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    墓じまいの後、改葬先をゆっくり決めたい場合は?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓じまいを行い、一旦お墓を整理した上で、遺骨の改葬先をゆっくり決めたい。又は、永代供養墓に改葬するか?散骨にするか?悩んでいる場合など、どの様に進めれば良いか?改葬の手続き、具体的な流れ等について解説させて頂きます。お墓じまいを考えている方は、参考にご覧下さい。1.改葬許可申請通常の場合、墓じまいを行う際に、埋葬されている遺骨をどこか別の場所に改葬する必要があります。この場合、墓地の所在地を管轄する自治体に改葬許可申請を行い許可証を取得した上で、改葬を行います。しかし、改葬許可申請には、改葬先の住所を記載する欄があり、通常の場合、改葬先の所在地を記入して申請します。又、自治体によっては改葬先の使用許可書の提示、又は受入れ証明書の提出を求められる場合があります。この様な場合、改葬先の霊園と契約をしていないと、使用許可書・受入れ証明書が発行されませんので、、申請が出来ない事になります。それではどの様に進めれば良いのか?改葬先が未定だが、墓じまいを先に行う場合の手続き等について、ここで解説させて頂きます。2.改葬先が未定の場合1.埋葬証明書の取得ここでは、永代供養墓等のお墓へ改葬する場合と散骨を行う場合を分けて解説させて頂きます。(1)永代供養墓等への改葬を行う場合墓じまいを先に行い、永代供養墓等の改葬先をゆっくり考えたい場合、先に「埋葬証明書」を墓地管理者から頂いておきましょう。改葬許可申請書には、墓地管理者の証明欄がありますが、現段階では改葬先が未定の為、申請書は使用しません。(改葬先未定と記載して申請できる場合もあります。)埋葬証明書の形式は任意になりますが、この証明書を頂いておかないと、後日、改葬先が決まった際に、再度、改葬許可申請書を持参又は郵送して寺院等の管理者に証明をお願いすることになります。墓地が遠方の場合など、再度お伺いするのは時間とお金も掛かり大変です。そこで「埋葬証明書」を先に頂き、改葬先が決まった段階で申請書を作成し、墓地管理者の埋葬証明欄には「別紙」と記載します。申請の際は、改葬許可申請書・埋葬証明書・受入れ証明書等を提出すれば改葬許可証が取得できる事になります。(2)散骨を行う場合散骨を行う場合、散骨業者により提出する書類が異なります。埋葬証明書のコピーなど求められる場合がありますが、お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、その遺骨を証明できるものがありません。そこで「埋葬証明書」を取得しておけば、遺骨者の証明書類となりますので、後は、散骨の申込書等を提出すれば特に問題無く進められると思います。業者によっては、申込込書等の書類のみで引き受ける場合がありますが、提出を求められる可能性もありますので、念の為頂いておきましょう。もし家族との話合いで散骨を止めて永代供養墓に改葬する場合も埋葬証明書があれば、改葬許可申請が出来ますので安心です。(3)いずれにしても一度、墓じまいを行った後に、再び埋葬の証明を頂き行くのは、気まずいこともあるかと思います。ですので、まずは墓地を整理し一旦自宅で供養した後、家族とよく話し合い改葬又は散骨に決めたい。など墓地管理者に説明し了承を得ておきましょう。ちなみに散骨の場合、改葬に当たらない為、原則、許可証が発行されませんので、いずれにしても埋葬証明書は頂いておいた方が良いかと思います。2.埋葬証明書(参考)・埋葬証明書(参考)として掲載させて頂きます。埋葬証明書は特に決まった形式はありませんので任意の形式で作成する事になります。但し、死亡者の①氏名、②本籍、③住所、④性別、⑤死亡年月日、⑥埋葬場所等の記載は必要になります。3.具体的な流れ改葬先が決まっている場合は、申請書欄の項目にある管理者証明を頂き、散骨業者が決まっている場合は、業者の指定する書類を揃えれば良いわけですが、訳あって墓じまいを先に行い、後はゆっくり考えたい場合には、その進め方を参考に記載します。(1)墓地管理者への説明・了承行きなり管理者に埋葬の証明を下さいとお話されても、びっくりされます。どの様な理由で墓じまいを先に行いたいのか、散骨か永代供養墓が悩んでいる、又、時間を掛けて考えたいなどの理由を管理者に説明し了承を得ておきます。(2)墓地撤去の石材店との契約墓地管理者から了承を得られましたら、墓地撤去の石材店を決め、見積書を貰います。特に問題がなければ契約を行います。(3)墓じまいの日の調整墓じまいをする日を墓地管理者、石材店との日程調整の上で決定します。閉眼供養を行う場合は、お布施もお渡しするのが一般的です。(4)墓じまい当日、ご遺骨の移動準備(カバン・ビニール袋・タオル等)をした上で、寺院・霊園等に行きます。通常、閉眼供養後に遺骨の取出しが行われます。ご遺骨を自宅に一時保管する場合、そのまま自宅に持ち帰ります。(遺骨が汚れている場合などは、業者に依頼し洗浄・乾燥を行う方法もあります。)その他、一時的に納骨堂等に預かってもらう場合等は、事前に決めておいた方がスムーズです。(5)散骨・改葬散骨の場合は、ご遺骨の洗浄・乾燥・粉骨という流れになります。綺麗なご遺骨の場合は、粉骨のみ行われる場合もあります。