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    【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「宗教法人が備え付けるべき書類は多すぎて、何が義務で何が任意なのか分からない…」そうお悩みではありませんか? 宗教法人は、その運営を透明化するため、いくつかの法律によって特定の書類や帳簿を備え付け、保存することが義務付けられています。義務を怠ると罰則の対象となる可能性もあります。この記事では、寺院・霊園の管理者様が知っておくべき、宗教法人法と墓地、埋葬等に関する法律という二つの法律に基づく備付・保存書類について、根拠条文とともにわかりやすく解説します。この記事を参考に、今一度、事務所の書類管理状況を見直してみましょう。1. 法律で義務付けられている備付・保存書類とは?宗教法人が備え付けるべき書類は、主に以下の二つの法律によって定められています。宗教法人法:宗教法人の組織や財産管理、運営を目的とした法律です。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法): 墓地経営を行う場合に適用される法律です。これらの法律は、法人の健全な運営と、利用者保護を目的としており、義務を怠ると罰則の対象となるため、正確な理解と適切な対応が求められます。2. 宗教法人法による備付・保存書類等宗教法人が常時、事務所に備え付けておくことが義務付けられている書類等について、宗教法人法 第25条に基づき解説します。(1)宗教法人法 第25条の解説と備付義務のある書類【宗教法人法 第25条 第1項】第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。【宗教法人法 第25条 第2項】宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一 規則及び認証書:設立時に交付された認証書と認証済の規則(紛失した場合、再交付可)です。二 役員名簿:氏名・住所・任期等を記載した名簿です。三 財産目録及び収支計算書:毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成する必要があります。貸借対照表を作成している場合は、それも備え付けます。四 境内建物に関する書類:名称・所在・種類・構造・床面積等を記載します。五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿:役員会等の議事録や運営に関する事務処理の記録です。→【宗教法人】事務処理簿の記載内容と作成方法もご参照ください。六 第六条の規定による事業に関する書類: 公益事業などを行う場合に備え付ける書類です。※二~四、六号は、毎会計年度終了後四月以内に所官庁に提出しなければならないと定められいます。又、信者その他の利害関係人が25条2項で定める書類・帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならないと定められいます。(2)罰則(宗教法人法 第88条より抜粋)上記義務に違反した場合、宗教法人法第88条に基づき、代表役員等は10万円以下の過料に処せられる罰則が定められています。3. 墓地、埋葬等に関する法律による備付・保存書類等墓地を経営する場合、宗教法人法に加えて「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」による備付・保存義務も発生します。(1)墓埋法 第15条・第16条の解説と義務・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。【省令による帳簿の記載事項】墓地経営者は、以下の事項を記載した帳簿を備え付ける義務があります。墓地使用者等の住所及び氏名。死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬・収蔵の年月日。改葬許可を受けた者の情報や改葬の場所・年月日。→これらの義務を確実に履行するためには、【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説の記事も参考にしてください。(2)罰則(墓埋法 第21条より抜粋)上記義務に違反した場合、墓埋法第21条に基づき、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される罰則が定められています。4. 備付書類の整備は、なぜ専門家に相談すべきなのか(1)法的リスクの軽減法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。(2)煩雑な書類作成の負担軽減多くの書類を、法律で定められた形式で、定期的に作成・保存するのは非常に手間がかかります。専門家が代行することで、本来の宗教活動に集中できます。(3)円滑な運営体制の構築備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。5. まとめ|義務の履行と適切な運営で信頼を築く宗教法人法と墓埋法によって義務付けられた備付・保存書類の整備は、決して軽視できるものではありません。これは単なる法律上の義務であるだけでなく、寺院・霊園の運営を透明化し、利用者からの信頼を得るための重要な行為です。特に、墓地経営に関する書類は、将来のトラブル防止にもつながる財産目録や契約約款などと密接に関連しています。当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。お墓の法務の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • パソコンを使う僧侶
    【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓石簿(墓地台帳)の根拠条文「墓地台帳を備え付ける義務があるのは知っているが、何を、どこまで記載すれば良いのか分からない…」そうお悩みではありませんか? 墓地台帳(墓石簿)は、墓地、埋葬等に関する法律によってその備え付けが義務付けられている、非常に重要な帳簿です。正確な管理を行うことで、将来的なトラブル防止にもつながります。この記事では、墓地台帳に記載すべき事項を、根拠となる法律の条文からわかりやすく解説します。また、効率的な作成方法のポイントや、専門家である行政書士に相談するメリットもお伝えしますので、ぜひご一読ください。1. 墓地台帳(墓石簿)の備付けは法律上の義務(1)墓地、埋葬等に関する法律 第15条・第16条墓地を経営する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地台帳(墓石簿)等の備付けが義務づけられています。・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。(2)墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第7条また、法律の具体的な内容を定めた施行規則 第7条には、帳簿に記載すべき事項が挙げられています。【第7条】 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。1.墓地使用者等の住所及び氏名2.第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日3.