お墓の承継に関する基礎知識について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓の承継者は誰になるの?承継者手続は?相続続財になるの?など、お墓の承継者問題について解説させて頂きます。||お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

お墓と承継者の問題について解説いたします。

笑顔の高齢夫婦・お墓の承継手続を放置していると、後々、問題が発生する場合があります。

 

維持管理費の滞納や、いざ納骨をしようとしても承継手続を行っていない為、納骨が出来ない。無縁墓とされ墓地を撤去されてしまったなど。

 

いざと言う時に慌てない様、お墓を承継者した場合は、早めに墓地管理者に連絡し、承継手続を行っておきましょう。

 

今回は、お墓の承継者は、誰がなるのか?手続は?など解説させて頂きます。

 

 

1. お墓の承継者は、誰がなるの?

墓じまいを悩む女性
お墓の所有者が亡くなった場合、 所有者が、事前に「お墓の承継について指定」されていた場合は、その方が、承継者となります。

 

この指定は口頭でも遺言書でも可能です。(後々の事を考えると遺言書により、書面で指定される方が良いかと思います。)

 

上記の指定がない場合は、「慣習」により、承継されることになります。

 

「慣習」とは、一般的に通用している ”しきたり”など のことを言いますが、「慣習」による承継者になるには、様々な要素が関係することになります。

 

現実的には、「長男が承継するという慣習」が多いようです。さらに、指定や慣習等が明らかでない場合は、配偶者やお子さんが、家庭裁判所に「調停や審判の申立て」をすることになります。

2. お墓の承継手続きは?

説明する行政書士
「お墓の承継には、手続きが必要なのでしょうか?」

 

承継されたことによる官公署等の手続き等は、特にありませんが、寺院・霊園の管理者には、「墓地を承継した届出」等が必要になります。

 

自治体が経営している霊園の場合は、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可書の書き換えが必要になる場合あります。(※霊園を管理する自治体に、詳細は お聞きください。)

 

寺院墓地の場合は、承継者が檀家としての地位を承継するものと、通常考えられますので維持管理費用なども負担することになります。

 

承継した場合、檀家の地位を必ず引継ぐ義務があるものでは ありませんが、寺院墓地では、一般的に「檀家」となること前提に墓地の使用を認めていますので、「檀家」を拒否した場合は、墓地の使用も拒否される場合がありますので、事前によく確認をする必要があります。

3. 承継を前提としない お墓は?

墓地
「永代供養墓」・「合葬墓」などがあります。近年、少子高齢化の影響や子供に迷惑を掛けたくない等の理由で、この様な お墓を選択される方が増えています。

 

上記の お墓を選択された場合は、承継者がいなくても、寺院・霊園等が存続する限り、無縁化する可能性はありません。又、大勢の遺骨が埋葬されている為、お参りに来る方が多く、お花やお供え物がいつも添えられおり、お墓がきれいに管理されるなどの利点があります。

 

その他、血縁を超えて、老人ホームや高齢者住宅などが共同で墓地を建てる例もあります。

 

金銭的な面から考えますと、この様な お墓は、個別に お墓を建てるよりも 費用が安く済むというメリットもあります。

4. お墓は、相続財産?

お財布と高齢夫婦
お墓は、相続財産ではなく「祭祀財産」という扱いになります。

 

つまり、相続財産には 含まれませんので 長男がお墓を承継したが、他の兄弟は、お墓を買う必要があるので 相続財産を減らしてほしい。などの要求に応じる必要はありません。

 

「お墓を承継する」とういうことは、維持管理費用などの義務も負担する場合が多く、又、お墓を転売し換金することは、事実上難しく、現実問題として、それほどの不公平になるとは考えずらいものです。

 

従って、お墓を承継して義務を負うのだから、相続財産を多くもらうと言ったことも、認められておりません。仏壇や仏具なども、お墓の承継者が承継することになります。こちらも相続財産ではなく「祭祀財産」の扱いになります。

5. 祭祀に関する権利の承継(民法897条)

祭祀に関する権利の承継については、「民法897条」にて下記の様に定められております。

① 系譜、祭具及び墳墓の所有権には、前条の規定にかかわらず慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがあるときは、その者が承継する。

② 前項本文において慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所で定める。

お墓を誰に承継してほしい等の希望がある場合は、遺言書により祭祀承継者を指定して於く方が、後々の安心に繋がる事かと思います。

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