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    高額な離檀料を請求されたら どうすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)を進める中で、最も不安に感じることの一つが、寺院から「高額な離檀料を請求されるのではないか」という心配ではないでしょうか。テレビやインターネットで高額請求の事例を目にすると、「もし自分もそうなったらどうしよう」と不安に感じるかもしれません。このページでは、高額な離檀料を請求された場合にどうすれば良いのか、その理由や背景、具体的な対処法、そして弁護士や国民生活センターなどの専門機関への相談時期と方法について、行政書士が詳しく解説いたします。冷静に対応し、後悔しないためのポイントを把握しましょう。1.離檀料とは?なぜ高額請求されるのか?ここでは、離檀料の基本的な意味合いと、寺院が高額な離檀料を請求する背景について解説します。(1)離檀料の基本的な考え方離檀料とは、檀家として長年お世話になった寺院に対し、これまでの感謝の気持ちや寺院の維持・運営への協力金として支払う金銭を指します。法律で定められた費用ではなく、あくまで慣習や感謝の気持ちとして渡されるものです。(2)なぜ高額な離檀料が請求されることがあるのか① 寺院の経済的状況檀家数の減少などにより、寺院の経営が厳しい場合、離檀の際に経済的な補填を求めることがあります。② 寺院の維持費用墓地の管理や本堂の維持など、寺院にかかる費用を檀家が負担しているという考えから、離檀に際してその負担分を求めることがあります。③ 檀家側の態度離檀の意思を一方的に伝えたり、寺院への配慮が不足していたりすると、関係性がこじれて高額な請求につながるケースもあります。④ 情報不足・誤解離檀料に関する正しい知識がないまま、寺院の提示する金額をそのまま受け入れてしまうケースもあります。これらの理由から、時に予期せぬ高額な離檀料が請求されることがあります。2. 離檀料の一般的な相場と法的根拠ここでは、離檀料の相場に関する目安と、その法的性質について解説します。(1)離檀料の一般的な相場離檀料には明確な相場は存在しません。寺院の考え方や地域、檀家であった期間などによって大きく異なります。一般的には10万円から20万円程度が目安と言われることが多いですが、中には50万円以上、あるいは数百万円といった高額な離檀料を提示されるケースも稀にあります。相場に幅がある主な理由として、以下の点が挙げられます。寺院の規模や格式檀家であった期間や寺院への貢献度地域による慣習の違いトラブルの有無や話し合いの進め方これらの要因が複合的に絡み合い、離檀料の金額が決定される場合があります。(2)離檀料に法的根拠はない離檀料は、法律によって支払いが義務付けられている費用ではありません。そのため、法外な金額を請求されたとしても、その金額を支払う義務は基本的にありません。ただし、長年お世話になった寺院へのこれまでの感謝の気持ちや、円満な解決を望むのであれば、話し合いを通じて双方納得できる解決策を探ることが重要です。3. 高額な離檀料を請求された場合の具体的な対処法実際に高額な離檀料を請求された際に、どのように対応すべきか、具体的な手順と専門家への相談について解説します。(1)まずは冷静に、金額と内容を確認する高額な離檀料を伝えられた場合でも、その場で安易に承諾せず、冷静に対応することが大切です。どのような理由で、なぜその金額になるのか、内訳を含めて寺院に説明を求めましょう。お墓の撤去費用などが含まれていないかなども確認してください。「一度、家族と相談させてほしい」と伝え、その場での即答は避け、冷静に検討する時間を持ちましょう。この段階で焦りは禁物です。・ご住職との円満な話し方については、墓じまいする際のご住職への話し方 に関する記事も参考にしてください。(2)金額交渉の可能性を探る提示された金額に納得できない場合は、冷静に、具体的な根拠を挙げて交渉を試みることも可能です。寺院の維持・運営への感謝の意は伝えつつ、無理のない範囲での支払いを提案してみましょう。もし寺院が交渉に応じない、あるいは高圧的な態度を取る場合は、ご自身だけで抱え込まず、次のステップを検討する時期が来ています。(3)専門機関への相談と適切な対処話し合いが困難な場合や、依然として法外な金額を請求されたなど個別具体的な交渉が必要な場合は、弁護士や国民生活センターなどの専門機関にご相談ください。