【公式】改葬・墓じまい専門|お墓の手続き相談・代行|大塚法務行政書士事務所|東京都

検索結果

「 永代供養墓 」の検索結果
  • 仏像
    【永代供養墓】基礎知識・選び方|種類・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、お墓のあり方も大きく変化しています。従来の「家のお墓」を代々継承していく形が難しくなり、「承継者がいない」「子供に負担をかけたくない」といったお悩みから、永代供養墓を選ぶ方が増えています。当事務所でも、墓じまい後の改葬先として永代供養墓をご希望される方が最も多く、注目度の高さが伺えます。このページでは、永代供養墓とは何かという基本的な知識から、その歴史、納骨・供養方法、種類、費用、そして後悔しないための選び方や注意点まで、行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。永代供養墓への埋葬や改葬をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。1. 永代供養墓とは?その定義と現代のニーズ永代供養墓とは、親族や祭祀承継者に代わり、寺院や霊園が永代にわたって供養と管理を行うお墓のことを指します。一般的な寺院や霊園では、お墓の承継者がいない場合、お墓の購入が難しいことがありますが、永代供養墓はそのような条件を問わないため、独身の方やお子さんのいない方、または「子供にお墓のことで迷惑をかけたくない」と考える方が利用されています。費用面でも、通常のお墓を建立するよりも比較的安価に済む傾向にあります。(1)永代供養墓が注目される理由現代社会では、以下のような課題に対応できる点が永代供養墓の大きな魅力となっています。管理負担の軽減:墓地の掃除や供養の手配など、遺族の手間が大幅に軽減されます。費用の明確さ:初期費用や維持費が従来のお墓に比べて低く設定されており、金銭的な負担を抑えられます。多様な選択肢:宗教や形式を問わない供養方法が増え、個人の希望や価値観に応じて選べる柔軟さがあります。(2)永代供養と永代使用権の明確な違い「永代供養」と「永代使用」は似た言葉ですが、その意味は大きく異なります。・永代使用権と永代供養の違いについて、詳しくは、【永代使用権と永代供養】違い・費用・承継を徹底解説 の記事をご覧ください。① 永代使用権とは?寺院や霊園などにお墓を建てる「場所を借りる権利」を指します。お墓を建てると、子孫がそのお墓を承継していくため、永代にわたってその土地を使用することになります。 「お墓を買う」という表現がされますが、土地自体は借りている状態です。永代使用権は転売が禁止されており、返還についても期限が設けられ、その期間内でないと返金されない場合がほとんどです。② 永代供養とは?ご遺骨を埋蔵(埋葬)し、その遺骨を永代にわたって管理・供養してもらうことを言います。 「永代」と聞くと永久をイメージするかもしれませんが、実際には一定の契約期間(13回忌、33回忌など)が設定されていることが多く、期間満了後は合祀墓に移されるのが一般的です。2.永代供養墓の歴史と社会における役割永代供養の考え方自体は、昔から日本の仏教文化に根付いていました。しかし、現在のような永代供養墓が注目されるようになったのは、約30年前からと言われています。当初は「家の墓を守る」という伝統的な価値観が強く、永代供養墓への抵抗感も存在しました。また、初期の永代供養墓は管理システムも未整備で、「無縁塔」との区別も曖昧な部分がありました。(1)社会問題と永代供養墓の発展しかし、少子化や核家族化といった社会問題が深刻化するにつれて、従来の「家のお墓」に頼らない供養の形として永代供養墓の需要が急速に高まりました。これに応える形で、永代供養墓の質も向上し、デザイン性の向上や、契約期間や供養の頻度など利用者が安心できる管理システムの構築が進んでいます。(2)現在の永代供養墓の役割現在では、永代供養墓は単なる供養の手段に留まらず、現代社会に適した供養スタイルとして広く受け入れられています。これにより「死後も安心できる場所」としての信頼性が高まり、従来の墓地に代わる選択肢として定着しつつあります。3. 永代供養墓の主な種類と形式永代供養墓には様々な形式があり、それぞれに特徴と費用相場が異なります。