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    宗教法人の備付・保存書類(義務)について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 宗教法人法に定められている備付け書類及び墓地、埋葬に関する法律に定められている備付け書類等について、根拠となる条文とともに解説をいたします。両法律で定められている義務を怠った場合には罰則も定められておりますので、その根拠条文も併せて掲載させて頂きます。寺院・霊園の管理者様等、再確認の意味で参考にご覧ください。1.宗教法人法による備付け書類等宗教法人が常時、事務所に備付け義務がある書類等として、宗教法人法 第25条では次のように定められています。(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一規則及び認証書二役員名簿※三財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表※四境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類※五責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿六第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類※※二~四、六号は、毎会計年度終了後四月以内に所官庁に提出しなければならないと定められいます。又、信者その他の利害関係人が25条2項で定める書類・帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならないと定められいます。第25条2項の解説一 規則及び認証書設立時に交付された認証書及び認証済の規則(紛失した場合、再交付可)。二 役員名簿氏名・住所・任期等を記載した名簿。代表役員・責任役員・規則で定める機関の役員等。三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表(作成している場合)①財産目録:宗教法人が所有する全ての資産及び負債を種類ごとに記載。②収支計算書:公益事業のみを行う宗教法人であり、一会計年度の収入が8,000万円以内の場合は作成免除。③貸借対照表:作成は任意。作成した場合は備付け。四 境内建物に関する書類名称・所在・種類・構造・床面積等及び賃借等を記載。(賃借等により財産目録に記載がない建物の場合)五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿役員会等の議事録及び運営等に関する事務処理の記録六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類(公益事業その他の事業)第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。罰則(抜粋)宗教法人法88条には上記備付け等の義務違反した場合の罰則が記されています。第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。2.墓地、埋葬等に関する法律による備付け・保存書類こちらは、墓地、埋葬に関する法律により備付け・保存義務がある書類になります。第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、《省令の定めるところ》により、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。第17条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。上記15条の《省令で定めるところ》に関し、厚生省から下記の通達が出ておりますので、こちらも参考に掲載いたします。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成11年3月29日) 生衛発第五〇四号第三 墓地等の管理者に対する図面、帳簿等の備付けに関する規定の整備(第七条関係)一 墓地等の管理者は次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならないこととしたこと。(一) 墓地使用者等の住所及び氏名(二) 死亡者の本籍、住所、氏名、性別及び死亡年月日並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日(三) 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日二 墓地等の管理者は、一に定める帳簿のほか、墓地等の経営者が作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならないこととしたこと。罰則(抜粋)墓地、埋葬に関する法律21条により上記保存等の義務違反をした場合の罰則が定められています。第21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。一 第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者3.まとめ宗教法人法及び墓地、埋葬に関する法律より備付・、保存義務があるものについて、その根拠となる条文等をまとめてみました。参考にご覧頂ければと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門としている行政書士事務所になります。何かありましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説 »»«« 前の記事:《永代供養墓》使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • パソコンを使う僧侶
    墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓石簿(墓地台帳)の根拠条文● 墓地、埋葬等に関する法律により墓石簿(墓地管理台帳)の備付けが義務づけられています。ここでは、墓石簿等の帳簿の記載事項につきまして、根拠条文を元に整理して行きたいと思います。墓地、埋葬等に関する法律第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一 墓地使用者等の住所及び氏名二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項一 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)二 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)五 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)ここで、わかりやすくする為、一度内容を整理したいと思います。①《墓地使用者等》氏名・住所②《死亡者》氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日③《死産の場合》父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日④《年月日》埋葬・埋蔵・収蔵の年月日⑤《改葬の許可を受けた者》氏名・住所・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係・改葬の場所及び年月日上記は、施行規則に定められており、少なくとも記載しておく必要があるものになります。墓石簿(墓地台帳サンプル)墓石簿(墓地台帳)につきましては、様々な形式があるかと思いますが、1つの参考として挙げさせて頂きます。下記サンプルを元に追加項目等、状況に併せて作成して頂ければと思います。番号墓地使用者死亡者埋 葬改 葬備 考①【 氏 名 】 〇〇 〇〇【 住 所 】 東京都〇〇区〇〇 1丁目1番1号【死亡者との続き柄】 子(長男)【 氏 名 】 〇〇 〇〇  男・女【生年月日】昭和〇年〇月〇日【死亡年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】②【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】   男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】③【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】 男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】・今回は、根拠条文をもとに墓石簿(墓地台帳)の記載事項について確認させて頂きました。帳簿等の備付けが義務づけられている中で、なぜ必要なのか?等、改めて確認する事でわかることもあるかと思います。尚、当事務所では墓石簿(墓地台帳)の電子化をお考えの寺院様等のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の備付・保存書類(義務)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 帳簿
    宗教法人の《事務処理簿》何を書けば良いのか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人法25条には、事務所書に備付けが必要な書類が定められています。その中の一つに事務所処理簿というものがあります。そもそも、宗教法人における事務とは?何を指すものか?そこを理解しないことには、事務処理簿も作成できないことになります。文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは”第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切”と記されています。これでは、何をどこまでけば良いのか?不明確すぎてわかりずらいと言えます。そこで、当事務所にて、自治体のホームページ等を確認してみましたが、事務処理簿の備付けについては明記されているが、その内容に関するものについては、発見出来ませんでした。そこで、ある県に直接電話して確認をして見ました。1.A県の回答最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問した結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。2.文化庁 宗務課の回答最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。回答としましては、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。これでだいぶ把握できたのではないでしょうか?事務処理簿の内容は行政側が指導するものではないと言え、帳簿の備付けは義務であり罰則(10万円以内の過料)もあることから、内容が把握できないと作成も難しくなります。3.事務処理簿の作成内容(参考)上記の内容をもとに事務処理簿を作成するとしたら・・番号区分事務所内容処理年月日備考この程度の内容が記載されていれば良いのではないでしょうか?事務処理簿の内容について行政側から指導が入ることもないと文化庁の方も言われてました。4.事務処理簿 まとめ最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。事務所処理簿は実際に何を書くのか?正解を知りたくて行政機関等に直接確認をして回答を得られました。事務処理簿の備付けは義務になりますので、忘れずに事務所において保管して下さい。当事務所では、宗教法人に関する法務サポートを行わせて頂いております、何かありましたらお気軽にお問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:《不活動宗教法人》とは?基準・問題点など解説 »»«« 前の記事:宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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