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  • 終活の話をする夫婦
    「墓じまい」と「終活」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    お墓じまいを、ご自身の「終活」の一つとして考えられる方が近年、非常に多くなっています。「お墓の承継者がいないので無縁墓になってしまう」「子供にお墓を継がせると負担をかけてしまう」といった理由から、元気なうちに、ご自身でご先祖様のお墓をきちんと整理しておきたいと考える方が増えているのです。この記事では、この「墓じまい」と「終活」がなぜ深く関連するのか、終活の視点から墓じまいを考える意義と具体的な準備のポイントについて、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説いたします。1. 終活とは?なぜ「墓じまい」とセットで考えるべきか終活とは、ご自身が亡くなった場合に、残された家族が困らないように財産や身の回りのことを整理したり、万が一の際の葬儀や供養、お墓など、希望をエンディングノートなどで伝えたりする、一種の「人生の身支度」と言えるでしょう。(1)終活の基本的な要素と「お墓」への影響終活の内容は人によって様々ですが、主に以下の要素が含まれます。遺言書相続財産の分配など、法的な効力を持つ意思を残すものです。お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産とは異なりますが、誰が承継するかを遺言書で指定することで、残された家族間のトラブルを避けることが可能です。遺言書は、ご自身の希望を明確に残す有効な手段です。エンディングノート法的効力はありませんが、葬儀や墓じまい後のご遺骨の最終的な供養方法の希望、連絡先、延命治療に関する意思など、家族に伝えたいことを自由に書き残すものです。これは、お客様ご自身の意思を明確にし、残された家族が迷うことのないようにするための大切なツールです。財産整理と家財整理家族が相続手続きを行う際に一番困ることは、財産関係がどこに、どれくらいあるのか分からない場合です。預金通帳、貸金庫の情報、不動産の権利書、株の通知書など、遺族が把握できるようファイルにまとめておけば、相続手続きがスムーズに行えます。お墓(祭祀財産)は相続財産とは異なりますが、終活として両方を整理することが、残された家族の負担軽減につながります。(2)なぜ「お墓」は終活の重要な一部なのか終活を行う大きな理由の一つは、「子供や兄弟に迷惑を掛けたくない」という思いです。お墓の問題は、まさにその「迷惑をかけたくない」という思いと直結します。もし、お墓をそのままにしておくと、将来的には「子供」や「兄弟」が承継することになります。維持管理費も承継された方が、その支出をする事になります。例えば、子供が一人(女子)の場合には「嫁ぎ先の墓」と「ご両親の墓」を管理する事になります。先祖代々の墓が別に有る場合は、管理する墓が更に増え3箇所になります。3箇所になりますと、寺院などに支払う維持管理も、年間4万円~6万円程度になります。又、お子様が承継した後に、お墓を整理しようとすると撤去費等の費用が発生します。結局、お子様に迷惑を掛けない様に、エンディングノート等を残していても、お墓の整理が出来ていないと様々な問題が発生する場合があります。※寺院や霊園によっては、承継者変更届なども必要な場合があります。その際には、印鑑証明書や戸籍の提出なども求められる場合があり、手続なども、複雑になる場合があります。2. 終活としての「墓じまい」具体的な検討ポイント終活の一部として墓じまいを考える場合、どのような点に注目し、何を検討しておくべきでしょうか。(1)お墓を継ぐ人がいない場合の選択肢お墓を継ぐ人がいない場合、現在の墓地をそのままにしておくと将来的に無縁墓になってしまう可能性があります。このような事態を避けるために、終活として墓じまいを検討する方が非常に多くなっています。新しい供養の選択肢としては、承継者が不要な永代供養墓 (永代供養墓の基礎知識と選び方)、納骨堂(納骨堂とは?選び方から注意点)、樹木葬 (樹木葬の基礎知識と選び方)、散骨 (散骨の知っておきたい基礎知識)などが考えられます。それぞれの特徴や費用、メリット・デメリットを理解し、ご自身の希望に合った供養方法を選ぶことが大切です。