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    【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
     「散骨」を お考えなら最初に ご覧下さい。・「お墓があると子供に負担がかかる。」、「子供がいないので、お墓じまいをして散骨したい。」など、散骨をする理由は様々です。この「散骨マニュアル」は、散骨を検討する方が、その意味、種類、具体的な手続き、必要な書類、費用、そして何よりも大切な注意点までを網羅的に理解し、故人にとって最適な供養の形を見つけるための手引きとなることを目指します。1.散骨とは?その意味と多様な理由散骨とは、故人の遺骨を粉末状にした後、海や山などの自然の中に撒いて供養する方法です。法律上、「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する明確な規定はありませんが、節度をもって行われる限りにおいては問題ないという解釈が一般的です。・散骨の基本的な定義や法解釈については【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説 で詳しく解説しています。(1)散骨が行われる主な理由散骨が選ばれる背景には、現代社会の家族構成の変化や個人の価値観の多様化があります。主な理由として以下のケースが挙げられます。① 自然への回帰故人や遺族が「自然に還りたい」「大自然の中で安らかに眠りたい」と願う場合に選択されます。② 経済的な理由従来の墓石建立にかかる費用や維持管理費が不要なため、経済的な負担を軽減したいという理由で選ばれることがあります。③ 承継者の問題お墓を継ぐ人がいない、あるいは将来的に継ぎ手が途絶える可能性がある場合に、無縁仏になることを避けたいという理由から選択されます。④ 宗教・宗派の自由特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選びたいと考える方が増えています。⑤ 身近な場所での供養故郷の海や思い出の地など、遺族にとってゆかりのある場所で供養を行いたいという希望があります。2.散骨の種類と方法(1)海洋散骨最も一般的な散骨の方法です。船で沖合に出て、遺骨を海に撒きます。① チャーター散骨遺族がチャーターした船で散骨ポイントまで行き、貸し切りの状態で散骨を行います。故人を偲ぶ時間をゆっくり持つことができます。プライベートな空間で、セレモニーの内容も比較的自由に設定できます。特に、故人様との最後のプライベートな時間を大切にしたい方、参列者が多い方、特定の場所で散骨したい方におすすめです。② 合同散骨複数の遺族が同じ船に乗って散骨ポイントまで行き、順番に散骨を行います。費用を抑えたい場合に選択されます。決められた日程での実施となります。③ 委託散骨遺族が散骨業者に遺骨を預け、業者が散骨を代行します。費用を最も抑えられ、遠方で立ち会えない場合などに便利です。後日散骨証明書が送付されます。(2)陸地散骨(山林散骨など)海だけでなく、山林などに散骨する方法です。① 山林散骨許可を得た山林などに遺骨を散骨します。個人が勝手に行うと法的な問題につながるため、専門業者に依頼することが一般的です。② 樹木葬型散骨霊園内の特定の区画の樹木の下に遺骨を埋葬し、自然に還す形式です。厳密には「散骨」とは異なりますが、自然葬の一種として選択されます。・樹木葬に関する詳細は、【樹木葬】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。3.散骨手続きの全体像(火葬後の散骨に特化)散骨の手続きは、遺骨が「火葬されたばかりの場合」と「お墓に埋葬されている場合」で異なります。ここでは、比較的シンプルな「火葬されたばかりの遺骨を散骨する場合」に焦点を当てて解説します。※お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合の詳しい手続きは【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点 をご覧ください。(1)火葬した遺骨を散骨する場合火葬されたばかりの遺骨を散骨する場合、墓じまいの手続きは不要なため、比較的シンプルです。① 散骨業者の選定火葬された遺骨を散骨する場合、最初に、どこの業者に依頼するか決めることになります。業者により埋葬証明書等の書類の提出が求められる場合がありますので、費用と提出書類など、業者に問合せをする際に確認しておきましょう。② 遺骨粉骨火葬後の遺骨を専門業者に依頼し粉骨します。粉骨作業は専用の機械を使い、衛生管理された環境で行われるため、専門業者に依頼することが一般的です。洗浄や乾燥も同時に行われることが多いです。ご自身で行う場合は、十分な設備と配慮が必要です。③ 散骨の実施粉骨された遺骨を、事前に決めた散骨方法で実施します。業者委託の場合は散骨証明書が発行されます。4.散骨にかかる費用散骨にかかる費用は、散骨の種類や依頼する業者、オプションサービスなどによって大きく異なります。