国民生活センター・消費生活センター消費者トラブルに関する一般的な相談を受け付けており、離檀料に関する相談事例も蓄積されています。まずは気軽に相談できる窓口の一つです。弁護士寺院との直接的な交渉や、法的な紛争解決が必要な場合は、弁護士にご依頼いただくことになります。弁護士は、法律に基づいてあなたの代理人として交渉を進めることができます。行政書士の役割行政書士は、離檀や改葬に関する手続き書類の作成、および行政手続きに関する一般的なご相談は承れます。しかし、個別の交渉や紛争の仲裁を行うことはできません。 ※当事務所では、行政書士の業務範囲を超える場合、お客様のご希望により、ネットワークのある弁護士をご紹介させて頂きます。4. 高額な離檀料を請求されたら まとめ高額な離檀料の請求は不安を伴いますが、過度に心配する必要はありません。離檀料は寺院によって請求の有無や金額が異なり、必ずしも高額ではありませんし、法的に支払いが義務付けられているものでもありません。まずは、寺院と直接話し合い、提示された金額が納得できるものか、あるいは交渉の余地があるかを冷静に見極めることが大切です。もし提示された金額が高額で、ご自身での解決が難しいと感じた場合は、早めに国民生活センターや弁護士などの専門機関へご相談ください。離檀の全体的な進め方や離檀料に関するより詳細な情報は、離檀料と離檀の進め方|相場・支払い方法・注意点で解説していますので、そちらも併せてご覧ください。※改葬手続きに関する行政上の手続きや書類作成は、行政書士の専門業務です。近年、お墓の撤去から改葬先の紹介、さらには離檀交渉まで行うと記載されている石材店や業者のサイトを見かけることがあります。しかし、そのような業者には直接交渉の権限がありません(弁護士法・行政書士法に抵触する可能性があります)。依頼を検討する際は、まず会社の情報や、どの専門家(弁護士など)が、どのような業務範囲で関わるのかをしっかりと確認して下さい。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから最近の離檀料の状況は?(令和7年現在)お墓じまいで離檀料をご心配される方は今も非常に多いですが、一部の寺院を除き、高額な離檀料を請求されるケースは以前よりも少なくなっている傾向にあります。離檀料は法的に支払う義務がないと広く知られるようになりましたが、もし請求された場合、頑なに一銭も払わないという対応がご自身のプラスになるかを考える必要もあります。納得できる範囲であればお布施をお渡しする方が、結果的に時間や労力の節約につながることもあります。現在よく聞かれる相場は10万円~30万円程度が最も多く、それ以上で200万円~300万円程度になるケースも稀に存在します。離檀料が心配な場合は、まず寺院に直接金額を確認し、高額だと感じたら値下げ交渉を試みましょう。それでも応じてもらえない場合は、国民生活センターや弁護士などの専門家に相談する流れが適切です。»» 次の記事:「墓じまい」と「終活」について »»«« 前の記事:墓じまいで住職に会いたくない!どうすれば良いか? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓じまい関連TOP・お墓じまい関連のトップページは、こちらから
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  • お参り
    離檀料と離檀の進め方|相場・支払い方法・注意点|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)を検討する際、寺院にお墓がある方にとって「離檀(りだん)」、そしてそれに伴う「離檀料(りだんりょう)」は大きな懸念事項の一つです。「離檀料って、いくらくらいが相場なの?」「お寺との関係を円満に終えるにはどうすればいいの?」「高額な離檀料を請求されたらどうすればいい?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。このページでは、離檀料の基本的な意味から、その相場、適切な進め方、支払い方法、そしてトラブルを避けるための具体的な注意点まで、行政書士が徹底解説いたします。円満な離檀を実現し、安心して次の供養へと進むための参考にして下さい。1. 離檀(りだん)とは?