ご自身の希望や予算に合わせて選択することが重要です。(1)お墓を建てるタイプ(一般墓型永代供養墓)通常のお墓より規模は小さいですが、個別に墓石を建てるタイプです。カロート(遺骨を納める場所)も比較的小さく、骨壺2~3個程度まで埋葬可能です。個別にお墓を持つため、費用は他のタイプに比べて割高になる傾向があります。 「他の遺骨と一緒になることに抵抗がある」「〇〇家としてお墓を持ちたい」と考える方に向いています。(2)永代供養塔タイプ(合葬・個別埋葬)シンボル的な供養塔の下に遺骨を埋葬するタイプで、永代供養墓と聞いて多くの方がイメージする形式です。① 個別タイプ供養塔の下の棚などに骨壺ごと埋蔵(埋葬)します。十数万円程度が相場と言えます。② 合祀タイプ記念碑などの大きなカロートに、他の方の遺骨と一緒に埋葬されます。骨壺から取り出して埋葬する形式や骨袋に移し替えて埋葬する形式があります。他の遺骨と一緒になるため、後から改葬することはできません。費用は個別タイプより安価な場合が多く、NPO法人が運営する合祀タイプではご遺骨一体につき3万円程度で納骨可能なケースもあります。承継者がいないため無縁墓になることを避けたい方が選択することが増えています。(3)納骨堂タイプ承継者不要で永代にわたり供養されることが一般的であり、納骨堂も永代供養墓の一種と言えます。土地をあまり必要としないため、都心部の建物内に設けられていることが多く、交通の便が良い場所にあることが人気の理由です。ロッカー形式など、家族単位で納骨できるタイプもあります。費用は永代供養塔タイプより高額ですが、十数万円から百万円程度が相場です。屋内であるため、雨天でもゆっくりとお参りできます。近年では、ペットと一緒に埋葬可能な納骨堂も人気があります。・納骨堂について詳しくは、【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 をご覧ください。(4)樹木葬タイプ樹木葬も永代供養墓の一種です。近年、自然なイメージが持てることから人気が高まっています。シンボル的な記念樹の元に埋蔵(埋葬)するタイプが現在では主流になっています。骨壺のまま埋蔵するタイプと、骨壺から遺骨を取り出して埋蔵するタイプなど、様々な形式があります。基本的には永代供養塔の個別埋葬と同様の形式となります。費用は10万円から80万円程度が相場です。・樹木葬の基礎知識や選び方の詳細については、【樹木葬】基礎知識・選び方 で解説しています。4. 永代供養墓にかかる費用とその内訳永代供養墓にかかる費用は、その形式や運営主体(寺院、民間霊園、自治体)によって大きく異なります。(1)永代供養墓の形式ごとの費用相場永代供養墓の形式費用(相場)従来のお墓を建立するタイプ100万円~300万円程度一般的な永代供養墓(個別埋葬)20万円~100万円程度一般的な永代供養墓(合祀)5万円~50万円程度樹木葬10万円~80万円程度納骨堂20万円~200万円程度(2)その他、発生する費用項 目費用相場墓誌・プレートの彫刻費用(希望する場合)2万円~10万円程度入会費・年会費・維持管理費(契約内容による)0円~2万円程度事務手数料・納骨手数料(霊園により異なる)0円~5万円程度お布施(納骨供養を行う場合)3万円~5万円程度寺院墓地の場合永代供養墓使用料は寺院により大きく異なります。ご遺骨一体につき数万円から50万円程度まで様々です。同寺院内の墓地を墓じまいして永代供養墓へ改葬する場合は、既存のお墓の撤去費や、離檀料を請求される場合もあります。民間霊園の場合様々な形式がありますが、永代供養塔タイプの個別葬は十数万円程度、合祀タイプでは数万円程度が相場と言えます。納骨堂タイプでは、十数万円から百万円程度になります。自治体の運営する霊園の場合費用は比較的安価で、数万円程度から利用可能です。ただし、居住要件など様々な条件が設定されていることが多いため、事前に各自治体へ確認が必要です。5. 永代供養墓を選ぶ際のポイントと注意点永代供養墓は一度契約すると長く付き合うことになるため、慎重な検討が必要です。後悔しないために、以下のポイントを確認しましょう。(1)契約時期と流れ初めて納骨する場合場所、形式、費用を検討し、実際に寺院・霊園を見学します。管理規約や使用規則も確認し、問題がなければ納骨時期に合わせて契約を進めます。契約から納骨まで数ヶ月かかる場合もあるため、事前確認が重要です。