(2)お墓を継ぐ人がいる場合の考え方お子さんなどお墓を継ぐ人がいる場合でも、承継してもらうかどうかを家族間で話し合っておくことが大切です。「子供に金銭的・精神的負担をかけたくない」という思いから、承継者がいる場合でも墓じまいを選択し、永代供養墓などに改葬するケースも増えています。特に、一人娘が嫁いだなどの理由で承継が難しい場合は、早めにお墓じまいを検討することも一つの選択肢となります。・お墓の承継に関する基礎知識 も参考にしてください。(3)生前に行っておくべき準備と手続きの概要終活として墓じまいをスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に重要です。意思表示の明確化ご自身の希望する供養方法(永代供養、散骨など)を、家族に明確に伝えておきましょう。エンディングノートに記載するだけでなく、口頭でも話し合い、理解を得ておくことが大切です。死後事務委任契約の検討ご自身に家族がいない場合や、より確実に希望を実行してほしい場合は、死後事務委任契約を信頼できる専門家と結んでおくことが有効です。費用の準備と情報共有墓じまいには費用がかかりますので、そのための準備も行っておきましょう。費用の詳細や相場については、墓じまいの費用は誰が負担するのか?(墓じまいの費用は誰が負担するのか?)や、費用を安く抑える方法(お墓じまい費用を安くするには?)の記事も参考にしてください。具体的な手続きの流れの概要お墓じまいの手続きは複雑です。お墓じまいマニュアル(お墓じまいマニュアル)で全体の流れをご確認いただけます。また、遠方のお墓の墓じまい(遠方のお墓を「墓じまい」する流れ)についても、こちらの記事をご参照ください。3. 墓じまいを取り巻く近年の状況と当事務所の経験近年、お墓じまいのご相談は増加の一途を辿っています。当事務所では、50歳代~70歳代のお客様から多くご依頼を頂いており、「お墓を継ぐ人がいない」「子供に迷惑を掛けたくない」といった理由が上位を占めています。特に、寺院墓地を墓じまいし、永代供養墓や納骨堂へ改葬される方が多く見られます。これは、寺院墓地特有の檀家としての義務や金銭的負担を理由とする場合が多いと考えられます。一方、お墓の承継者がいない方向けに、生前に契約期間を定めてお墓を維持し、その後に墓じまいを行うといった新しいサービスも霊園等で提供されています。4. まとめ:「終活としての墓じまい」は専門家へ「お墓じまい」は、残された家族の負担を軽減し、ご自身の終の住処について意思表示をする上で、終活の重要な要素となりつつあります。手続きや選択肢の多様さに戸惑うのは当然のことですが、事前の準備と正確な情報収集、そして専門家のサポートを得ることで、安心して円満な墓じまいを実現できます。もし、墓じまいや終活に関するご不安、手続きでお困りの場合は、どうぞお気軽にお墓専門の当事務所までご相談ください。お墓の専門行政書士として培った豊富な経験と知識を活かし、お客様に寄り添い、納得のいく「終活としての墓じまい」をサポートいたします。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓じまいは、いつすれば良いか? »»«« 前の記事:高額な離檀料を請求されたら どうすれば良いか? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓じまい関連TOP・お墓じまい関連のトップページは、こちらから
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  • 考える女性
    夫婦の「お墓問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    夫(妻)と同じお墓に入りたくない場合は?、内縁の妻がいる場合は?離婚・再婚した場合は?、実家のお墓を継ぐ必要は?などなど。夫婦のお墓問題について解説致します。夫婦のお墓問題について、まとめ掲載しております。参考に、是非ご覧ください。1. 夫のお墓に入る必要は あるの?夫婦は、法律上「一緒の お墓に入らなければいけない。」ということはありません。従って、ご自身の「個人墓」を建てる方法や「共同墓」を利用するという方法があります。その他、実家の お墓に入るという選択肢もあります。