業者が決まりましたら、申込書類、添付書類等を確認し、必要に応じて埋葬証明書も提出します。永代供養墓等のお墓の改葬を選択された場合、必ず改葬許可証が必要になります。管轄の市区町村から申請書を入手し、項目欄を全て記載します。後は、添付書類の確認を行い、特に問題が無い場合は申請書と埋葬証明書を合わせて提出し許可証を取得します。この許可証は改葬(埋葬)する際に、改葬先の管理者に提出します。4.まとめ埋葬されていた遺骨を散骨する場合、改葬許可証も無い為、遺骨者の証明できる書類がないことになります。業者により遺骨の引渡し書等で対応する場合もありますが、念の為、埋葬証明書は頂いておいた方が、改葬・散骨のどちらも対応できることになります。ご自宅に遺骨を保管し時間を空けて改葬する場合、自治体によっては、ご自身が墓地管理者として証明することにより許可証が取得できる場合もありますが、埋葬されていた霊園等の管理者に証明を貰って下さいと言われる場合もあります。以上の事から、どちらか決めかねている場合などは、埋葬証明書を頂いておいた方が良いかと思います。※当事務所ではお墓に関する手続、改葬・散骨等のサポートも行っております。ご質問等有りましたらお気軽にお問合せ下さい。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓じまい後の遺骨の処理・処分について解説 »»«« 前の記事:墓じまいの費用は、誰が負担するのか? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓じまい関連TOP・お墓じまい関連のトップページは、こちらから
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  • 取出し
    墓じまい後の《遺骨の処理・処分》について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    埋葬されている遺骨の法律問題・墓じまいの後に残された遺骨は、どうすれば良いですか?又は、処分してもらえますか?と言ったご相談を頂く事があります。お墓に埋葬されて遺骨は、そのまま放置できません。通常墓じまいは、遺骨を全て墓所から取出しお墓を撤去し更地に戻して墓地管理者に返還します。埋葬されていた遺骨も、そのまま置いておくという事はできません。もし、その辺りに置いて帰ったり、ゴミとして処分すると刑法に定める死体遺棄罪等に問われ3年以下の懲役に処せられることになります。又、遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」により墓地以外に埋葬することを禁止しており、違反した者は千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとされています。従って寺院・霊園等以外の場所に埋葬することも出来ません。つまり、墓じまいを行うには、埋葬されている遺骨を他の霊園等に改葬するか?又は、散骨を行うか?決めておく必要があります。ここでは、改葬を行う場合と散骨を行う場合に分けて解説いたします。1.改葬を行う場合墓じまいで埋葬されていた遺骨の他の霊園等に埋葬することを「改葬」と言います。上記で述べました様に遺骨を放置することは出来ません。従って他の場所に改葬を行うことになりますが、改葬を行うには、「改葬許可証」が必要になります。これは改葬先の霊園等に埋葬する際に、必ず提出する書類になります。この書類がないと埋葬ができません。改葬許可証を取得するには、墓じまいを行う墓所を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行います。この申請を行には、埋葬証明欄に墓地管理者の押印を頂く必要があります。ですので事前に頂いておかないと、墓じまい後に再度、寺院・霊園等に行き押印等を頂く事になります。2.改葬先の候補一般的には、墓じまい後、永代供養墓、納骨堂、樹木葬といったお墓に改葬される方が多くなります。費用を安くとお考えの場合は、永代供養墓の合祀(他の遺骨と一緒に埋葬される形式:3万円程度~/1体)が選択肢に挙げられます。他のご遺骨と一緒に埋葬されることに抵抗がある場合は、永代供養墓の個別埋葬や樹木葬も考えられます。当事務所の経験では、ご両親等の近い方を個別に埋葬し、ご先祖等の遠い親族の方は、合祀される方が多くなっております。これは、樹木葬等の区画単位で契約された場合、埋葬できる遺骨数も限りがある為、この様な形で埋葬されています。3.散骨の場合墓じまいから散骨を行う場合、上記、改葬許可証は不要になります。(改葬ではない為、通常自治体から発行されません。)散骨の場合、法律に定められた形式はなく、現在では業界の自主ルールに則り行われている様です。従って散骨業者に提出する書類も一定ではなく、業者ごとに異なります。但し、埋葬証明書など求められる場合もありますので、事前に確認をされた方が良いかと思います。※改葬か散骨か迷っている場合は、埋葬証明書を頂いておきましょう。この証明書を添付すれば改葬許可申請書も行えます。ちなみにお墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、遺骨の洗浄乾燥⇒粉骨⇒散骨と言った流れになります。この一式を業者に委託した場合、費用4、5万円/1体程度になります。(船に同乗して散骨する場合は、10万円以上になります。)4.墓じまい後の遺骨の処理・処分は?