墓じまい後に納骨する場合(改葬)墓じまいをして永代供養墓に埋葬することを「改葬」と言います。改葬には自治体の改葬許可申請が必要です。特に寺院にお墓がある場合は、ご住職に墓じまいや改葬の理由を丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。管理者の了解を得てから永代供養墓を契約しないと、後でトラブルになり、永代供養墓が無駄になる可能性もあります。・改葬時の永代供養墓選びや手続きの注意点については、【改葬後】永代供養墓の選び方で詳細を解説しています。(2)墓地管理会社の確認霊園を管理する会社はどこか、評判はどうかを確認しましょう。(実際の管理は石材店などが行っている場合もあります。) 事前にインターネットなどで情報を集め、現地で管理事務所の対応なども確認することをお勧めします。(会社の規模・経営状況なども併せて確認)(3)交通の便と立地霊園までの交通の便は非常に重要です。ご自身が高齢になった際に、車の運転をやめる可能性も考慮し、公共交通機関でのアクセスが良い場所を選ぶと良いでしょう。 「遠方だと年々お参りに行くのが大変になる」という声も多く聞かれます。(4)霊園内の設備・バリアフリー休憩施設、トイレ、売店などの設備の充実度や清潔さを確認しましょう。特にご自身が高齢になった際に、これらの設備が充実していると、お墓参りが快適になります。園内の階段や段差の多さも確認が必要です。(5)契約書・使用規則の確認事項契約時には、詳細な見積書をもらい、永代供養墓使用料以外の費用(プレート代、納骨手数料、お布施など)も含めた総額を必ず確認してください。永代供養の期間、その後の遺骨の扱い(合祀される時期、場所など)、維持管理費の有無など、使用規則や管理規約の内容を事前にしっかり把握することが重要です。寺院によっては規則があまり具体的に記載されていない場合もあるため、不明点はご住職に質問し、明確な説明を受けましょう。6. 納骨・供養の方法と期間永代供養墓における納骨・供養の方法は、大きく分けて2種類あります。① 合葬(個別埋葬)永代供養墓として用意された区画に、個別のスペースを設けて骨壺のまま、または骨壺から取り出して埋葬する形式です。樹木葬や一部の納骨堂もこのタイプに含まれます。通常、安置期間が定められており、13回忌や33回忌を区切りとすることが多いです。期間経過後、遺骨は合祀墓に移されるのが一般的です。埋葬可能な遺骨数は通常3~4体程度までですが、骨袋に移せば増える場合もあります。②合祀シンボル的な記念碑等の地下にある大きなカロート(埋葬スペース)に、他の方の遺骨と一緒に埋葬される形式です。骨壺から取り出して埋葬する、または骨袋に移して埋葬する形式があります。一度合祀されると、後から遺骨を別の場所に移す(改葬)ことはできません。費用は合葬タイプより安価な場合が多いです。(1)永代供養の期間とその後の遺骨の扱い個別に埋葬するタイプや納骨堂の場合、一定期間の経過後に管理者によって他の遺骨と合祀されることになります(例外もあります)。期間については、13回忌まで、33回忌までなど、霊園などにより様々ですので、事前に契約書等にて確認しておきましょう。永代供養墓と言いましても、契約した場所に永代に埋蔵(埋葬)されているわけではありませんので注意が必要です。中には、維持管理費を毎年支払う永代供養墓もありますが、そのような墓地は、維持管理費が支払われている限り継続してその場所に埋蔵(埋葬)されることになります。(2)納骨の具体的な手順ご希望の永代供養墓のある寺院・霊園等に見学に行く事から始めます。予め予約した日時に納骨を行います。ご住職をお呼びして納骨供養を行うか、霊園管理者または石材店の進行により納骨を行うかを決めておきます。納骨の際には、埋葬許可証または改葬許可証が必ず必要になりますので、忘れずに持参しましょう。納骨時の服装は、近年では夏場など無理に礼服を着る必要はなく、地味な服装であれば問題ありません。7. よくある質問Q1: お墓を選ぶ際に、どのような点に注意すれば良いですか?A:費用と場所が最も重要になります。費用面については、パンフレットなどで費用を確認します。場所は、公共の交通機関で行きやすいか、将来免許を返納する可能性も考慮して確認しておく必要があります。