この場合「墓地所有者の承諾」及び「墓地管理者の許可」など、後々、トラブルとならない様にしておくことが大切です。夫の実家の お墓に入りたくない場合は、ご夫婦で、新たに お墓を購入する方法や、共同墓を利用する等の方法があります。何れにしましても、よく ご家族の理解を得て置くことが大切です。又、ご主人に秘密にしたい場合は、遺言書・エンディングノートを作成し、お子さんの理解を得ておきましょう。2. 内縁の妻とお墓の問題「内縁の妻は、夫のお墓に入れるでしょうか? 」まず、お墓の承継者が 誰になるか?という問題があります。 先に内縁の妻が亡くなり、ご主人が、祭祀承継者になる場合は、奥様が認めるか?という問題がありますが、基本的には、祭祀承継者の許可があれば問題ないと思われます。(※寺院・霊園等の規約により認められない場合があります。)しかし、どちらが先に亡くなるか?分かりませんので、ご主人が、その旨の「遺言書」を作成し「公正証書」にしておく方法などがあります。(この場合、祭祀承継者を内縁の妻に指定しておきます。)仮に、ご主人が先に亡くなり、「遺言書」が無い場合は、残念ながら内縁の妻には相続権等がありませんので、一緒の お墓に入ることは、祭祀承継者の方の理解が得られない限り難しいかと思われます。※婚姻していないが実施的な夫婦の場合、同一の永代供養墓に埋葬してもらう。区画を購入する永代供養墓等で隣同士の区画を購入するなどの方法も考えられます。(通常の霊園等の場合、6親等以内の血族、3親等以内の姻族等の規則があります。)3. 夫婦で宗教が違う場合ご夫婦で宗教が違う場合、「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を利用する方法があります。墓石には、宗教的文字を刻まないようにし、墓碑銘などは、ご家族でよく話し合われた上、墓誌にて戒名やクリスチャンネームを刻み、宗教の特色を出すことが多いようです。「寺院墓地」が既にある場合は、新たに「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を購入した方が、後々のトラブルを防ぐことになるかと思います。その他、ご夫婦の どちらかがクリスチャンの場合では、「教会の墓地」等に、信者の方々と埋葬する方法・ 納骨堂を利用する方法などもあります。 この場合、ご夫婦で別々になってしまいますので、それでは、さみしいという場合は、やはり宗教不問の霊園等を購入される方が良いかと思います。4. 結婚したが、実家の墓を継ぐ必要は?結婚して性が変わったが、実家の お墓は どのようにすれば良いか?という問題があります。性が変わっても お墓の承継は基本的に可能です。(寺院等により使用規則が定められている場合があります。)祭祀承継者は、遺言があれば 遺言書で、特に指定がない場合、慣習により決まる。とされています。 その他、家族の申立てにより家庭裁判所の指定により決定する場合もあります。仮に、祭祀承継者になられた場合、他の親族等に祭祀承継者を譲る方法などがありますが、この場合は、事情を良く説明し 理解を得て置くことが大切です。その他、費用面など 2つの墓を維持するのが厳しい場合、両家墓にする方法などもあります。 両家墓では、両家の名前を刻むことも可能であり、お墓参りに行きやすい場所に、1つにまとめることも良いかと思います。実際に、お墓を承継した場合が、使用許可書の書き換え等が必要になります。 この場合、「使用許可書」、「戸籍」、「埋葬許可書」、他の兄弟がいる場合は「同意書」など様々な種類が必要になります。 霊園や自治体により違いがありますので、よく確認して手続きをする必要があります。5. 長男の夫が亡くなったが、妻は お墓を継ぐ必要は?ご主人が、お墓を承継されている場合、ご主人が亡くなられて 奥様が承継することも可能ですが、先祖代々のお墓を承継するのに不安がある場合や再婚等の予定がある場合は、どの様にすれば良いでしょうか?この場合、亡くなった ご主人に兄弟がいる場合は、事情を良く説明し、理解を得た上で 祭祀承継者を譲る方法があります。又、状況によりお子さんに祭祀承継を譲る方法もあります。再婚を考えている場合は、現実の段階になった時に、祭祀承継者を譲る方が良いかと思います。仮に、再婚がダメになった場合、実家のお墓に入れず、亡くなった ご主人の お墓にも入れなくなる可能性がありますので、慎重に進めることが大切です。