散骨をお考えの場合又は、既に埋葬されているお墓を墓じまいして散骨をしたいとお考えの場合、どの様に進めて行けば良いか?費用の相場は?どこの業者にお願いすれば良いか?等、わからない事が多くあるのではないでしょうか?
しかし第三者的立場から相談に対応してくれる所は、非常に少ない状況です。
当事務所では、お墓に関する手続を専門としており、散骨に関する知識もあります。
これまでに墓じまい+散骨業者への引渡しまで、
散骨に関する一式サポートの ご依頼を多く頂いておりますので、安心してご相談下さい。
散骨の手続き代行、現地立会い等、散骨に関する全てのサポートを行わせて頂いております。
【 相談無料です。お気軽にお問合せ下さい。】
▲ まずは、お客様とお話をさせて頂きまして、必要なアドバイス及びサポートをさせて頂きます。
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。
当事務所では、散骨の最初から最後まで(手続・現地調査・立会等)一式のサポートを行わせて頂いております。
散骨サポートプラン
内 容:①ご相談・②散骨手続に関する書類作成・③戸籍調査・収集等(必要な場合)
・ご相談・散骨手続書類の作成
(オプション)
内 容:埋葬されているご遺骨の状況により現地調査が必要になる場合があります。散骨供養等の立会・同行等のサポートも行わせて頂きます。
内 容:散骨に関する手続代行。現地訪問の場合は、別途日当が発生いたします。
内 容:散骨に関する同意書・承諾書を作成いたします。
内 容:ご相談、寺院・霊園との連絡、石材店・散骨業者等見積書取得、関係先との連絡調整、手続書類作成まで。※現地立会・同行費用は別途
※対象人数3人目から8千円/人の追加料金となります。※交通費・郵便費・書類取得費等は別途ご請求させて頂きます。※現地訪問させて頂く場合は、別途日当をご請求させて頂きます。(半日2万円・1日4万円)※遠隔地においては、日当+宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※特別な条件・複雑な案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
「散骨とは?」墓地以外の場所に、ご遺骨を撒くことを言います。故人の遺志により、海や山等へ散骨する方法が有ります。
一般的には、海洋散骨をご選択する方が多く、業者にご遺骨を渡し散骨を行う方法と、船に同乗して行う方法があります。又、散骨する海についても、東京近郊から沖縄まで選択可能です。
現在、散骨について具体的に明記した法律は有りません。法務省では、「節度をもって行われる限り問題はない。」との見解を出しております。但し、条例等により規制されている地域や公共用地、他人の私有地等では、散骨を行うことは出来ません。
生前に散骨のご希望をされている方は、遺言書の作成や生前契約等の準備をしておくことが大切です。
・散骨は一度行うと、元に戻すことは不可能です。ご兄弟等の同意を得ずに、独断で散骨をして、後々トラブルになるケースもあります。
ご兄弟・ご親族と、よく話合いをされてから、散骨を決められた方が良いかと思います。
・①散骨の手続きは誰が行うのか?、②散骨する時は、誰が行くのか?、③お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合は、墓じまいをするのか?その手続は誰が行うのか?、④費用は誰が負担するのか?等、事前に検討しておく必要があります。
・散骨するには、ご遺骨を粉末化します。業者に依頼した場合、洗浄乾燥した後、粉末化するのが一般的です。費用については、ご遺骨一体2万円~3万円程度になります。ご自身で粉末化を行いたい場合、すり鉢等を使用して粉末化します。
・全ての遺骨を散骨すると、お墓参りも出来ないので後悔される方もおります。どちらにするか?事前に遺族で話合われてから決めましょう。
・海洋散骨は、概ね次の方法にて行われております。遺骨を2ミリ以下に粉末化、陸地から20キロ以上離れている場所、漁場、釣場、養殖場及び海上交通の要所を避ける等。
散骨方法は、個人葬・合同葬があります。費用、個人葬は30万円程度、合同葬は10万円程度になります。