Q2: 良い霊園と良くない霊園の違いは?A: 一言では言えませんが、比較的人気のある霊園は、お参りに来る方も多く、いつも花などが供えられ清潔感もあります。逆に、お参りに来る人もあまりいない非常に寂しい霊園もあります。供養されるなら、お参りに来る人が多い霊園の方が気分的にも良いでしょう。Q3: どのような永代供養墓を選ぶのが良いですか?A:現在、様々な形式のお墓がありますので、まずは希望の形式を選択し、次に予算に合うお墓を選びます。個別埋葬、合祀など予算に応じて埋葬形式を選択できますので、ご家族とよく相談された上で決めると良いでしょう。Q4: 納骨の際に、ご住職をお呼びして供養した方が良いですか?A:ご自身の気持ち次第になります。霊園などで納骨する際に、ご住職をお呼びしないで納骨される方も多くおります。Q5: 遠方より近くのお墓を選んだ方が良いですか?A: 金額にもよりますが、将来的なことも考えて近くの霊園等を選ばれた方が良いでしょう。遠方だと年々お参りにいくことも大変になります。もし、将来引越し等を行う可能性がある場合は、骨壺で保管してもらえる永代供養墓を選択しておけば、将来、居住地が変わった場合、お墓の引越し(改葬)も可能になります。8. まとめ「お墓を守る継承者がいない」、「子どもたちにお墓のことで負担をかけたくない」、「独身で亡くなった後のことが心配」――こうした現代の多様なニーズに応えるのが永代供養墓です。永代供養墓は管理の利便性や費用の明確さから多くの人々に支持されており、寺院や霊園でも様々な形式が提供されています。従来の形にとらわれない永代供養墓は、利便性が高く、費用も比較的抑えられるため、現代の社会状況に適した新しいお墓の形といえます。今後も需要がさらに増えることが予想されます。最後に当事務所のご紹介をさせて頂きます。当事務所はお墓の手続きを専門としている行政書士事務所になります。これまで100件以上のお墓じまい等を行わせて頂きました。近年、お墓じまい後に遺骨を埋葬する先として永代供養墓を選ばれる方が多くなっております。お客様の中には、永代供養墓を紹介してほしいと言われる方も多く、当事務所ではNPO法人等が運営する永代供養墓をご紹介させて頂いております。もしお墓の事でお困りのことなどありましたら、当事務所にお気軽にご相談下さい。お墓に関するアドバイスから手続代行まで幅広い範囲でサポートさせて頂きます。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓選び 関連TOP・お墓選び 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 永代供養墓
    【永代供養墓】使用規則・契約約款の指針・ひな形|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    永代供養墓使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について近年、永代供養墓を導入する寺院や霊園が増加しています。しかし、一般的な墓地とは異なる運営形態であるため、「どのような契約約款を作成すれば良いのか」と悩まれる管理者の方も少なくありません。この記事では、厚生労働省の「墓地経営・管理等の指針」に基づいた永代供養墓(埋蔵管理委託型)の契約約款のひな形を詳しく解説します。各条文の意図や注意点を理解することで、適正な契約を整備し、利用者との長期的な信頼関係を築くためのヒントが得られるでしょう。1. 永代供養墓の契約が「使用契約」ではなく「委託契約」である理由厚生労働省の指針では、永代供養墓の契約について「使用契約」ではなく「委託契約」として構成することが望ましいとされています。一般的な墓地は、利用者が区画を永代にわたって「使用する」権利を得るため「使用契約」となりますが、永代供養墓は、墓地経営者が利用者に代わって遺骨の埋蔵や管理・供養を「委託される」形をとるためです。この違いを明確にすることで、墓地運営者と利用者の双方の権利と義務が明確になり、将来的なトラブルを回避するためのリスク軽減につながります。→ 一般的な墓地使用規則との違いについては、【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説も合わせてご参照ください。2. 