上記で述べまして様に遺骨を廃棄する事はできません。せっかく墓じまいされるのであれば仏様の事を思い、改葬又は散骨を行い最後までご供養した方が気分的にも良いのではないでしょうか。費用面のみで考えると、永代供養墓の合祀か散骨が最も安く供養できる方法と思います。但し、散骨は全て撒いてしまうので寂しい気がすると思われる方もおります。いずれにしましても、永代供養墓の合祀・散骨は一度行うと元には戻せません。どの様な方法が良いか、ご家族で話し合われてみては如何でしょうか?5.専門家の意見を聞いてみたい方は?当事務所では、墓じまいから改葬・散骨についてのご相談・手続代行を行わせて頂いております。改葬先又は散骨業者のご紹介から遺骨の引取り、引き渡しまで一式のサポートも可能です。墓じまいをお考えでしたら、まずは専門行政書士の話を聞いてみて下さい。どの様に進めれば良いか?決めておく事は?費用の相場など、お客様の疑問点についてアドバイスさせて頂きます。相談無料ですのでご遠慮なくお問合せ下さい。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから«« 前の記事:墓じまいの後、改葬先をゆっくり決めたい場合は? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓じまい関連TOP・お墓じまい関連のトップページは、こちらから
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  • 祭壇
    海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・海外で大切な方を亡くされた後、そのご遺骨を日本へ納骨する手続きは、通常の国内での手続きとは異なり、国際的な要素が加わるため複雑に感じられるかもしれません。この記事では、そうした海外からのご遺骨を日本で埋葬する際の、具体的な手続きの流れと必要書類を網羅的に解説します。スムーズな手続きのためにぜひご活用ください。1. 海外の遺骨を日本で埋葬する全体の流れ海外にある火葬されたご遺骨を日本の霊園等に埋葬(改葬)する場合、日本の法律に基づき、所定の手続きを経て「改葬許可証」を取得する必要があります。この許可証がなければ、日本での埋葬はできません。ここでは、遺骨を日本に持ち込み、最終的に納骨するまでの一般的な流れをステップごとに解説します。ステップ1:埋葬(改葬)許可申請先の確認まず、改葬許可申請を行う自治体(市区町村)を特定しましょう。原則として、ご遺骨が現在ある場所(日本のご自宅、一時滞在先、親族の住所など)を管轄する市区町村役場が申請先となります。ご自宅がない場合は日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)が該当しますので、申請前に必ずご確認ください。 申請先が特定できたら、その自治体のウェブサイト等から改葬許可申請書を入手します。一部の自治体ではダウンロードできない場合もありますので、その際は他の自治体の書式を参考に編集して使用できるか、事前に確認しておくと良いでしょう。ステップ2:改葬許可申請に必要な書類の準備改葬許可申請には、申請書の他にいくつかの重要な書類の添付が必要です。特に海外で発行される書類は、その準備に時間がかかる場合があるため、早めに着手することが重要です。一般的に求められる主な書類は以下の通りです。死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書」本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)死に至った経緯について申請者による報告書。※死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)申請者の身分証明書コピー上記書類の日本語訳文 etc..※④は不要の場合があります。【ポイント】国や地域によっては、上記以外の書類が求められたり、発行される書類の形式が異なる場合があります。外国語で書かれた書類については、必ず日本語訳文の添付が必要です。少なくとも、死亡診断書、火葬証明書、故人と申請者との続ぎ柄がわかる公的な書類は必要になります。その他、取得が難しい書類については、自治体との打合せの際に確認しておきましょう。もし、ご自身で打合せをすることが難しい場合は、当事務所にご相談下さい。ステップ3:埋葬先の決定と契約改葬許可申請書には、遺骨を埋葬する新たな場所(改葬先)の住所を記載する欄があります。そのため、申請を行う前に埋葬先を決めておくことが推奨されます。① 埋葬先の種類日本には、寺院墓地、公営霊園、民営霊園(納骨堂、樹木葬、永代供養墓など)様々な埋葬先があります。ご自身の宗教・宗派や、将来の承継者の有無などを考慮して選びましょう。② 霊園・寺院との契約改葬許可申請の際に「使用許可証の原本提示」や「受入れ証明書」の添付を求められる場合があります。この場合、改葬許可証の取得前に霊園等との契約が必要となります。霊園や寺院が設ける条件が、埋葬先の選択や契約を困難にすることもありますので良く確認したうえで契約をして下さい。※契約後、改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約を行いましょう。