(1)墓じまい費用(お墓に埋葬されている場合)お墓に遺骨がある場合は、まず墓じまいが必要となり、別途費用が発生します。→ 詳細については【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点 をご覧ください。(2)遺骨の洗浄・乾燥・粉骨費用遺骨を粉末状にするための専門業者への費用です。洗浄・乾燥:遺骨の状態(土やカビの付着など)に応じて行われ、1~2万円程度が別途かかる場合があります。多くの場合、粉骨費用に含まれる場合があります。粉骨作業:遺骨一体につき1〜3万円程度が相場です。専用の機械を使い、2mm以下のパウダー状に加工します。手作業か機械か、業者によって料金が異なります。粉骨後の容器代: 粉骨された遺骨を納める容器(和紙袋や専用の骨壺など)の費用が含まれることがあります。ご自身で粉骨を行うことも法的に可能ですが、遺骨を完全にパウダー状にするための専用機器や知識、そして精神的な負担が伴うため、専門業者への依頼が一般的です。(3)散骨実施費用散骨を専門業者に依頼する際に発生する費用です。形式によって費用が大きく変動します。海洋散骨・委託散骨:費用を最も抑えられます。遺骨を業者に預け、業者が散骨を代行します。費用は3万円〜5万円程度が相場です。立ち会いはありませんが、散骨後の証明書が発行されます。・合同散骨:複数のご家族が同じ船に乗って散骨ポイントまで行き、順番に散骨を行います。費用は5万円〜10万円程度が相場です。チャーター散骨よりも費用が抑えられ、決められた日程での参加となります。・チャーター散骨: 船を一隻貸し切るため、費用は15万円〜30万円以上と最も高額ですが、ご家族だけでプライベートな空間でゆっくりと故人を偲ぶことができます。セレモニーの内容も自由に設定しやすいです。陸地散骨(許可された場所)海だけでなく、許可を得た山林などで行われる散骨です。業者や場所によって費用は様々ですが、数万円〜数十万円程度が目安です。総額費用のシミュレーション例散骨にかかる総額費用は、選ぶ形式やオプションによって大きく変動します。以下に一般的なシミュレーション例を挙げます。例1: 委託海洋散骨の場合(お墓からの散骨なし)粉骨費用: 1.5万円委託散骨費用: 4万円合計: 約5.5万円例2: 合同海洋散骨の場合(お墓からの散骨なし)粉骨費用: 1.5万円合同散骨費用: 8万円合計: 約9.5万円例3: 墓じまいから委託海洋散骨へ(遺骨1体)墓石撤去費用: 30万円閉眼供養お布施: 5万円粉骨費用: 1.5万円委託散骨費用: 4万円合計: 約40.5万円例4: 墓じまいからチャーター海洋散骨へ(遺骨複数体、参列者あり)墓石撤去費用: 50万円閉眼供養お布施: 5万円粉骨費用(複数体分): 3万円チャーター散骨費用(乗船料・基本サービス含む): 20万円追加オプション(献花、軽食など): 3万円合計: 約81万円これらの費用はあくまで目安であり、実際の状況や依頼する業者によって異なります。必ず事前に複数社の見積もりを取得し、総額費用を把握することが重要です。5.散骨を行う上での詳細な注意点とトラブル回避策散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。(1)関係者との十分な話し合い散骨は、一度実施すると遺骨を元に戻すことができません。そのため、故人の遺骨の所有者である祭祀承継者はもちろんのこと、ご兄弟や故人の配偶者など、関係する親族全員の理解と同意を事前に得ることが最も重要です。 意見が分かれる場合は、時間をかけて丁寧に話し合い、納得を得る努力をしましょう。トラブルを避けるために、口頭だけでなく「同意書」や「承諾書」を作成し、関係者全員の署名・捺印を得ておくことを強く推奨します。 書面に残すことで、後々の認識のズレや「言った言わない」の争いを防ぐことができます。→ 祭祀承継者については【お墓の承継】基本と法律 で詳しく解説しています。(2)散骨場所の選定と法律・ガイドラインの遵守散骨は「節度をもって行われる限り違法ではない」とされていますが、これは場所や方法に厳格なルールがあることを意味します。・不法投棄・不法埋葬の禁止:他者の私有地(自宅の庭、畑、山林など)や公共の場所(公園、河川、湖沼、海水浴場など)での無許可の散骨は、死体遺棄罪や墓地埋葬法違反に問われる可能性があります。・海洋散骨のルール: 海洋散骨の場合、漁業権が設定された海域や養殖場、航路の近く、海岸から近い場所は避けるべきです。業者に依頼する場合、散骨ポイントは「陸地から一定の距離(通常、最低でも20海里以上、または都道府県の条例で定められた距離)離れた海上」で行われるのが一般的です。・陸地散骨のルール: 個人所有の山林でも、所有者の同意がなければ散骨できません。また、一部の自治体の条例で禁止されている場所もあります。・自治体ごとの条例: : 一部の自治体では、散骨に関する独自の条例を定めている場合があります。事前に各自治体の公式サイトで「散骨」や「墓地」関連の条例を検索するなど確認が必要です。