改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日→ 備付け・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。2. 墓地台帳(墓石簿)に記載すべき事項の整理上記法律の条文内容を、よりわかりやすく整理したものが以下になります。【墓地使用者等】 氏名・住所【死亡者】 氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日【死産の場合】 父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日【埋蔵等の年月日】 埋葬・埋蔵・収蔵の年月日【改葬に関する事項】 許可を受けた者の氏名・住所、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係、改葬の場所及び年月日これらの記載事項は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限必要となる情報です。→ 墓地使用者等との関係を円滑に進めるためには【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 も併せてご確認ください。3. 【ひな形】墓地台帳(墓石簿)の作成サンプル墓地台帳には様々な形式がありますが、一つの参考として、上記の記載事項を網羅したサンプルを提示します。状況に合わせて追加項目等を設定してご活用ください。番号墓地使用者死亡者埋 葬改 葬備 考①【 氏 名 】 〇〇 〇〇【 住 所 】 東京都〇〇区〇〇 1丁目1番1号【死亡者との続き柄】 子(長男)【 氏 名 】 〇〇 〇〇  男・女【生年月日】昭和〇年〇月〇日【死亡年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】②【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】   男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】③【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】 男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】4. 備付け義務を果たすための専門家活用メリット墓地台帳(墓石簿)の備付けは、日々の管理業務の一部ではありますが、専門的な知識と正確な対応が求められる業務です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。(1)法的リスクの軽減と確実な作成法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。(2)電子化による管理の効率化墓地台帳の電子化は、膨大な情報の管理・更新を効率化し、長期的な運営の負担を減らします。当事務所では、電子化のサポートも行っております。(3)円滑な運営体制の構築備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。5. まとめ|正確な帳簿管理で健全な墓地運営を墓地台帳(墓石簿)の備付けは、墓埋法に定められた義務であり、その正確な作成と管理は、寺院・霊園の運営の健全性を示す重要な証拠となります。帳簿の整備は、日々の運営における手間や、法律上のリスクに直結するため、お悩みの方は少なくありません。当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。法律の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 帳簿
    【宗教法人】事務処理簿の記載内容と作成方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人法第25条には、事務所に備え付けておくべき書類として「事務処理簿」が定められています。しかし、「事務処理簿」の具体的な記載内容について、明確な規定がないため、どのように作成すれば良いか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか?この記事では、当事務所が行政機関に直接確認した内容を基に、事務処理簿の作成方法を分かりやすく解説します。1. 事務処理簿とは?宗教法人法上の位置づけ事務処理簿は、宗教法人法第25条に基づき、事務所に備え付けておくことが義務付けられている書類の一つです。→ 宗教法人が備え付けるべき書類は【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 の記事で詳しく解説しています。文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは「第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切」を指すとされています。なお、この備え付け義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。2. 行政機関に直接確認した、事務処理簿の記載内容事務処理簿の具体的な内容が不明確であるため、当事務所が直接行政機関に確認したところ、以下のような回答を得られました。(1)A県の回答最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問しました。結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。(2)文化庁宗務課の回答最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。回答は、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。→ 宗教法人の承継手続きは【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説 でも詳しくご紹介しています。行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。3. 事務処理簿の作成項目と記載例(当事務所の推奨)上記の趣旨を踏まえ、当事務所では、事務処理簿に以下の項目を記載することをお勧めします。項目案:番号処理年月日区分(例:檀家からの預かり物、業者との打ち合わせなど)事務内容(詳細な記録)備考例えば、以下のように記載することで、事務処理簿がより引き継ぎに役立つものになります。記載例:番号:01処理年月日:2025年8月19日区分:檀家対応事務内容:〇〇家より、墓地使用権の承継手続きについて相談あり。必要書類を案内し、後日再度連絡する旨を伝える。備考:〇〇様(〇〇-〇〇-〇〇)4. まとめ:事務処理簿を備え付けることの重要性事務処理簿は法律で備え付けが義務付けられており、代表役員の交代時などにスムーズな引き継ぎを可能にする重要な役割を果たします。行政から内容について細かく指導されることはないものの、罰則の対象となるため、文化庁が示す「引き継ぎ日誌」の趣旨を理解し、適切に作成・保管することが不可欠です。当事務所では、事務処理簿の作成を含め、宗教法人の運営に関する法務サポートを行っております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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