【墓地埋葬法】分かりやすく解説|お墓の法律の基礎知識|大塚法務行政書士事務所(東京都)
近年、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、「墓埋法」)は、お墓や埋葬、火葬、改葬といった供養に関する行為のルールを定めた、非常に重要な法律です。昭和23年に制定されたこの法律は、国民の宗教的感情に配慮しつつ、公衆衛生の維持と公共の福祉を目的としています。2025年6月1日には一部改正が施行され、新たな解釈や対応が必要となる点もあります。この法律の基礎を理解することは、お墓やご供養に関するトラブルを未然に防ぎ、後悔のない選択をする上で不可欠です。この記事では、複雑に感じられがちな墓埋法の条文を、お墓専門の行政書士が初心者の方にも分かりやすく解説していきます。第一章 総則第一条:法律の目的第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(解説)墓埋法は、ご遺骨の管理や供養が、国民の信仰心を尊重しつつ、衛生面や社会全体の利益を損なわないように行われることを目的としています。この法律があることで、ご遺骨が適切に扱われ、公衆衛生が保たれるとともに、秩序ある供養が行われています。第二条:用語の定義墓埋法では、お墓や供養に関する様々な用語が法的に定義されています。一般に使われる言葉と意味合いが異なる場合もあるため、正確に理解することが重要です。・「埋葬」とは:この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。(解説)一般的に「埋葬」という言葉はお墓に遺骨を納めることを指すことが多いですが、墓埋法においては、火葬していないご遺体をそのまま土に埋めることを意味します。日本では原則として火葬が義務付けられているため、この「埋葬」は非常に稀なケースです。・「火葬」とは:この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。(解説)ご遺体を焼く行為を指します。日本では仏式・神式・キリスト教式を問わず、ほとんどのご遺体が火葬されます。・「改葬」とは:この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。(解説)「お墓の引越し」や「お墓の移動」と一般的に呼ばれる行為が、法律上の「改葬」にあたります。具体的には、一度埋葬されたご遺体や、埋蔵・収蔵された焼骨を、別の墳墓(お墓)や納骨堂に移すことを指します。→ 改葬(お墓の引越し)の詳細は【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行をご覧ください。・「墳墓」とは:この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。(解説)法律には「お墓」という明確な条文はありませんが、一般的に私たちが「お墓」と呼ぶ石造りの墓石やその区画は、この「墳墓」に含まれると考えられます。・「墓地」とは:この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。(解説)ご遺体を埋葬したり、焼骨を埋蔵したりするための区画のことで、いわゆる霊園や共同墓地などがこれに該当します。墓地を運営するには、必ず管轄の自治体(都道府県知事など)の許可が必要です。・「納骨堂」とは:この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。(解説)焼骨を一時的または永続的に保管するための施設です。法律では納骨堂に焼骨を納めることを「収蔵」と定義しています。→納骨堂の詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 をご覧ください。・「火葬場」とは:この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。(解説)ご遺体を火葬するための施設で、墓地と同様に都道府県知事の許可が必要です。第二章 埋葬、火葬及び改葬第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。(解説)人が亡くなった後、原則として24時間以内は埋葬または火葬を行ってはいけないと定められています。これは、死亡の確認の確実性や、ご遺族が故人と最期の別れをするための時間を確保するためと考えられます。ただし、妊娠7ヶ月未満の死産の場合は、この限りではありません。第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。2火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。(解説)この条文は、ご遺体や焼骨を埋葬(土に埋めること)したり、埋蔵(焼骨を土に埋めること)したりできる場所を厳しく制限しています。具体的には、都道府県知事の許可を受けた「墓地」以外で勝手に埋葬や埋蔵を行うことはできません。これは、公衆衛生の維持と、無秩序な埋葬によるトラブルを防ぐための重要な規定です。例えば、ご自宅の庭や私有地、公園などに無許可で埋葬することは違法行為となります。また、火葬も許可を受けた火葬場以外で行うことはできません。第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。2前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。ご遺体を埋葬する、火葬する、あるいは改葬(お墓の引越し)を行う際には、必ず市町村長の許可が必要です。これにより、ご遺骨の管理が公的に把握され、適切な手続きが保証されます。特に、改葬(お墓の引越し)の場合は、現在ご遺体や焼骨がある場所を管轄する市町村長に改葬許可申請を行い、許可証を取得する必要があります。→ 改葬(お墓の引越し)の手続きの詳細は【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行をご覧ください。第六条及び第七条削除(解説)これらの条文は、法律の改正により削除されています。第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。(解説)第五条に基づいて市町村長が許可を与えた場合、その証明として「埋葬許可証」「改葬許可証」「火葬許可証」のいずれかが交付されます。これらの許可証は、その後の供養や埋葬手続きにおいて非常に重要な書類となります。→ 改葬許可申請書の取得・記入方法の詳細は【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類をご覧ください。第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。2前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。(解説)故人に身寄りがない場合や、身元が不明で埋葬・火葬を行う者がいない(または判明しない)場合、その責任は死亡地の市町村長が負うと定められています。これにより、どのような状況でもご遺体が適切に扱われることが保証されます。第三章 墓地、納骨堂及び火葬場第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若葬場を廃止しようとする者も、同様とする。(解説)墓地、納骨堂、火葬場を新たに設けたり、その区域や施設を変更・廃止したりする場合には、必ず都道府県知事(または市長・区長)の許可が必要です。