(3)遺骨の事前準備(粉骨の必須性)散骨を行う上で、最も重要なルールのひとつが「遺骨の粉骨」です。遺骨の形状が認識できる状態で散骨することは、故人の尊厳を損なうだけでなく、公衆衛生上の問題や、発見した第三者に心理的影響を与える可能性があるため、法律上認められていません。粉骨の基準: 遺骨は2mm以下のパウダー状に砕く必要があります。専門業者への依頼: この作業は専用の機械を使い、衛生管理された環境で行われるため、専門業者に依頼することが一般的です。洗浄や乾燥も同時に行われることが多いです。ご自身で行う場合は、十分な設備と配慮が必要です。(4)信頼できる散骨業者の見極め方近年散骨の需要が高まり、多くの散骨業者が存在しますが、特定の資格が不要なため、業者選びは慎重に行う必要があります。悪質な業者とのトラブルを避けるために、以下の点を必ず確認しましょう。厚生労働省のガイドライン遵守適切な散骨事業者向けのガイドラインに沿った運営を行っているか。実績と透明性創業年数、散骨の実績件数、実施状況(写真や動画など)の公開状況、顧客の口コミや評判を具体的に確認しましょう。特に実績が多いほど安心感があります。料金体系の明確さ見積もりの内訳が明確か、追加料金が発生する可能性がないか、総額表示がされているかを細かくチェックしてください。曖昧な表現や、後から追加費用を請求する業者には注意が必要です。契約内容の確認詳細な約款(契約書)が整備されているか、契約内容について十分な説明があるか、書面での契約締結が可能か、解約条件が明確かを必ず確認しましょう。安全管理参列者の安全に配慮した措置(ライフジャケットの着用義務、荒天時の対応、乗船時の安全説明など)が講じられているか。特に立ち会い散骨の場合は重要です。ブローカーへの注意自社で散骨を実施せず、他社に丸投げするだけのブローカーのような業者には注意が必要です。直接、散骨を実施する業者か、提携している下請け業者の情報も明確に開示しているかを確認しましょう。(5)将来的な供養のあり方と心の拠り所散骨は故人を自然に還す供養方法すが、一度散骨すると遺骨は手元に残らず、特定の供養場所がなくなります。これは、遺族にとって「心の拠り所」が失われると感じる方もいらっしゃいます。そのため、散骨を行う前に、遺族が故人を偲ぶ場所や方法について十分に話し合い、必要であれば以下の選択肢を検討しましょう。手元供養: 遺骨の一部を手元に残し、ミニ骨壺やアクセサリーなどで供養する。永代供養墓への一部納骨:遺骨の一部を永代供養墓に納め、永続的な供養の場所を確保する。合同慰霊祭への参加: 散骨業者が定期的に開催する合同慰霊祭に参加する。散骨を選ぶことは「終わり」ではなく、供養の形が変わる「新しい始まり」と捉えることができます。(6)副葬品に関する注意点散骨の際には、遺骨以外に故人が生前愛用していた品や花を一緒に撒く「副葬品」を検討する場合があります。しかし、自然環境への配慮から、撒けるものと撒けないものに厳格なルールがあります。撒けるもの: 自然に還るもの(水溶性の袋に入れた遺骨、花びら、綿・麻など天然素材の布類、少量の酒など)。撒けないもの: 自然に還らないもの、環境を汚染する可能性のあるもの(金属、プラスチック、ガラス、陶器、ビニール、化学繊維、多量の紙、タバコなど)。遺骨以外のものを撒く際は、必ず事前に散骨業者に確認し、ルールを遵守しましょう。(7)トラブル事例と回避策散骨を検討する上で起こりうるトラブルと、その回避策について知っておくことは非常に重要です。事例1: 親族間の対立散骨の意思を事前に共有せずに行ったため、親族から強い反対や非難を受けるケース。・回避策:散骨を決定する前に、必ず主要な親族全員と十分に話し合い、理解と同意を得ましょう。必要であれば、書面での同意書を作成することも検討してください。事例2: 悪質業者による高額請求・不適切な散骨料金体系が不明瞭な業者に依頼した結果、不当な追加費用を請求されたり、不適切な場所で散骨されたりするケース。・回避策: 複数の業者から見積もりを取り、料金体系が明確で、実績や評判の良い信頼できる業者を選びましょう。契約前に必ず詳細な約款を確認し、不明な点は質問してください。事例3: 無許可での個人散骨による法的問題私有地や公共の場所で許可なく散骨を行い、警察や自治体から注意・指導を受けたり、法的な責任を問われたりするケース。・回避策:散骨は「節度をもって行う」ことが大前提です。個人で行う場合は必ず法務省や厚生労働省のガイドライン、自治体の条例を確認し、不安があれば専門業者や行政書士に相談しましょう。原則として、許可を得た場所か、専門業者を通して行うことを強く推奨します。6. 散骨に関するQ&Aここでは、散骨に関してよくある疑問とその回答をまとめました。Q1: 散骨に役所の許可は必要ですか?A1: 散骨自体に役所からの許可は原則不要ですが、遺骨の出所を証明する「火葬許可証」や「改葬許可証」の控えが必要となる場合があります。また、散骨を行う業者によっては、遺骨が故人のものであることを証明する書類の提出を求められることもあります。Q2: 散骨する時期に決まりはありますか?A2: 散骨を行う時期に明確な決まりはありません。