した場合
・住所変更届を求める通知を発送し到達した場合、使用者確定とし、返戻の場合は、再調査を行います。
② 縁故者の住所が判明した場合
・戸籍等により墓地承継者にふさわしい方に承継手続を求める通知を発送します。承継者申請がされた場合、使用者確定とし、申請がされない場合は、再度発送します。
⇒ 宛先・転居先不明の場合、再調査を行います。調査不可能の場合は、無縁墓改葬手続を行います。
・使用者・縁故者の生死、住所等不明の場合、無縁墓改葬手続を行います。
無縁墳墓の改葬について、近年、訴訟問題に発展する例がありました。
①法律に定められた手続きを取らずに無縁墓改葬
②墓地使用者が墓参りを行っているのに無縁墓改葬(法定手続き済)
上記のケースは、いずれも賠償命令が下されております。法律に定められた手続きを行う事は勿論ですが、その他、お墓参りの形跡なども含め、墓地の使用者・承継者等についても慎重に調査等を行う必要が有ります。
安易に無縁墓と断定し改葬を行ってしまった場合、後日、遺族等から訴えられる場合が有ります。慎重に調査を行い時間を掛けて、無縁墳墓の改葬に向けた計画を建てる事が大切です。
無縁墓の改葬を実際に行う場合、下記内容を理解した上で行う必要があります。
〇墓地埋葬等に関する法律の施行に関する件(昭和23年9月13日 厚生省発衛第9号)
施行規則第3条に無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬の取扱が規定されているが、これはあくまで改葬に必要な手続のみに得られるものであって、墳墓の所有権、地上権等の私法上の物件等の処置に関するものではない。従って、無縁墳墓と認定されたものについては、その私法権の権利変更等を行う場合は必ずそれ等の規定によることが必要である。
無縁墓改葬許可は、ご遺骨の改葬の許可です。遺骨・墓石の所有権は、祭祀主宰者(祭祀承継者)の方にあります。
後々、祭祀主宰者(祭祀承継者)の方から遺骨等の返還を求められる可能性も考えられます。直ぐに永代供養墓等に合祀をせず一定期間、返還可能な状態で遺骨を保管する、又は、墓石・遺骨の所有権を放棄してもらう等、不要なトラブルを避ける為の対策も考えておきましょう。
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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