離檀料の基本的な考え方(1)離檀とは離檀とは、特定の寺院の檀家(だんか)をやめることを指します。寺院にお墓を建てる場合、その寺院の檀家となることが前提となることが多く、檀家は寺院の維持・運営を支える役割を担っています。墓じまいを行う場合、寺院との縁も無くなりますので、離檀することになります。(2)離檀料とは離檀料とは、檀家として長年お世話になった寺院に対し、これまでの感謝の気持ちとして、また寺院の維持・運営への協力金として支払う金銭を指します。法的に支払いが義務付けられているものではなく、あくまで慣習や感謝の気持ちとして渡されるものです。(3)離檀料とお布施の違い離檀料は、法要やお墓の供養に対する「お布施」とは性質が異なります。お布施は仏事に対する感謝の気持ちを表すものですが、離檀料は檀家関係を解消する際に、これまでの感謝の意を込めて渡す金銭と理解されています。ただし、離檀料という明確な項目を設けず、「お布施」という形で渡すよう指示される場合もあります。2. 離檀料の相場と費用の考え方(1)離檀料の一般的な相場離檀料には明確な相場がなく、寺院の考え方や地域、檀家であった期間、寺院への貢献度などによって大きく異なります。一般的には、10万円から20万円程度が目安と言われることが多いですが、最高金額は多くても20万円くらいが妥当と言われています。中には50万円以上、あるいはそれ以上の高額な離檀料を提示されるケースもあります。相場に幅がある理由寺院の規模や格式檀家であった期間や寺院への貢献度地域による慣習の違いトラブルの有無や話し合いの進め方(2)離檀料は必ず請求されるのか?離檀料は必ず請求されるものではなく、寺院により請求される場合・されない場合があります。当事務所でこれまでに、お聞きしたケースでは、約半数程度の方が請求され、残りの半数の方が請求されていない状況です。請求される場合は、離檀の話をした際に、最初に金額を伝えられる場合が多いようです。(3)離檀料に法的根拠はない?離檀料は法律で定められた費用ではないため、その金額に法的な拘束力はないと思われます。しかし、長年お世話になった寺院への感謝の気持ちとして、円満な関係を保つために支払う方が多いようです。3. 円満な離檀の進め方と離檀料の支払い方法円満に離檀を進めるためには、寺院への配慮と丁寧な対応が不可欠です。(1)離檀の理由を丁寧に説明するまずは相談として話す墓じまいや改葬を決めてから報告するのではなく、早い段階で「相談」としてご住職に意向を伝えましょう。具体的な理由を伝える「自宅から墓地が遠くお参りに不便なため」「承継者がいないため永代供養墓に埋葬したい」など、具体的な理由を丁寧に説明することが大切です。金銭的な理由を前面に出すより、やむを得ない事情であることを理解してもらう方が、円満な話し合いにつながりやすいです。・墓じまいする際のご住職への話し方については、墓じまいする際のご住職への話し方に関する記事 も参考にしてください。(2)必要な費用や書類を確認する離檀の意向を伝えた後、ご住職から離檀に関する話(離檀届等の書類、お墓の撤去に関する石材店のこと、閉眼供養の時期など)が出ることがあります。この際に、離檀料の有無や金額についても確認しましょう。改葬許可申請書に寺院(墓地管理者)の記名押印が必要になりますので、その書類についても確認しておきましょう。(3)閉眼供養と離檀完了書類の準備が整い、ご住職・石材店と調整の上、閉眼供養日を決めます。供養完了後にご遺骨を取り出し、改葬先に埋葬を行います。お墓は後日、石材店により撤去されます。通常の場合、閉眼供養日を持って離檀完了となります。(4)離檀料の支払い方法離檀料を支払う場合は、一般的に現金で、白無地の封筒に入れるか、のし袋に入れて渡します。表書きは「御布施」「御懇志」「御礼」などとし、下段には氏名を書きます。渡すタイミングは、閉眼供養の前後や、お世話になったことへの感謝を伝える場など、寺院の指示に従うのが良いでしょう。(5)離檀届・墓地返還届について寺院から離檀する際には、「離檀届」や「墓地返還届」といった書類の提出を求められる場合があります。これらは寺院が檀家関係の終了や墓地の返還を正式に記録するためのものであり、寺院が独自に定めていることがほとんどです。・これらの書類の書き方や、ひな形(テンプレート)について詳しく知りたい方は、離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 の記事をご覧ください。4. 