これは、施設が適切な基準を満たし、公衆衛生や景観に配慮されているかなどを、行政が厳しくチェックするためです。第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。2土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。(解説)この条文は、都市計画事業や土地区画整理事業など、大規模な開発事業の一環として墓地や火葬場の新設、変更、廃止が行われる場合に、個別の経営許可を改めて取得する必要がないことを定めています。これらの事業自体の認可をもって、墓埋法上の許可があったものとみなされます。第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。(解説)墓地や納骨堂、火葬場の経営者には、必ず「管理者」を置くことが義務付けられています。この管理者の情報(本籍、住所、氏名)は、施設がある市町村長に届け出る必要があります。これにより、施設の管理責任が明確になります。第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。この条文は、墓地や納骨堂、火葬場の管理者が、正当な理由なく埋葬、埋蔵、収蔵(納骨堂に納めること)、火葬の依頼を拒否してはならないことを定めています。例えば、宗派が違う、寄付の要求に応じないといった理由だけでは、原則として拒否することはできません。→ 埋葬拒否に関する詳細は【埋葬拒否】寺院から拒否される理由と対処法 をご覧ください。第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。2納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。3火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。(解説)墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、ご遺骨の埋葬や火葬、収蔵を行う前に、必ず市町村長が交付した「埋葬許可証」「改葬許可証」「火葬許可証」を確認し、受領しなければなりません。これにより、違法な埋葬や火葬が防止され、ご遺骨の適正な管理が徹底されます。お墓に埋葬する場合、これらの許可証のいずれかを墓地管理者に提出する必要があります。第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。(解説)墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、施設の図面、ご遺骨に関する帳簿(例: 墓石簿・墓地台帳)、その他の関連書類などを適切に備え、管理する義務があります。また、墓地の使用者や故人に関係する者からの請求があった場合、正当な理由なくこれらの書類の閲覧を拒否してはなりません。これにより、情報の透明性が確保され、ユーザーは自身の墓地使用権や供養状況を確認できます。→ 宗教法人における備付・保存書類の義務の詳細は【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 をご覧ください。→ 墓石簿・墓地台帳の詳細は【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説をご覧ください。第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。2火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。(解説)墓地や納骨堂の管理者は、受け取った埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を5年間保存する義務があります。これは、ご遺骨の適切な管理を保証し、後日の確認に備えるためです。火葬場は、火葬後に火葬許可証に必要な事項を記入し、申請者に返還します。第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。(解説)墓地や火葬場の管理者は、毎月、前月中の埋葬や火葬の状況を、所在地の市町村長に報告する義務があります。これにより、ご遺骨の動向が行政によって定期的に把握され、適正な管理が維持されます。第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。2当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。(解説)都道府県知事には、公衆衛生などの観点から必要と判断した場合、墓地、納骨堂、火葬場に対して立入検査を行ったり、管理者から必要な報告を求めたりする権限があります。検査を行う職員は、身分証を携帯し、求めに応じて提示する義務があります。これは、施設が法律に則って適切に運営されているかを監督するための規定です。第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。(解説)もし墓地、納骨堂、火葬場の施設が公衆衛生や公共の福祉に問題があると判断された場合、都道府県知事は、施設の改善命令、使用の制限・禁止、さらには経営許可の取り消しを行うことができます。これにより、施設の衛生状態や安全性が保たれ、利用者や周辺住民の生活環境が守られます。第四章 罰則第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一 第十条の規定に違反した者二 第十九条に規定する命令に違反した者(解説)第十条(無許可での経営や変更・廃止)や第十九条(知事からの命令違反)に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金が科せられます。2025年6月1日施行の改正により、罰則の一部が変更されています。第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者(解説)第三条(24時間経過前の埋葬・火葬)、第四条(墓地・火葬場以外での埋葬・火葬)、第五条第一項(無許可での埋葬・火葬・改葬)、および第十二条から第十七条までの規定(管理者設置、許可証確認、帳簿備え付け等)に違反した場合、2万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処せられます。また、第十八条(立入検査拒否や虚偽報告)に違反した場合も同様の罰則が適用されます。2025年6月1日施行の改正により、罰則の一部が変更されています。第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。(解説)法人の業務に関して、その代表者や従業員が前二条(第二十条、第二十一条)の違反行為を行った場合、行為者だけでなく、その法人(会社など)自体も罰金刑に処せられるという「両罰規定」です。これにより、組織としての責任が問われることになります。附 則(以下条文省略)大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続きをサポートしてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、ご家族間の調整や具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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