散骨を希望する遺族の方は、船舶で散骨場所に向かい、粉末化された遺骨を水溶性の紙等に包んで散骨を行います。この時に、献花や黙とう等のお別れの挨拶を行います。(希望により僧侶等の同行も可能です。)
・山での散骨は、葬儀社、NPO法人等が管理している場所に散骨を行う方法があります。
例として、ヨーロッパのモンブランに散骨する企業などもあります。 遺骨は、提携する火葬場等にて粉末化・保管され、年一回の合同散骨を行う形となります。
同行された遺族の方により、合同献花を行い、その後ヘリコプターにて山頂周辺に散骨されます。遺族の方は山頂が見える場所にて、ヘリコプターによる散骨を見守ることになります。散骨料金については、30万円程度となっております。
※土地の所有者の許可及び自治体の法令等を確認することにより、個人で散骨を行う事も可能です。
ご自身が万が一の時に「散骨にしてほしい。」とお考えの場合は、その意思を明確にしておく必要があります。
生前に、散骨を希望する旨を説明し、賛同者・理解者を得て於きます。次に、遺言書を作成し、理解者を祭祀主催者・遺言執行者に指定します。(遺骨の所有権は祭祀主催者にあります。)但し、散骨方法を遺言書に記載しても法的拘束力は無いため、遺族の反対に寄り実現しない可能性もあります。
確実な方法としては、生前契約の締結+公正証書遺言書の作成となります。死後事務委任契約等により葬儀の方法等を締結しておき、その旨をを公正証書遺言書に記載しておきます。
※お墓に埋葬されているご遺骨を散骨するまでの流れになります。
① 閉眼供養日の決定
お墓に埋葬されているご遺骨を全て散骨する場合は、閉眼供養を行います(墓じまい)。
寺院・霊園等の管理者、石材店との日程調整を行い、閉眼供養日を決定します。
② ご遺骨の取出し準備
閉眼供養後にお墓のカロートを開けて、散骨するご遺骨を取出します。
ご自身で遺骨の取出しが難しい場合は、石材店に依頼することになります。(2万円~5万円程度)
③ ご遺骨の取出し
散骨するご遺骨を取出します。(骨壺に収められていない場合は、事前に骨袋等を用意しておきます。)
④ お墓を元の状態に戻します
散骨のするご遺骨の取出しが完了しましたら、カロートの蓋を閉めお墓を元の状態に戻します。
お墓じまいの場合は、後日お墓の撤去となります。
⑤ ご遺骨の移動・散骨業者への引渡し
散骨業者に、ご遺骨をお引渡し、洗浄乾燥・粉骨後に海洋葬が行われました。
⑥ お墓の撤去
全てのご遺骨を散骨した場合、ご遺骨の移動後にお墓を撤去し、更地に戻して墓地管理者に返還します。
散骨を行う場合には、最初に業者の選定を行う事になります。
《 どの様に内容になっているのか? 》、《 費用は幾らになるのか?》必ず見積書を取得して下さい。(数社から取得しましょう。費用の相場が把握できます。)
散骨は、ご遺骨の《 洗浄乾燥・粉骨 》を行いますので、こちらの費用も合せた総額でご判断して下さい。
その他《 どこの会社運営しているのか? 》、《 評判等の口コミは良いか?》なども併せて確認しましょう。
お墓に埋葬されている遺骨を全て散骨する場合、墓じまいを行う必要があります。墓地管理者に墓地返還届等を提出、墓地を撤去し、更地に戻して返還します。(寺院の場合は離檀する事になります。)
お墓がある寺院・霊園等に提出する書類、散骨業者に提出する書類も事前に確認しておきましょう。
散骨の形式は《業者に委託して散骨を行う。》、《船に同乗して散骨を行う。》又、《希望する地域の海に散骨する。》など様々になります。費用は、業者に委託して散骨する形式が一番安く、ご遺骨一体3万程度~5万円程度(洗浄乾燥・粉骨費用は別途必要。)になります。
※散骨を行うと《 お墓参りに行くことは出来ません 》ので良く考えてから、ご判断下さい。
当事務所では、散骨のご相談から手続の代行まで行わせて頂いておりますので、散骨をお考えの場合は、ご遠慮なくご相談下さい。
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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