離檀料を巡るトラブルと対処法離檀料は法的な根拠がないため、その金額や支払いについてトラブルになるケースも少なくありません。(1)高額な離檀料を請求された場合相場を著しく超える高額な離檀料を請求された場合は、以下のような対処法が考えられます。冷静な話し合いまずは冷静に、請求された金額の根拠や内訳について、寺院に説明を求めましょう。専門家への相談話し合いが困難な場合や、法外な金額を請求されたなど個別具体的な交渉が必要な場合は、弁護士などの専門家や国民生活センターにご相談ください。お客様のご希望により、当事務所から弁護士をご紹介することも可能です。・高額な離檀料を請求された場合の具体的な対処法は、高額な離檀料を請求されたら どうすれば良いか?で詳しく解説しています。(2)離檀料を支払わないとどうなる?離檀料の支払いは法的義務ではないため、支払いを拒否しても罰則はありません。しかし、寺院との関係がこじれると、改葬に必要な書類(改葬許可申請書への記名押印、埋蔵証明書など)の発行を拒否されるなど、手続きが滞る可能性もあります。円満な解決が最も望ましいと言えます。5. まとめ寺院から離檀することは、あまり経験することではないため、不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。テレビ等で高額な離檀料の請求事例が紹介され、「我が家も請求されたら、どうしよう?」と更に不安が増すこともあるかもしれません。しかし、離檀料は必ずしも請求されるわけではなく、また高額な請求をされるケースもそれほど多くないと言えます。請求されるがままに支払う義務があるわけでもありません。ですので、まずはご住職に失礼のないよう、きちんとすべきことを行い、誠意を持って対応することが重要です。高額な費用を言われた場合も、まずは冷静に話し合いをしてみましょう。それでも聞き入れられない場合や、最初からご自身での対応に自信がない場合は、弁護士や国民生活センター・消費生活センターなどの専門機関に相談することも一つの方法となります。※当事務所は、お墓の手続きを専門としている行政書士事務所です。これまで100件以上のお墓じまいや改葬などをお手伝いしてまいりました。墓じまい・改葬に関する各種手続きのご相談、書類作成、行政上の手続きなど、幅広くサポートさせて頂いております。お墓のことでお困りのことなどありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。お客様のご希望により、当事務所から弁護士をご紹介することも可能です。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから【追記】離檀料の近年状況(令和7年現在)この記事を作成してから年月が経ちましたが、現在でも離檀料についてご心配される方が非常に多い状況です。インターネットなどでは「離檀料を支払う義務はない」という記事もよく見かけますが、実際のところ、昔のような法外な高額離檀料を請求する寺院は、一部を除き少なくなっている傾向にあります。最近よくお聞きするのは、10万円~30万円程度が最も多く、それ以上でも200万円~300万円程度のケースがあるかと思います。(現在でも一部の寺院では、数百万円の離檀料を請求するケースも存在します。)これらの金額はあくまで請求された場合の例であり、請求されない寺院も多く存在します。また、宗派が同じでも、寺院によって金額が異なるのが実情です。(近年、ご住職の代替わりが進み、お布施等の金額が変わったというお話も伺うことがあります。)なお、離檀料を請求されない場合でも、通常は閉眼供養を行っていただき、これまでの感謝としてお布施をお渡しします。この金額は3万円~5万円程度が現在でも一般的です。離檀料が心配な方は、まずは寺院に直接、墓じまいを行った場合の金額を確認してみるのが良いでしょう。もし伝えられた金額が高額だと感じたら、値下げの交渉を試みたり、それでも応じてもらえない場合は、国民生活センターや弁護士などの専門家にご相談する流れが適切です。»» 次の記事:改葬後の永代供養墓選び|手続きと注意点 »»«« 前の記事:お墓の改葬(引越し)で知っておきたい5つのこと。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
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