「墓じまい」と「終活」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
終活として墓じまいを考える方が多くおります。その理由は?お墓はどうすれば良いか?など、お墓と終活問題について解説いたします。|お墓じまいのことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

「墓じまい」と「終活」

終活の話をする夫婦・お墓じまいを終活の一部として考えられる方も多くおります。

 

お墓の承継者がいない、子供に迷惑を掛ける等の理由により、今の内にお墓を整理しておきたいと言う事になります。

 

今回は、墓じまいと終活に関する事を解説いたします。

 

 

1. 終活について

墓じまいを悩む女性
終活とは、ご自身が亡くなった場合に、家族や親族に掛ける負担を減らす、身支度の一種と言えるかと思います。

 

その内容については様々ですが、例としては・・

  • エンディングノートを作成しておく。
  • 遺言書を作成する。
  • 万が一の場合に備え、相続財産を明確にしておく。

など、その内容は多岐に渡ります。

 

今では、セミナーや講演、書籍等において終活に関するものが非常に多くなっております。それだけ多くの方が感心を持たれていることとも言えるのではないでしょうか?

2. 終活を行う理由

一方、終活を行う理由としては、、「子供や兄弟に迷惑を掛けたくない」、「万が一の場合は、希望通りの葬儀や埋葬をしてほしい。」などの理由になるかと思います。

 

つまり、 今出来ることは、今のうちに整理して家族や他人に迷惑をかけたくない。と言うのが終活の理由ではないでしょうか?

 

墓じまいを行い、永代供養墓等へ埋葬される方も多くなっているのは、この様な理由によるところもあるかと思います。仮にお墓のそのままにしておくと、どの様になるのか?下記に記載いたします。

仮に、お墓を そのまま残しておくと・・

お墓を そのままにしておくと、通常の場合、「お子様」や「ご兄弟の方」が承継することになります。維持管理費も、承継された方が、その支出をする事になります。

 

 

例えば、お子様が一人(女子)の場合には、「嫁ぎ先の お墓」と、「ご両親の お墓」を管理する事になります。別の場所に、先祖代々の墓が有る場合は、管理する墓が3箇所になります。

 

3箇所になりますと、寺院などに支払う維持管理も、年間4万円~6万円程度になります。又、お子様が墓地を承継し、お墓を整理しようとすると、撤去費等の費用が発生いたします。

 

結局、お子様に迷惑を掛けない様に、エンディングノート等を残していても、お墓の整理が出来ていないと、様々な問題が発生する場合があります。

 

※寺院や霊園によっては、承継者変更届なども必要な場合があります。その際には、印鑑証明書や戸籍の提出なども求められる場合があり、手続なども、複雑になる場合があります。

3. お墓は どの様にしておけば良いのか?

ここで、終活の一部としてお墓を考えた場合、お墓をどの様にしておけば良いのか?考えて行きたいと思います。

(1)お墓を継ぐ人がいない場合

お墓を継ぐ人がいない場合、将来的に無縁墓になります。

 

先祖代々のお墓、ご両親等が埋葬されている お墓を今の内にきちんとしておきたいとお考えなら、永代供養墓への改葬を考えられた方が良いかと思います。

 

現在では、様々な永代供養墓がありますので、ご自身のご希望にあう霊園等も比較的探し易い状況にあるかと思います。又、費用も比較的安いNPO法人等が管理している永代供養墓等もありますので、そちらを利用されるのも一つかと思います。

 

他のご遺骨と一緒に埋葬されることに抵抗がある方は、個別に埋葬できる永代供養もありますので、よく検討されてから、ご希望にあう埋葬形式を選択して下さい。

 

お墓の引越し(改葬)には、手続、改葬先の契約等ありますので、お墓じまいをお考えなら、ご自身が元気なうちに早めに行われた方が良いかと思います。

(2)お墓を継ぐ人がいる場合

お墓を継ぐお子さん等がいる場合は、お墓を継ぐのかどうか?ご家族で話合っておく事が大切です。

 

お墓を継ぐ事に問題がなければ、そのまま お墓を承継してもらうことになります。一人娘が嫁いだ等の理由により、承継が難しい場合は、上記の様にお墓じまいをしておくことも一つの選択肢になります。

4. 近年の状況

お墓じまいのご相談を多く頂いておりますが、当事務所の場合、50才~70才代のお客様が多い状況です。

 

お話をお聞きしていると、お墓継ぐ人がいない、子供に迷惑を掛けたくないという理由で、お墓じまいをされる方が一番多く、特に寺院にある墓を墓じまいして、霊園等の永代供養墓・納骨堂等に改葬される方がほとんどになります。

 

寺院墓地を所有していると、檀家の義務、お布施等の問題がる為、この様な状況になっているのでは、ないかと考えられます。

 

一方、最近では、お墓の承継者がいない方の為に、生前に契約した期間分、お墓を管理してもらい、その後、墓じまいを行うサービスなども石材店等により行われおります。

 

お墓を生前に整理するか、数年間は残し その後墓じまいするか?どちらが良いか検討しておく事も良いのではないでしょうか。

5.まとめ

パソコンを打つ行政書士
終活とお墓の問題について、解説させて頂きました。

 

お墓をどの様にされるか?ご家族や親族の方と今のうちに話しあっておく方が、いざという時に慌てないことになります。

 

どの様にすれば良いか?わからない。何かアドバイスがほしい。という方がおりましたら、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。

お墓の手続き相談・代行TOP

・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから

墓じまい相談・代行TOP

・お墓じまい関連のトップページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)