ご遺族の準備が整い次第、いつでも実施可能です。ただし、海洋散骨の場合は、天候や海の状況によって日程が左右されることがありますので、業者とよく相談しましょう。Q3: 散骨した遺骨は、後で戻すことはできますか?A3: 一度散骨した遺骨は、自然に還るため、後から回収したり元に戻したりすることはできません。この点は、散骨を決定する上で非常に重要な注意点となります。遺骨の一部を手元に残す「分骨」を検討することも可能です。Q4: 散骨の費用はどのくらいかかりますか?A4: 散骨費用は、粉骨費用、散骨実施費用(委託、合同、チャーターなど)、墓じまいを伴う場合はその費用などがかかります。数万円で依頼できる委託散骨から、数十万円以上かかるチャーター散骨まで様々です。具体的な費用は「4. 散骨にかかる費用」のセクションで詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。Q5: 故人の生前の宗教・宗派が散骨を認めていない場合はどうなりますか?A5: 散骨は特定の宗教・宗派にとらわれない供養方法ですが、故人やご家族に信仰がある場合は、事前に菩提寺や関係者と十分に話し合うことが大切ですきます。宗教によっては散骨を推奨しない場合もあるため、理解と合意形成に努めましょう。Q6: 散骨の際に立ち会うことはできますか?A6: はい、可能です。海洋散骨の場合、業者によってはご遺族が船に同乗して散骨に立ち会う「合同散骨」や「チャーター散骨」のプランが用意されています。立ち会うことで、故人との最後のお別れを直接行うことができます。Q7: 遠方のため立ち会えない場合でも散骨はできますか?A7: はい、可能です。業者に散骨を全て任せる「委託散骨」という方法があります。この場合、遺骨を業者に郵送または持ち込み、業者が責任を持って散骨を代行し、後日散骨証明書や散骨時の写真・動画などが送付されます。6. まとめ:散骨を後悔しないために散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として、近年注目を集めています。従来の墓に縛られない自由な供養方法として、今後もそのニーズは高まっていくでしょう。散骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と関係者との綿密な話し合い、そして適切な手続きを専門業者や専門家と連携して行うことが不可欠です。このマニュアル記事が、散骨を検討される方にとって、その全体像を理解し、安心して選択するための一助となれば幸いです。ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから散骨の詳細につきましては、こちらから ご覧ください。・サポート案内|実 績|お客様アンケート|等を掲載しております。 散骨をお考えの場合、是非一度ご覧下さい。|大塚法務行政書士事務所散骨 相談・代行・>
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  • 空と海
    【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    近年ではお墓に埋葬する方よりも散骨を行う方が多くなっています。海洋散骨が主に行われていますが、散骨について具体的に定められた法律は無い為、散骨を行う手続き等も特に定められていません。又、散骨を行う場合、散骨業者に必ず依頼する必要があるものでもありません。ここでは、散骨についての基礎知識を解説させて頂きます。散骨を考えられている方は、参考にご覧ください。1. 散骨は、違法ですか?散骨は、法律的にはどの様に考えられているのでしょうか?墓地、埋葬に関する法律では「埋葬又は、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」と明記されておりますが、散骨と埋葬は異なりますので、上記法律には当てはまらないことになります。散骨に対する法務省の見解として「葬送の為、節度持って行われる限り違法ではない。」との話がありますが、実際に法務省の公式な見解として、その様な言葉は見つかりません。又、具体的に示された通達等の文書も存在しておりません。一方、厚生労働省から、散骨事業者に向けた「散骨に関するガイドライン」が提示されています。散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋1 目的本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。2 定義本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為3 散骨事業者に関する事項(1) 法令等の遵守散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、刑法(明治40年法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、民法(明治29年法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。