6. 妻の家に養子に入ったが、お墓には入りたくない場合は?養子縁組をして入った場合又は、単に性を名乗る場合がありますが、 養子縁組をした場合は、相続権がありますので、権利を他の方に譲る。又は、放棄する必要があります。 一方、単に性を名乗っている場合は、相続権がありません。お墓に入らない方法としては、「夫婦で新しいお墓を建てる。」、「実家のお墓に了承を得て入る。」、「散骨・合同葬」など、様々な方法があります。 何れにせよ、遺言書などを作成し、希望を明確にしておくことと、お子さん等に良く話しておき、理解を得て置くことが大切です。7. 離婚・再婚を繰り返したが、お墓は?離婚、再婚を繰り返したが、今は、1人の場合、お墓は、子供がいるか?いないか?を含めて考てみましょう。子供がいる場合は、子供も、いずれ お墓に入ると考え、新たに、お墓を建てるのも選択肢の一つになります。子供には、迷惑かけたくないという、お気持ちがある場合は、永代供養墓や合同葬、散骨などの方法があります。どの様にしたいか?は、「遺言書」等に残して置くことと、生前に、お子さんに話しをしておくことが大切です。 その他、実家の お墓に入る方法もありますが、実家の お墓の「祭祀承継者の了解」を得る必要があります。子供がいない場合は、「合同葬」、「散骨」、「永代供養墓」、「実家の お墓に入る」など、上記同様の方法が考えられます。葬儀、お墓の埋葬等、誰に行ってもらうのか?なども 事前に、親族等の身内の方等に 良く話しておき 理解を得ておくことが大切です。8. 再婚したが、先妻の居る お墓には 入りたくない場合?「再婚したが、先妻の居る お墓には一緒に入りたくない場合」、 どの様な方法が考えられるでしょうか?1つは、新たにお墓をつくる方法です。 この場合は、ご夫婦で、新たに お墓を作るのか?、或いは、個人墓を建てるのか?という選択肢もあります。その他、「分骨」する方法や、お墓を改葬し既にある遺骨は「永代供養」する方法もありますが、この場合、先妻の お子さん等に、配慮し良く話し合いを行う必要があります。(お墓は、1つになりますが、納骨する場所(カロート)を仕切る方法などもあります。)9. 1人っ子同士で結婚したが、お墓は両方相続?1人っ子同士で結婚された場合、お墓問題として、維持管理費等の費用、お墓参等の負担が重くなる場合があります。この場合、お参りに行き易い場所を選択し「両家墓」にする方法があります。 「両家墓」にすることで、お参りも同時に行う事ができるとともに、費用面を抑えることができます 。墓石には、両家の名前を彫ることが一般的ですが、将来的なことを考え 「○○家の墓」という文字は刻まず、好きな言葉を刻む場合もあります。 又、お墓を建てる費用を抑える為に、どちらかの お墓を使用する方法もあります。「両家墓」にする場合は、どちらか、或いは、両方の お墓の引越し(改葬)手続きが必要になります。 事前に、霊園等に「両家墓」が可能かどうか?を確認することも大切です。特に、寺院墓地の場合は、使用規則等をよく確認しておきましょう。10. 両家墓とは?両家の お墓を1つにすることにより、「お参り」や「費用の負担」を軽減することが可能です。墓石には、①両家の名前を彫る。 ②○○家とは 入れずに、好きな言葉を刻む。③夫の姓を刻み、妻の姓は、墓誌に刻む。等の方法があります。「両家墓」にする場合は、お墓の引越し(改葬)手続きや寺院墓地等への確認など様々な手続きが必要になりますが、将来的な負担を考えた場合に「両家墓」にするメリットは充分にあるかと思います。11.夫婦間のお墓の問題 まとめ夫婦間のお墓の問題について述べさせて頂きました。お墓の問題は日常的に考えることでは、あまりないと思いますが、いざという時にどうすれば良いの?誰に聞けばよいの?などわからない事が沢山あるかと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門としておりますので、お墓の問題で分からないことがあれば、お気軽にご相談下さい。10年以上行ってきた知識・経験がありますので、お客様のご質問・疑問点等にお答えさせて頂きます。相談だけも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの? »»«« 前の記事:お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 墓参りする女性