厚生労働省の指針に基づく永代供養墓の契約約款(ひな形)と解説永代供養墓の使用規則、使用規定等の様々な言い方がありますが、ここでは当該指針で示されている「埋蔵管理委託契約約款」として解説いたします。(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が設置し、及び経営する墓地(以下「墓地」という。)における埋蔵及び管理〔供養〕に関し必要な事項を定め、その埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われることを目的とする。解説)目的として一般的な墓地の場合、使用者の行為の取決めが含まれますが、埋蔵管理委託契約約款の場合、経営者の行為についての取決めが中心になると述べられています。第2条 埋蔵及び管理〔供養〕の実地(埋蔵及び管理〔供養〕の実地)第2条 経営者は、委託者が指定する次に掲げる者をの焼骨を、次に掲げる墓地の区画に埋蔵し、別添付属文章に定めるところに従い、適切に管理〔供養〕を行うものとする。委託者が指定する者埋蔵される区画2 前項の埋蔵から〇年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる。解説)第1項は、経営者への委託の内容が規定され、墓石等の設置も、あらかじめ契約で定められた方法により経営者が行い、墓石等は経営者の所有のままであるとされています。また適切な管理とは、墓地区画内外の除草・清掃等を含み墓地として適切な状態に保つことであるが、ここでは別添附属文章に定めるとし定期的な供花等の個別具体的な内容を定めることとしている。第2項は、合葬又は納骨堂への改葬の規定であり、この規定を置かずに、永久に個別の墓地として管理する事も考えられるが、将来的に管理費用の確保が困難となることが予想されるため、一定の期間を持って合葬しその区画を新たな墓地として提供し委託管理料を得ることにより継続的な運営が可能であると述べられています。第3条 委託管理用〔委託供養料〕(委託管理用〔委託供養料〕)第3条 委託者は、経営者が定める期日までに委託管理料〔委託供養料〕〇円を支払わなければならない。解説)この料金は、特定の墓地区画に焼骨の埋蔵を行うこと及び当該区画を含む墓地全体を管理すること(さらに所定の方法による供養行為を含む場合もある。)に対する料金である。委託管理料の不払いは経営者の解除理由となる(第5条)。と述べられています。第4条 委託者による契約の解除(委託者による契約の解除)第4条 委託者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 委託者の死亡によりその地位を承継した者(次項において「委託承継者」という。)は、第2条に規定する埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われなかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求することができる。3 第2条第2項の規定により焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、前2項の規定にかかわらず、委託者及び委託承継者(以下「委託者等」という。)は、契約を解除することができない。4 第1項又は第2項の規定により契約の解除がされた場合において、焼骨が既に埋蔵されているときは、委託者等はこれを引き取らなければならない。5 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼骨が埋蔵されておらず、かつ委託管理用〔委託供養料〕が支払われているときは、契約成立後〇年以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該委託管理料〔委託供養料〕の〇割に相当する額を返還するものとする。解説)委託者等による契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱について規定されています。第1項は契約の終了につながる重要事項であるため、後のトラブルが発生しないように書面による意思表示を求めることとした。と述べられています。第2項は、委託者の死亡により委託者の地位を承継した者も解除権を行使できる規定が定められています。