(2) 散骨を行う場所散骨は、次のような場所で行うこと。① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。(4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。上記、ガイドラインについて散骨の適法性等を述べる言葉はありませんが、①実際に多くの散骨が行われている事、②ガイドラインにより遵守法令も述べられている事、などから法令、ガイドライン等に従って行う限り、散骨は違法にはならないと考えられます。2. 節度をもって行う散骨とは?上記で述べられている節度を持って行う散骨とは、どの様なことか要約して解説させて頂きます。遺骨は粉末化する。 感情面、宗教面を考慮し遺骨をそのまま撒くことはしません。地域の状況を配慮し理解を得る。 海洋散骨の場合は、釣場、交通の要所など地域の状況を配慮します。自然環境を配慮して行う。 自己所有地以外に撒く場合、所有者等の了承を得る必要があります。家族、親戚などの了承を得ておく。 後々、親族間等の問題にならない様に、理解を得ておくことが大切です。法令等を除き周辺環境等に配慮して散骨を行う事が、節度を持って行うことになります。3. 散骨する場所は?散骨する場所としては、海への散骨が一番多くなっております。散骨と言えば海洋散骨をイメージされる方が多いかと思います。その他、山での散骨を行う方もおります。海外の場合は、ヘリコプター等で山頂に行き空中から遺骨を撒く散骨などもあります。尚、珍しい散骨方法として宇宙葬というものがあり、遺骨の一部を衛星ロケットで打ち上げ、地球の周回軌道まで飛ばす方法が取られます。アメリカの企業が行っている葬送ですが、日本にも代理店が有り、費用は百万円程度になるそうです。→ 散骨のより詳細な種類や方法については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点をご覧ください。4. 散骨のメリット・デメリット散骨は、その自由さから選ばれることが多い一方で、考慮すべき点もあります。メリット従来の墓石建立や維持管理にかかる費用を抑えられる。お墓の継承者が不要となり、将来の負担を軽減できる。故人や遺族の「自然に還りたい」という願いを叶えられる。特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選べる。デメリット故人の遺骨が手元に残らず、お墓のような「特定の心の拠り所」がなくなる場合がある。親族間の理解や同意が非常に重要となり、トラブルの原因となることもある。散骨できる場所や行為には法律やガイドラインによる制限がある。5. 散骨にかかる主な費用散骨にかかる主な費用は、以下の3つに大別されます。(1)遺骨の粉骨費用遺骨を粉末状にするための費用です。専門業者に依頼する場合に発生し、一般的に遺骨一体につき1万円〜3万円程度が相場です。(2)散骨実施費用散骨を専門業者に依頼する際に発生する費用です。委託散骨、合同散骨、チャーター散骨といった方法によって費用は大きく変動します。委託散骨: 遺骨を業者に預けて代行してもらう形式で、3万円〜5万円程度が相場です。合同散骨: 複数のご家族が同じ船に乗って散骨を行う形式で、5万円〜10万円程度が相場です。チャーター散骨: 船を貸し切り、ご家族だけで散骨を行う形式で、15万円〜30万円以上が相場です。(3)墓じまいからの散骨で発生する費用現在お墓に遺骨が埋葬されている場合は、散骨を行う前に墓じまいが必要です。この際、墓石の撤去費用や閉眼供養のお布施などが別途発生します。墓石撤去費用は20万円〜100万円程度、閉眼供養のお布施は3万円〜10万円程度が目安です。→ 墓じまいから散骨への手続きや費用詳細は【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点 をご覧ください。→ 詳細な散骨費用については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。6. 散骨を行う上での基本的な注意点散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、特に以下の基本的な点に注意が必要です。(1)関係者との十分な話し合いの重要性散骨は一度行うと元に戻すことは出来ません。そのため、散骨を行う前に家族、親族と良く話し合い、全員の同意を得てから行いましょう。後々、親族間でのトラブルにならないよう、事前の合意形成が最も重要です。(2)遺骨の粉骨の必須性遺骨をそのままの形で散骨することは法律上認められていません。必ず2mm以下のパウダー状に粉骨する必要があります。(3)散骨場所と環境への配慮の重要性個人の私有地や公共の場所での無許可散骨はトラブルや法的問題につながる可能性があります。自然環境保護の観点から、遺骨以外のもの(副葬品など)を一緒に散骨しないといった配慮も重要です。