離檀の進め方と離檀料について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓を改葬する場合に、離檀は、どの様に進めれば良いか?離檀料は?など、離檀について解説させて頂きます。|お墓の改葬(引越し)のことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

離檀の進め方(流れ)と離檀料について

お参り・お墓の改葬(引越し)、寺院等に所有する お墓を墓じまいし他の場所へ埋葬することを言います。

 

現在では、寺院墓地の お墓を墓じまいし、永代供養墓・納骨堂へ改葬される方が多くなっております。

 

ご遺骨を全て改葬する場合、お墓に遺骨が埋葬されていない状態になりますので、通常、墓じまいを行い、その寺院から離檀します。次に、ご遺骨を改葬先に持参し開眼供養を行った上で埋葬します。この一連の流れをお墓の引越し(改葬)と言います。

 

 

1. 離檀は、どのように進めれば良いのか?

悩む夫婦
ご住職に、どの様に話せば良いのか?何を言われるか不安。と心配される方もおります。ここでは、離檀の流れについて確認して行きます。

 

(1)離檀する理由を説明する。

それぞれの理由があって、お墓の改葬(引越し)をする訳ですから、その理由をまずは、ご住職に説明します。

 

例としては・・

  1. 自宅から、墓地が遠く お参りに不便な為、近くの墓地に改葬したい。
  2. 承継者いないので、永代供養墓に埋葬したい。

など、寄付やお布施等の金銭的な問題にするよりは、この様な内容にて お話をされた方が無難かと思います。最初は、相談として話をしてみて下さい。

 

改葬を一方的に決めて話すと ご住職の気分を害される場合があります。説明は、きちんと丁寧にして下さい。

(2)必要な費用や書類を確認する。

上記の説明が終われば、ご住職から、離檀に関する話がでますので、ここで離檀届等の書類、お墓を撤去する石材店はどうするか、閉眼供養はいつ頃にすれば良いか?など確認します。

 

改葬許可申請書に、寺院の記名押印も必要になりますので、その書類についても確認しておきましょう。

(3)閉眼供養

書類の準備が整いましたら、ご住職・石材店と調整の上、閉眼供養日を決めます。

 

供養完了後に ご遺骨を取出し、改葬先に埋葬を行います。お墓は後日、石材店により撤去されます。通常の場合、閉眼供養日を持って離檀完了となります。(改葬先には、改葬許可証を提出します。)

(4)離檀について一言

寺院の運営は、檀家の維持管理費等に支えられていますので、離檀について、良く思わない住職もおりますので、まずは、離檀する理由を説明し、誠意をもって対応する。それでも、問題がある場合には、専門家等に相談された方が良いかと思います。

 

基本的には、理由を丁寧に説明すれば離檀を反対される事は、ほぼないと思います。又、不安がある場合には、最初に専門家等に相談されてから、ご住職にお話しされる事を お勧め致します。

2. 離檀料は幾らですか?

墓じまい・改葬をする際に、気になるのは、費用の事と思います。

 

実際に離檀する際に、離檀料を請求されない場合も多く、請求される場合には、数十万円~一千数百万円と 様々なケースがありますので、離檀料に相場というものはなく、個々の寺院により異なると言えます。

 

離檀料について、ある宗派の本山(本部)に確認しましたが、その宗派では「離檀料は頂いておりません。」との回答でした。

 

しかし、その宗派の寺院に、離檀料を請求され方がおり、その旨を本山(本部)に確認したところ「そのような請求は、無視して頂いて結構です。ご希望により本部の顧問弁護士を紹介します。」とのことでした。

 

ちなみに、その宗派の本山(本部)から、直接、その寺院に指導して頂くことは、出来ない様でした。(※宗派により、状況が違う場合が有ります。)

 

「離檀料を払うかどうか?」と言うのは、難しい所ですが、実際に、改葬をする場合には、ご住職(管理者)の記名押印が必要になります。又、寺院に無許可で、遺骨を取り出す行為は、寺院の使用規約や管理規約に違反する事になります。

 

ですので、ご自身がある程度、納得出来る金額で有れば、今まで世話になったお礼として、離檀料を お支払する。高額な場合には、ご住職に状況等を説明し、離檀料を下げて頂く。それでも、離檀料が高額な場合は、弁護士等に相談と言う事になります。

 

※離檀料を請求されない場合、閉眼供養をして頂き、お布施として3万円~5万円程度、お渡しするのが一般的です。(寺院により、具体的な 閉眼供養費を 明示される場合が有ります。)

3. まとめ

スーツの女性と男性
寺院から離檀する。あまり経験する事ではないので、不安もあるかと思います。テレビ等では、高額な離檀料など取り上げられ、うちも言われたらどうしようと更に不安が増すことになります。

 

離檀料は必ず請求さる訳でもなく、高額な請求をされる事は、それほど多くないとも言えます。更に言えば、請求されるままに支払う義務もないと思われます。

 

ですので、まずは、ご住職に失礼の無いように、きちんとすべき事を行い、誠意を持って対応する。高額な費用を言われた場合も、冷静に話し合いをしてみる。それでも聞き入れられない場合は、弁護士等の専門家に相談する。と言う事になります。

 

もし、最初から自身がない場合は、早めに専門家に相談するのも一つの方法です。

お墓の手続き相談・代行TOP

・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから

改葬関連ページTOP

・改葬関連ののトップページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)