お墓じまいマニュアル|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓じまいの進め方について、お墓の手続き専門行政書士が、わかりやすく解説いたします。これからお墓じまいをお考えの方は、参考に是非ご覧ください。|お墓のじまいの事ならご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。|お気軽にお問合せ下さい。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

お墓じまいマニュアル

虫眼鏡で見るヒヨコ 「お墓じまい」を お考えなら最初に ご覧下さい。

 

指さしする夫婦・「お墓の承継者がいない。」、「子供に迷惑をかけたくない。」など、お墓じまいの理由は様々ですが、実際にお墓じまいを考えた場合、どう進めれば良いのか?わからない方が多くおります。ここでは、わかり易くお墓じまいについて、解説いたします。是非ご覧ください。

1. 埋葬されている遺骨は、どうされますか?

説明する女性・「お墓じまい」をされる場合は、現在 埋葬されている遺骨の納骨先を考えておく必要があります。永代供養墓・納骨堂等、最初に供養費(使用料)等を支払い、その後に維持・管理費等が発生しない墓所に改葬される方が多くなっております。

 

2. まずは、ご住職(墓地管理者)に相談から。

お財布と高齢夫婦
・寺院にお墓がある場合、墓じまい=離檀となります。まずは、ご自身の状況や お気持ちを正直にお伝えし、ご住職(墓地管理者)に墓じまいを考えている旨を相談します。了承を得られた場合は、どの様に進めれば良いか?必要な費用は?等も確認しておきましょう。

 

※ご自身が想像されている以上の費用が発生する場合等において、墓じまいを断念される方もおります。従って決定事項を告げるのではなく相談と言うかたちにし、もし費用面等において困難な場合は、もう一度考えてみることも大切です。

 

3. 改葬(埋葬)先の決定と契約

霊園
・ご住職(墓地管理者)の了承を得られたら、ご遺骨の改葬先を決めます。契約前に一度は下見を行い、交通の利便性、環境、費用の総額等を確認した上で、契約を行いましょう。(管理規約・使用規則等も事前に確認しておきましょう。)

 

4. 改葬許可申請書の取得

チエックする男性
・改葬を行うには、現在、遺骨が埋葬されている墓所を管轄する自治体(市区町村)が発行する改葬許可書が必要になります。申請書については、①市区町村に行き申請書を入手する。②市区町村のホームページからダウンロードする。③郵送の依頼をする。等の方法があります。又、申請書に添付する書類がありますので、こちらも申請前に確認しておきましよう。

 

※添付資料例:①改葬先墓所の受入れ証明書(原本提出)又は使用許可書(原本提示)、②埋葬されている遺骨者の死亡記載のある戸籍(除籍)、③申請者の住民票、④申請者と遺骨者の続き柄がわかる戸籍。⑤家系図等。添付する書類は、自治体により異なります。

 

5. 申請書の記入

・申請書の必要な項目を記入します。一般的には下記の項目を記入する欄があります。

①死亡者の本籍・住所・氏名・性別

死亡時の本籍・住所を記入します。遺骨者の死亡記載のある戸籍(除籍)を添付する場合は、その本籍を記載します。戸籍等添付しない場合において「本籍・住所」等が不明の場合は「不詳」と記入します。

②埋葬又は火葬の場所・年月日

現在、遺骨が埋葬されている墓所の住所を記入します。埋葬年月日がわからない場合は「不詳」と記入。

③改葬の理由・場所

理由については、「墓地移転の為」等の記入をします。場所は改葬先の寺院・霊園等を記入します。

④申請者の住所・氏名、死亡者との続き柄、墓地使用者等との関係

改葬許可申請を行う方の住所・氏名を記入します。「死亡者との続き柄」は、亡くなった方から見た続柄と申請者から見た続柄を記入する場合があります。「墓地使用との関係」は、お墓の所有権者(契約者・維持管理費等の支払者・祭祀承継者等)であれば「本人」と記入します。所有権者以外の方が改葬を行う場合は、承諾書等が必要になります。

⑤埋葬の事実証明

申請書
改葬許可申請書の下段等又は別用紙(自治体の申請書により異なります。)にて埋葬の事実を墓地管理者に証明して頂く必要があります。住職等の管理者に記名・押印をお願いする事になりますが、上記項目①~④は、記入したうえでお願いしましょう。

 

6. 申請書の提出

区役所
・必要な添付資料が揃い、申請書の記入が完了したら、墓じまいをする墓所を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行います。当日に許可が出る場合と1~2週間かかる場合があります。

 

※書類や添付資料に不備があると申請が受理されない場合がありますので、きちんと確認してから申請しましょう。

 

7. 墓じまいの日程を決めます。

電話する高齢女性
・改葬許可が下りましたら、墓地管理者(ご住職等)・石材店に連絡し、お墓じまいをする日を決めます。又、当日に改葬(埋葬)する場合には、改葬先の関係者にも連絡し時間を決めておきます。

 

8. 墓じまい当日

お祈りする高齢女性
・通常の場合、閉眼供養を行った後、ご遺骨を取り出します。撤去については、依頼した石材店が後日行いますが、状況により当日に撤去を行う場合もあります。

 

※閉眼供養のお布施については3万円~5万円程度が相場になります。

 

9. お墓を更地に戻して返還

お墓
・ご遺骨の移動後に、お墓を撤去し更地に戻して返還します。(事前に指定石材店の有無を管理者に確認しておきしょう。)

 

指定石材店がない場合は、墓地管理者に紹介して頂くか、ご自身で石材店を探すことになります。撤去費用については、石材店により事前支払いと事後(撤去後)支払いにわかれます。どちらの支払いになるのか?契約時に確認しておきましょう。

 

※石材店との契約前に見積書を必ずもらいましょう。状況が許す様であれば、数社から見積書を取られた方が撤去費用の相場が把握できます。

 

10. 改葬先でのご納骨

会話する夫婦
・お墓から取出した遺骨を改葬先へ運搬し納骨します。その際に、改葬許可書を提出します。

 

納骨堂では、遺骨の洗浄乾燥後に納骨となる場合があります。この場合、納骨堂の管理者に遺骨を預け、後日納骨となります。

 

新たにお墓を作られた場合は、ここで開眼供養をおこないます。(ご住職をお呼びせずに納骨だけ行う場合もあります。)※開眼供養のお布施については3万円~5万円程度が相場になります。

 

以上にてお墓じまいの完了となります。
(ここまでお読み頂きまして有難うございました。お墓じまいの際に お役立て頂ければ幸いです。)

 

パソコンを打つ女性

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