委託関係自体は、委託者が死亡した場合においても当然に終了せず、契約当事者の地位は相続の対象になりうると考えられるとも述べられています。第3項は、例外として解除権を行使できない場合を規定しています。焼骨が合葬墓等に移され、他の焼骨等と一体となって管理されている場合には、目的の焼骨のみを取り出すことは難しく、一定の契約期間も既に終了していることから解除権を行使できないこととした。と述べられています。第4項は、解除権を行使し契約が解除された場合、経営者は焼骨を埋蔵させておかなければならない義務はなく、当然委託者が引き取るべきであると述べられています。第5項は、納付済の委託管理料〔委託供養料〕の一部が返還される場合を規定したものになります。第5条 経営者による契約の解除(経営者による契約の解除)第5条 経営者は、委託者等が委託管理料〔委託供養料〕を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。解説)委託者は管理料〔供養料〕を支払う事が唯一の義務であり、これが履行されない場合に解除を認めるのは当然であろう。と述べられています。但し契約の解除には書面をもって行うとされています。なお、この契約類型の場合、委託管理料〔供養料〕が支払われるまでは埋蔵を行わないことが重要であるとも述べられています。署名・捺印以上につき、委託者、経営者双方合意の上、埋蔵管理委託契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【委託者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。3. 永代供養墓の契約約款で特に注意すべきポイント永代供養墓の契約約款を作成・見直しする際には、以下の点に特に注意が必要です。合葬・納骨堂への移行時期と承継者の扱い墓地のタイプや管理状況に応じて、合葬・納骨堂への移行時期を明確に定めておく必要があります。また、この移行後の承継者による焼骨の取り出しや解除ができないことを明記することで、将来的なトラブルを軽減することができます。料金体系と管理料の使途「永代」供養であっても、その期間中の管理費用は継続的に発生します。契約時に一括払いの場合でも、その料金がどのような管理・供養に使われるのか、その使途を明確にすることで、利用者からの信頼を得ることができます。トラブルを避けるための契約書作成の重要性「永代供養」という言葉の解釈は、人によって様々です。契約約款に、どのようなサービスを、いつまで提供するのかを具体的に明記することで、利用者との認識のズレを防ぐことができ、トラブル回避につながります。4. 専門家(行政書士)に相談するメリット永代供養墓の契約約款は、一般的な墓地のルールとは異なる専門的な知識が必要です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。法的観点からの規則整備:法律や過去の判例に基づいた、有効かつ公正な規則案を提案することで、後々のトラブルリスクを軽減できます。書類作成の手間と時間を削減:複雑な条文作成や手続きを代行することで、住職や関係者の負担を大幅に軽減します。利用者との円滑な関係構築に貢献: 専門家が客観的な視点で規則を整備することで、利用者に「公平なルールが定められている」という安心感を提供し、関係性を良好に保つことに貢献します。5. まとめ|適切な契約で永代供養墓の安定運営を上記指針については、永代供養墓の個別埋葬タイプを想定し作成したものと思われます。しかし、この契約約款をもとに実際の寺院・霊園等の現状に合せた契約約款を作成することが可能と思われます。基本的には、契約の内容、責任の所在、契約解除の場合等を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐものと考えられます。永代供養墓は一般的な墓地と比べ、この様な契約約款が整備されていない場合が多々ありますが、当時者双方が内容を確認し合意の上で契約を行うことは、双方にとって非常に重要な行為であると思います。申込書のみでは、これからの時代トラブルのもとになるとも考えられます。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
    Read More