(4)信頼できる業者選びの重要性散骨業者を選ぶ際は、厚生労働省のガイドラインに沿った運営をしているか、実績や料金の明確さなどを確認し、信頼できる業者を見極めることが大切です。(5)将来的な心の拠り所の検討散骨後は、遺骨を再度供養する場所がなくなります。遺族の心の拠り所として、手元供養や永代供養墓への一部納骨なども選択肢となります。→散骨に関するより詳細な注意点や業者選びの具体的なチェックリストは【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。7. まとめ:安心して散骨を行うために散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として注目されています。しかし、その自由さゆえに、正しい知識と準備が不可欠です。特に、法律上の解釈、適切な場所の選定、遺骨の粉骨、そして何よりもご家族・ご親族との十分な話し合いが、後悔のない散骨を実現するための鍵となります。ご自身での手続きや、業者選びに不安がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。散骨において不明点がありましたら、お墓の専門行政書士までお気軽にお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから散骨関連TOP・散骨関連のトップページは、こちらから
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  • 墓参りする女性
    【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓地の承継問題等によりお墓じまいをされる方が多くなっております。埋葬されていた遺骨は、そのまま放置出来ませんので、他の場所に改葬等を行う必要があります。この改葬先の1つとして散骨を行われる方が多くなっております。しかし、墓じまいをして散骨する場合、どの様に進めれば良いか?わかならい方も多いかと思います。(一般的には始めて行う事になりますので、わからなくて当然と言えます。)実際に散骨を行うまで、どの様な流れで進めれば良いか?お墓の専門行政書士が解説させて頂きます。参考にご覧ください。1.墓じまいから散骨の流れ墓じまいから散骨までの流れについて解説させて頂きます。当事務所では、墓じまいから散骨業者の引渡しまでの手続き一式代行のご依頼を頂いておりますので、その経験をもとに解説させて頂きます。①寺院・霊園の管理者に相談墓じまいして散骨したい旨を墓地管理者に相談する事から始めます。墓地管理者は寺院の場合は、ご住職、霊園等の場合は管理事務所に伝える事になります。ここで墓地返還に関する届出等の書類を確認しておきます。又、費用も合せて確認しておきましょう。寺院墓地の場合は、離檀する事になりますので散骨する理由も説明し、お布施等についても確認しておきましょう。離檀する場合、寺院によっては離檀料を求められる場合もあります。石材店・散骨業者との契約前に確認しておきましょう。→ 墓じまいにおける寺院との関係や離檀料については【墓じまい】ご住職への話し方や 【高額離檀料請求】墓じまい対処法 をご覧ください。②石材店の選定(墓地撤去)・契約墓地管理者の了解が得られましたら、墓石を撤去する石材店と契約を行います。寺院・霊園は指定石材店が決められている事が多く、その場合は、その石材店に依頼することになります。公営霊園の場合は、ご自身で石材店を選ぶ事になります。ご自身で石材店を選ぶ場合は、数社の石材店から見積書を取得した方が、撤去相場が把握できます。石材店により撤去金額に差が出る場合があります。1社からの見積書取得では高いか安いか?の判断も出来ません→石材店の選び方については【墓じまい】石材店の選び方と費用 をご覧ください。③散骨業者の選定・契約散骨を行う業者を選びます。ネット等で検索しホームページで①実績件数、②料金表、③運営会社など確認しましょう。その中の数社に絞り、パンフレットを郵送してもらいましょう。届いたパンフレットの料金等を確認し、業者委託で散骨を行う。又は船に同乗して散骨を行う。のいずれかに決め、希望の条件の見積書を貰いましょう。見積書の料金を確認した上で、一番良いと思われる散骨業者と契約をすることになります。(提出する書類も確認しておきましょう。)散骨業者によりますが、埋葬されている遺骨を散骨する場合、埋葬証明書を求められる場合があります。埋葬証明書は、墓地管理者に証明(記名押印)して頂く必要があります。その様な場合、墓じまいの際にお願いできる様に準備しておきましょう。→ 散骨業者の選び方や散骨全般の詳細は【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。④墓じまい日の決定石材店、散骨業者が決まりましたら、墓じまい日を決定します。ご自身・ご家族寺院・霊園等の墓地管理者撤去を行う石材店上記の方と連絡を取り墓じまいの日を決定します。当日、散骨業者に遺骨を引き渡す場合は、散骨業者の予定も確認しておきましょう。土日休日は、墓地管理者、石材店の予定が先まで埋まっている場合があります。