遠方のお墓を「墓じまい」する流れについて解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
地方にあるお墓を「墓じまい」するには、どの様に進めて行けば良いか?お墓の手続き専門行政書士が詳しく解説いたします。|お墓じまいのことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

遠方にある お墓を 墓じまいする手順

遠方のお墓
・「お墓が遠方にあり、お参りに行くのが大変なので墓じまいをして、自宅の近くに霊園等に改葬したい。」というご相談を多く頂きます。又、「お墓の承継者がいないので、今のうちにお墓を整理したい。」という方も多くなっております。

 

遠方にお墓がある場合、現地に行くのに時間と費用が掛かりますので、事前に準備を行い、何度も現地に行かなくて済むようにすることが大切です。しかし、どの様にお墓じまいを進めれば良いか?わからない方も多いかと思いますので、ここでは、遠方のお墓を墓じまいし改葬するまでの流れについて解説いたします。

 

 

1.墓地管理者に「墓じまい」したい旨を伝える。

墓じまいを悩む女性
お墓じまいをするには、まずは墓地管理者に相談することから始めます。最初にお電話又はお手紙等にて墓じまいする理由を簡潔に伝えしましょう。管理者の了解を得られましたら具体的な流れ、提出する書類、費用等について確認していきます。

 

ここでは、①寺院墓地、②民営墓地(民間主体の霊園等)、③公営墓地(市区町村等が運営する墓地)のタイプごとの進め方について、それぞれ解説いたします。

①寺院墓地の進め方

寺院墓地の場合、管理者はご住職になりますので、最初にお電話にてご住職に墓じまいしたい旨を伝えることになります。お伺いしてお話をする方が良いかも確認しましょう。(基本的には、お伺いしてお話をする方が丁寧と言えますが、ご自身の体調等により現地に行くのが難しい場合は、その旨をお伝えします。)

 

ご住職により「直接お会いして話を聞きたい。」と言われる場合もありますが、ご自身の体調が悪く行けない時などは、ご家族や身内の方が代わりに伺って良いか?確認しておきましょう。

 

「わざわざ来なくても大丈夫。」と言われた場合は、今までのお礼を述べるとともに、離断届や墓地撤去等をどの様に進めれば良いか?確認しましょう。

 

お墓にご遺骨が埋葬されている場合は、ご遺骨を永代供養墓等に「改葬」する必要があります。改葬には墓地所在地を管轄する自治体(市区町村)から発行する改葬許可書が必要になりますので、自治体に連絡し改葬許可書申請書を郵送してもらいます。(申請時に添付する受入れ証明書等も併せて確認して下さい。)

②民営墓地の進め方

民営墓地の場合、管理事務所に墓地を返還する旨を伝え、返還手続きに必要な書類や墓地撤去費用の見積書を郵送してもらいます。

 

改葬許可申請についても、どの様に進めれば良いか確認しておきましょう。ご自身で改葬許可申請を行う場合は、墓地所在地を管轄する自治体に連絡し申請書を郵送してもらいます。申請時に添付する資料がある場合は、何が必要かも併せて確認しておきましょう。(例:改葬先の受入れ証明書、埋葬されている方の死亡記載がある戸籍、申請者とご遺骨者の続柄がわかる戸籍等。※自治体により添付する資料が異なります。)

③公営墓地の進め方

公営墓地の墓じまいについては、墓地を管理する自治体に確認します。公営墓地の場合は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票等の提出が必要になる場合があります。墓地返還届、改葬許可申請書、添付する書類等を確認し一式郵送してもらいましょう。

 

尚、公営墓地の場合は、お墓を撤去する石材店をご自身で決めることになります。自治体から数社の石材店を紹介してもらえる場合もありますが、基本的にはご自身で石材店を決めることになります。

 

可能であれば、数社の石材店に見積書を依頼し、対応の良さや金額等を比較した上で石材店をきめましょう。

2.改葬許可申請・許可の取得

墓地返還に関する書類が届きましたら、各書類に記名押印等を行います。印鑑証明書・戸籍等が必要な場合は、併せて取得しておきます。

 

書類一式の準備が出来ましたら、墓地管理者に郵送します。改葬許可申請には、墓地管理者の証明が必要になりますので、他の書類と併せて郵送し、押印等を頂いた後に返送してもらい、再度、自治体に郵送するか、霊園等によっては、改葬許可申請の手続きを行ってくれる場合もありますので、確認しておきましょう。

3.書類の提出が完了したら

墓地返還手続き・改葬許可の取得が終わりましたら、墓じまいの日を決めます。墓地管理者、石材店と調整し日にちを決めることになります。

 

ご自身が現地に行くのが難しい場合、お墓の撤去を依頼した石材店にご遺骨を郵送してもらう方法もありますが、寺院墓地の場合、通常立会いの上で閉眼供養を行いますので、立会う事が難しい場合は、事前に相談された方が良いかと思います。

 

※遠方だからと言って、石材店に丸ごと任せ、「本人から一度も連絡がない。」・「一度もお寺に来ない。」等の理由により、ご住職が不信感を募らせ墓じまいがスムーズに行かなくなる場合があります。わからない事がある場合など相談しながら進める事が大切です。

4.ご遺骨の移動は、どうすれば良いか?