    独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・「独身の方・ご家族のいない方」のお墓は、どの様なものがあるでしょうか?承継者がいない場合、一般的な墓地を建立することは難しくなりますが、現在では、お墓にも様々な形式〔個人墓・共同墓(永代供養墓)〕が有りますので、お墓の埋葬を希望される方は、その様な中から条件にあう霊園等を選択することになります。又、お墓不要という方は、散骨を選ばれる方も多くおります。ここでは、個人(承継者不在)の方のお墓の問題点等について、具体的に解説して行きたいと思います。参考にご覧ください。1. 個人墓・共同墓とは?「個人墓」とは、ご自身の為に、お墓を建てることを言います。種類としては、「個人墓」・「夫婦墓」があります。 承継者が、いない場合は「永代供養付き」を選択することになります。基本的には、新たに お墓を建てることになりますので、通常の お墓を建てることと、費用面等で、あまり差が出ない場合があります。「共同墓」については、承継者の方がいない場合を前提に考えられており、現在では、様々な団体が運営しております。 契約される際には、情報を確認し、現地を見るなど調べてから決定された方が良いかと思います。・追 記近年では一般的な墓が売れなくなってきており、永代供養墓(樹木葬、納骨堂含む)の方が人気があります。その為、永代供養墓の種類も豊富になっております。一般的な墓地形式の永代供養墓などもあり、昔ながらの墓地に埋葬されたいとお考えの方は、その様な形式をを選ばれるの良いかと思います。特にこだわりもなく安い費用でとお考えの場合は、一般的な永代供養墓(シンボル的な塔等のもとに他の遺骨と一緒に埋葬される形式)が良いかと思います。形式は2種類あり骨壺ままで埋葬される形式(個別埋葬):費用相場10万円~50万円程度骨壺から取出し他の遺骨と一緒に埋葬される形式(合祀):費用相場5万円~30万円程度となります。最初から一緒の埋葬に抵抗がある方は、個別埋葬を選択することになりますが、費用は合祀に比べ高くなります。2. 親から継いだ お墓を整理したいときは?お墓を継ぐ人がいない場合、将来は無縁墓になってしまいます。お墓の整理=墓じまいとなりますが、寺院墓地の場合、そのまま墓を残し永代供養墓としてもらう方もおります。(ご希望の場合は、ご住職に相談してみて下さい。)その他の場合は、墓地を更地に戻して返還することになります。( 永代使用料は、原則返還されません。)・具体的には下記の例が考えられます。寺院に永代供養をお願いする。親族等の墓に了解を得て埋葬してもらう。共同墓(永代供養墓)を利用する。①は現状のまま永代供養、②、③は墓じまいから改葬という流れになります。埋葬されている遺骨は他の場所等に改葬する必要がありますので、お墓の承継者がいない場合は、親族等のお墓に埋葬。又は、永代供養墓等を契約し埋葬。のどちらかを選択することになります。(散骨する方法もあります。)尚、親族等のお墓に埋葬する場合、墓地使用者の了解が前提になります。勝手に親族等のお墓に埋葬することは出来ません。又、霊園により埋葬可能な親等数が決められて場合もありますので、こちらも墓地管理者に確認しておく必要があります。新規に永代供養墓を契約する場合は、場所と金額をある程度決めてき、現地見学を行った上で契約を行いましょう。※他の場所に遺骨を埋葬する場合は、改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する必要があります。許可証は遺骨をと共に改葬(埋葬)先の墓地管理者に提出します。申請は遺骨が埋葬されている墓地の場所を管轄する自治体(市区町村)に申請します。3. 夫や子供がいない場合、準備しておくことは?人が亡くなるということは、様々な手続きが発生することになります。埋葬に関する手続き健康保険・年金等の喪失届・公共料金の名義変更生命保険や各種預貯金等の問題相続に関する問題等上記の様に、お墓のことから行政上の手続き、相続財産に関する手続等、様々な手続き等が必要になります。 親族等に負担を掛けたくない。希望の方法で葬儀、埋葬、財産分配等を行ってほしい。と思う方もいるかと思います。その為には、ある程度の準備もしておく必要があります。