土日休日に墓じまいを行う場合は早めに希望日を伝えておきましょう。お盆・お彼岸、年末年始は、ご住職、石材店が忙しくなる時期です。この時期は、避けて墓じまいを行う方が良いかと思います。又、寺院によっては、この時期の墓じまいは断わられる場合もあります。⑤墓じまい当日一般的には、閉眼供養(魂抜き)を行い、供養後にお墓を開けてご遺骨を取出します。取出しは、お墓の撤去を依頼する石材店にお願いすることになります。散骨業者にその場で引き渡す場合は、事前に日時を伝えておきましょう。(墓地返還に関する書類、離檀届等は、当日墓地管理者に提出しておきます。)一度、ご遺骨を持ち帰る場合は、骨壺のまま又は、骨袋に移して持ち帰ります。骨壺は重量がありますので、公共の交通機関で移動する場合は、骨袋で持ち帰る方が良いかと思います。ちなみに骨袋は仏具店が購入するか、石材店にお願いして用意して貰います。値段は一枚千円程度になります。石材店によってはサービスしてくれる場合も。お墓の撤去は、後日石材店により行われます。※石材店の支払いは、前払いと後払いの場合がありますので、事前に確認しておきましょう。→ 改葬許可証の詳細については【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類 をご覧ください。⑥散骨業者への引渡しご自身で散骨業者へ持ち込む、自宅まで引取りに来て貰う、郵パックで散骨業者へ郵送する、いずれかの方法で引渡しを行います。埋葬されていた遺骨は、散骨業者によって洗浄・乾燥・粉骨を行います。この期間は通常の場合、1週間~2週間程度になりますが、時期によっては1か月程度掛かる場合もあります。埋葬されて日にちがあまり経過していない綺麗な遺骨の場合は、洗浄・乾燥を行わずに粉骨を行う場合もあります。粉骨のみを行う場合は、散骨業者に伝えておきましょう。→墓じまい後の遺骨の処理方法全般については【墓じまい後】遺骨の処理・処分方法 をご覧ください。⑦散骨当日業者に委託して散骨を行う場合は、遺骨を引き渡した時点で完了となります。散骨後に業者から散骨証明書等が送られてきます。船に同乗して散骨を行う場合は、洗浄乾燥後に日程を確認します。業者指定の場所に集合して数人の乗り合いで散骨を行うか、家族等で貸し切りで行う方もおります。費用は業者委託の散骨が一番安く4万円程度~、船に同乗する場合は10万円程度~になります。料金は見積書等で事前に確認しておきましょう。2. 墓じまいに伴う費用と散骨費用の目安墓じまいから散骨をする場合の費用について解説させて頂きます。(1)墓じまいの費用霊園墓地の場合、墓地返還届等の規定の手続きを行い墓じまいを行う事になりますが、寺院墓地の場合、所有する墓地の遺骨を全て散骨し、その後の埋葬予定もない場合は、寺院から離檀し墓地を更地に戻して返還する事になります。ここで、離檀料等のお布施を要求される場合があります。又、お墓の撤去も一般的な墓地の場合、20万円~100万円程度掛かることになります。墓じまいの費用が幾ら掛かるのか?最初に確認した上で、散骨業者との契約を行われた方が良いかと思います。もし、予想より高額な費用が掛かる場合、散骨を断念される方もいるかと思います。先に散骨業者と契約しキャンセルすることも二度手間になります。ですので、最初に墓じまいに掛かる費用を確認しておきましょう。→ 墓じまい費用全般については【墓じまい費用】安く抑える方法と相場 や 【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合い をご覧ください。(2)散骨の費用墓じまいに伴う散骨費用の目安として、粉骨費用と散骨実施費用の大まかな相場を記載します。遺骨の粉骨費用遺骨一体につき1万円〜3万円程度が相場です。散骨実施費用委託散骨: 3万円〜5万円程度合同散骨: 5万円〜10万円程度チャーター散骨: 15万円〜30万円以上→ 詳細な散骨費用については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。(3)墓じまい+散骨費用の合計(参考)先祖代々のお墓でご遺骨が10体とした場合の費用額を参考に挙げさせて頂きます。尚、費用については相場価格になります。(※実際の状況・石材店・散骨業者により費用は異なります。)①船に同乗して散骨する場合墓じまい費用=墓石撤去(25万円)+お布施(5万円)=30万円散骨費用(10体)=船代(15万円)+遺骨の洗浄乾燥✕10(2万円)+粉骨料金✕9(2万円)=53万円合計=83万円となります。(※船代にご遺骨一体分の粉骨料金が通常含まれている為、粉骨料金は9体で計算。)②業者委託で散骨する場合墓じまい費用=墓石撤去(25万円)+お布施(5万円)=30万円散骨費用(10体)=委託散骨費(4万円)✕10=40万円(洗浄乾燥・粉骨代含む)合計=70万円高いとも思われる方、安いと思われるか、それぞれかと思いますが、最初に金額を把握しておかないと予算オーバになる可能性もあります。最初に予算の総額を決め、まずは墓じまいの費用を確認し、残りの額で散骨の形式を決められた方が良いのではないでしょうか。