埋葬先の選び方や、外国籍の方が日本でお墓を選ぶ際の注意点については、こちらの「【 在日外国人向け 】日本のお墓選び:重要ポイントと注意点」の記事もご参照ください。ステップ4:自治体への改葬許可申請必要書類がすべて揃ったら、ご遺骨の現在地を管轄する市区町村役場へ改葬許可申請を行います。① 申請方法申請書、添付書類の原本、身分証明書、翻訳文等を準備し、窓口へ直接提出する方法と、郵送で申請する方法があります。郵送の場合は時間がかかることがあるため、急ぐ場合は窓口での提出が望ましいでしょう。②許可証の取得申請が受理されれば、通常その場で改葬許可証が発行されます(東京都の場合など)。この許可証は納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。【ポイント】厚生労働省の通知により、海外で火葬されたご遺骨を日本に埋葬する場合、それを「改葬」とみなし、ご遺骨が現に存する地の市区町村長、または死亡届を受理した市区町村長が特例として改葬許可を行うことが定められています。この際、市区町村長が「海外で火葬した事実を証する書面」を発行し、それが埋蔵等の事実を証する書面に代わることになります。ステップ5:ご遺骨の日本への移動改葬許可証が発行されたら、ご遺骨を日本へ移動させる準備を進めます。① 移動方法骨壺のまま移動するか、骨袋に移し替えるかなどを検討します。ご遺骨は破損の可能性があるため、多くの場合、手荷物として機内に持ち込むことが推奨されますが、航空会社の手荷物制限(個数、大きさ、重量)にご注意ください。遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合もあります。② 携帯書類念のため、改葬許可証の原本と英訳文も携行することをお勧めします。ステップ6:霊園・寺院でのご納骨ご遺骨を日本へ移動させたら、事前に契約した霊園や寺院で納骨を行います。① 納骨の予約納骨には事前予約が必要な場合がほとんどです。特に土日祝日は混み合うことが多いため、希望日がある場合は早めに予約を入れましょう。② 必要書類納骨の際には、取得した改葬許可証を霊園等の管理者に提出します。③ 供養寺院墓地の場合はご住職による供養が、霊園等の場合も希望に応じて供養が行われます。海外から日本へ遺骨を埋葬する際によくあるトラブルと、その対策については、こちらの「海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策」の記事もご参照ください。2. 日本への遺体搬送の手続き(ご参考)海外で亡くなられたご遺体を火葬せずに日本へ搬送する場合、手続きは異なります。ご遺体を日本へ搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可書の申請を行います。この際、死亡届には現地医師による死亡診断書(外国語の場合は申請者が和訳したもの)を添付する必要があります。海外からのご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理(エンバーミング)、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送されることになります。国や地域により規定が異なる場合があるため、事前に大使館等への確認が不可欠です。3. 手続きをスムーズに進めるためのポイント海外からのご遺骨の埋葬手続きは、時間と専門知識を要します。スムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。早期の情報収集と計画必要書類の特定、埋葬先の選定、遺骨の搬送方法など、全てにおいて早めの情報収集と綿密な計画が重要です。親族・知人との連携日本に協力してくれる親族や知人がいる場合、書類の郵送や現地での確認などを依頼することで、手続きが格段にスムーズになります。専門家への相談書類の取得や和訳、自治体との事前協議、霊園との契約、遺骨の搬送など、専門的な知識が必要な場面や、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、専門家へ相談することを検討しましょう。まとめ:海外からの埋葬手続きは専門家にご相談ください海外で大切な方を亡くされた際の日本へのご遺骨の改葬(埋葬)は、想像以上に複雑で、多大な時間と労力を要するものです。日本の法律や慣習、国際的な書類の取り扱いなど、専門知識が不可欠であり、ご自身で対応するには様々なトラブルに繋がるリスクも少なくありません。大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。海外からのご遺骨の埋葬手続きに関するご不安やご不明な点は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:【 海外在住者向け 】日本で埋葬を行う場合に知っておくべきこと。 »»«« 前の記事:【 在日外国人向け 】日本で亡くなった際の葬送・遺体搬送の注意点 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから外国人・在外日本人 関連TOP・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから
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