葬儀・お墓に関することなどの希望を遺言書等で残して置くのも準備の1つのと言えます。その他、生前契約をする方法もあります。生前契約は、事前に葬儀等の方法を決めて第三者に委託するものです。NPO法人等が運営しており公正証書等による契約になります。このような生前契約を行う機関は、様々なものがありますが、まだ実績が少ないこともあり、その団体等を良く確認しておく必要があります。その他、生前ご自身がどの様に考え、亡くなった後 どの様にしてほしい。など、希望をエンディングノートに書き留めておくのも良いのではないでしょうか? 但し 、エンディングノートは、あくまでも個人の希望を残して置くものとなりますので、相続財産などで問題が有るような場合は、 公正証書にて、遺言書を残して置く方が良いかと思います。(後々のトラブルを回避する為にも公正証書遺言が有効な手段であると思います。)・追 記公正証書遺言は、主に財産関係の分配・遺贈等を残しておくものになります。実際の葬儀・埋葬については、死後事務委任契約等が必要になります。実務で良く行なう方法としては、遺言書で遺言執行者(相続財産手続を行う人)を指定し、その人と死後事務(葬儀・埋葬等の契約で定めた事務を行う人)委任契約も結び、ご自身が亡くなった後、葬儀から相続手続き等一式行ってもらう方法です。その他、比較的新しい方法として、家族信託(民事信託)もあります。こちらは、予め財産・報酬等を信託し、契約に定められた内容の実行等に伴い報酬等が支払われる制度です。どの様な制度を利用するのが良いか? これはご自身の希望・状況等により異なりがますが、わからない場合は専門家に相談された方が良いかと思います。4. 友人と共同で お墓を購入できる?身寄りが無ないので、友人と お墓を購入し、一緒の お墓に入りたい。と考えた場合、まずは、墓地の「使用規定」を確認する必要があります。多くの霊園では、身寄りのない人への販売や 他人と一緒に埋葬することを禁じています。 仮に、使用規定がクリアできた場合においても、お墓の所有者の名義人は一人にする必要がありますので、共同名義にはできません。どうしても共同で購入を考えている場合は、どちらかの1人が所有者になり、「公正証書」にて話合いの内容を 文書に残して置く必要があります。その他、お墓の承継者についても決めて置く必要があり、こちらも文章に残して置く必要があります。以上のことから、現実問題としては、様々な問題があり、特別な事情等がない場合には、共同墓を利用し、同じお墓に入る方が、費用等の面も含めてメリットがあるかと思います。5.独身者(独り身)のお墓問題 まとめ独身者のお墓の問題を考えた場合、①現在承継しているお墓、②ご自身のお墓、③お墓の埋葬をお願いする人の3点になると思います。順序としては、お墓の整理を行い、次にご自身の埋葬先の確保、最後に埋葬のお願い(依頼・契約)となります。ご自身のお墓を契約する場合、整理する墓の遺骨も埋葬可能であれば、①②を合わせて解決する事が出来ます。永代供養墓の場合は、先に遺骨を埋葬し、同じ永代供養墓と生前契約を結んでおけば、ご自身もご家族・ご親族等と一緒に埋葬されることになります。上記③を考えた場合、身近な親族・友人・知人等にお願いすることになるかと思いますが、お願いする人がいない場合は、NPO法人等と生前契約を結んでおき埋葬をお願いすることになります。尚、上記にも述べました様に、万が一お亡くなりになった場合、残された相続人は、お墓等の祭祀財産と相続財産関係の両方の手続きを進めることになります。相続人不在の場合は、家庭裁判所に財産管理人の申立て等を行う必要があり手続きも更に複雑になります。相続人等に迷惑を掛けたくないとお考えの場合は、事前に専門家等に相談を行い準備をしておきましょう。当事務所では、お墓の手続きから遺言・相続に関するご相談・ご依頼を頂いております。不明点がありましたらお気軽にご相談下さい。お客様のご希望をお聞きした上でアドバイスをさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策 »»«« 前の記事:夫と同じ墓に入りたくない!どうすれば良いの? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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