3. 墓じまいから散骨への移行で特に注意すべき点墓じまいから散骨への移行をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、特に以下の点に注意が必要です。(1) 関係者との十分な合意形成墓じまいも散骨も、ご家族・ご親族間の合意が非常に重要です。特に、散骨は遺骨が手元に残らない供養方法であるため、特定の供養場所がなくなることについて、関係者全員の理解と納得を得ることが不可欠です。後々のトラブルを避けるためにも、事前に丁寧な話し合いを行いましょう。(2) 遺骨の取り扱いと一時保管墓じまい当日に遺骨を取り出した後、すぐに散骨が行われるとは限りません。散骨業者への引き渡しまでの間、一時的に遺骨を保管する必要が生じることがあります。自宅での保管: 骨壺のまま、または骨袋に移して自宅で保管する方法です。預骨施設:一時的に遺骨を預かってくれる施設を利用する方法です。丁寧な取り扱い: 遺骨は故人の大切な一部です。取り扱いには十分な敬意と注意を払いましょう。→墓じまい後の遺骨の処理方法全般については【墓じまい後】遺骨の処理・処分方法をご覧ください。(3) 信頼できる業者選び(墓じまい業者と散骨業者)墓じまいと散骨はそれぞれ専門の業者が存在します。両方の手続きをまとめて依頼できる業者もありますが、それぞれの専門性を考慮して個別に選ぶことも可能です。墓じまい業者(石材店): 墓石の撤去や整地を適切に行う実績と信頼性があるか。散骨業者: 厚生労働省のガイドラインを遵守し、実績、料金体系、安全管理が明確な業者か。→ お墓じまいは【お墓じまいマニュアル】進め方・手続き・費用・注意点を、散骨は【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 もご覧ください。4. 墓じまいから散骨に関するよくある質問(Q&A)ここでは、墓じまいから散骨への移行に関するよくある疑問とその回答をまとめました。Q1: 石材店の契約と散骨業者の契約はどちらを先にした方が良いですか?A1: どちらからでも大丈夫ですが、まずは墓地管理者の了承を得た上で、見積書を取得して下さい。基本的には、墓じまい費用の総額を把握されてから散骨費用を決められた方が良いかと思います。Q2: 墓じまいした後の遺骨は、どうすれば良いですか?A2: ①業者に引き取りに来てもらう。②郵パックで郵送する。③業者に持参する。のいずれかになります。引取りに来て貰う場合は、別途料金が発生する場合があります。郵送する場合は、郵パックでの郵送になります。他の宅急便は、遺骨の郵送を行っておりませんのでご注意下さい。Q3: 墓じまいと散骨、同じ業者に依頼できますか?A3: 石材店が散骨も引きうけている場合もありますが、非常に珍しいケースと言えます。又、墓じまいから散骨先の紹介まで行っている会社等もネット等で見かけますが、基本的には委託先を紹介されることになるかと思います。それならば、ご自身で評判の良い石材店・散骨業者をそれぞれ探された方が良いかと思います。Q4: 埋葬されている遺骨が多い場合、散骨費用は安くならないですか?A4: 散骨業者によりますが、ご遺骨数が多い場合値引きするケースもある様です。事前に遺骨数を確認した上で、交渉されてみては如何でしょうか?Q5: こちらの事務所にお願いするとどの様なサポートをしてもらえるのですか?A5: 墓地返還に関する手続、石材店からの見積書取得、散骨業者のご紹介及び見積書の取得、ご遺骨の散骨業者への引渡し等、ご希望の範囲のサポートをさせて頂きます。最初の打合せの段階で、墓じまいから散骨までの流れ、費用の相場、ご用意頂く物などのご説明させて頂きます。又、業者選びのアドバイスなどもさせて頂きます。散骨か永代供養墓のどちらが良いか迷っています。どこか相談できるところはありますか?当事務所にご相談下さい。第三者的立場からアドバイスをさせて頂きます。又は、散骨、永代供養墓のメリット・デメリットなどもお話させて頂きます。お墓の専門行政書士が対応致しますので、安心してご相談下さい。5. まとめ:墓じまいから散骨への移行を成功させるためにここまで、ご覧頂きまして有難うございます。当事務所は、お墓に関する手続を専門に行っておりますが、近年、墓じまいされる方が非常に多くなっており、お陰様で日々ご相談を頂いてる状況です。墓じまいを行った場合には、埋葬されている遺骨は他の永代供養墓等に改葬、又は、散骨等を行うことになりますので、墓じまいを行うまでに決めておく必要があります。もし、どの様に進めれば良いかわかならい?或は、1人では難しいのでサポートしてほしい。などの場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。お墓の手続きを10年以上行ってきた経験をもとにアドバイスをさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから散骨関連TOP・散骨関連のトップページは、こちらから
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