お墓じまいの手続きについては、現地に簡単に行けない事を除けば、通常の墓じまいと変わりませんが、問題になるのはご遺骨の移動方法です。ご遺骨数が多い場合、特に移動方法を考えておく必要があります。

①飛行機での移動

飛行機で移動する場合、基本的には手荷物での機内持ち込みになります。通常手荷物は、1人2個で大きさの制限もあります。(詳細は航空会社にご確認下さい。)当事務所では、九州から都内までのご遺骨の移動を行う事がありますが、ANAの場合も上記同様の為、ご遺骨数が多い場合は、人数を増やし手荷物数を多くするか?一部のご遺骨を骨袋に移し梱包した上で荷物として預けるか?悩むところであります。(骨壺の場合、機内持ち込みのみ)

 

幸いにも、これまでのご依頼では、2人で機内持ち込み出来る範囲でしたので、骨壺のまま手荷物として移動させて頂きました。

②車での移動

車での移動で注意する点は、移動中に骨壺倒れたり割れたりしない様に、タオル・ダンボール等、用意しておきましょう。又、骨壺が汚れている場合や濡れている場合もありますので、大きなビニール袋など用意しておくと便利です。もし骨壺に水が溜まっている場合は、水抜きをしておかないと移動中に水がこぼれてくる場合がありますので、石材店に水抜きをお願いしておきましょう。

③電車での移動

骨壺に入っているご遺骨は、それなりの重量があります。1人で運べるのは2~3個程度になります。事前に何体のご遺骨があるのか確認し、移動人数を決めましょう。改葬先が永代供養墓の合祀の場合等は、骨壺のまま運ばずに現地で骨袋に移して移動する方法もあります。

 

この場合は、重量が軽くなりますので1人で移動できるご遺骨数も多くなります。(骨袋は有料の場合が多いですが、石材店にお願いすれば用意して貰えますので、移し替えまでお願いしておきましょう。ご遺骨が濡れている場合は、骨袋を更にビニール袋で包めばカバン等が濡れずに済みますので、念の為、用意しておきましょう。)

5.ご納骨

ご遺骨を取出し、そのまま改葬する場合や一旦自宅に持ち帰り、後日納骨する方法があります。霊園等に納骨する場合、2~3週間前に予約する必要がある場合が多いので、事前に確認し納骨日を決めておく必要があります。又、納骨堂に改葬する場合は、ご遺骨の洗浄乾燥が必要になる場合があります。この場合、改葬先の納骨堂に紹介してもらうか、ご自身で業者を探して依頼します。洗浄乾燥を行てもらう業者にどの様な形でご遺骨を引き渡しするのか?確認しておきましょう。

6.まとめ

パソコンを打つ行政書士
遠方の お墓を墓じまいする場合、気軽に何度も行く事ができない為、事前に準備しておくことが大切です。但し、寺院墓地の場合、住職により 墓じまいの方法が異なりますので、どの様に進めれば良いか?確認して下さい。

 

遠方だから言って、本人から連絡もせずに、石材店任せにするのは、お勧めできません。本来であれば、一度寺院にお伺いし、墓じまいの相談や離檀の確認をし、閉眼供養の際に再度お伺いします。(改葬許可申請書の墓地管理者の証明欄に記名押印を頂きに行く場合もあります。)

 

ここまで、ご自身で行うのは大変ですが、あまりこちらの都合ばかり一方的に伝えるのは、お勧めできません。ご住職に墓じまいの相談をする前から、ご遺骨を郵パックで送って下さい。など言うのは控えるべきです。話を進める中で、ご自身の体調が悪く現地に行けない場合等は、どの様に進めれば良いか?確認して下さい。こちらから提案した内容が反対された場合は、別の方法を考えた方が、不要な揉め事を避ける事になります。

 

今回は、遠方の墓じまいから改葬までの お話をさせて頂きました。当事務所では、九州地方、四国・関西方面、東北地方のお墓じまいにこれまで立会わせて頂きました。地方のお墓の墓じまい・関東近郊への改葬等、ご相談から手続代行まで行わせて頂いておりますので、もし不明点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。

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